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アスファルト合材高騰で対応策 国交省,東日本高速に要望 道建協20080710建設通信
日本道路建設業協会(林田紀久男会長)は8日、国土交通省、東日本高速道会社に対して、原油価格高騰によるアスファルト合材価格の問題点を提示した上で、それらを解消するため、▽材料ごとの積み上げによる積算方式の採用▽自動スライド制の導入▽元請けに対して製品購入の適正な価格取引の指導――の3つの対応策を早急に実施するよう要望した。
道建協は、要望の中で「アスファルト合材価格が業界全体の経営に大きな影響を与えている」と指摘し、アスファルト合材の市場価格の問題点として3つを提示した。
1つ目には、アスファルト合材の製造コストが、アスファルト、粗骨材、細骨材など材料費、アスファルトプラント損料、加熱混合に必要な燃料など製造費、プラントから現場までの運搬費で構成した複合単価のため、原油価格に大きく影響されると訴えた。
2つ目は、工事発注時の積算価格で元請けと合材販売業者が取引契約するため、発注時の積算価格に市場価格が引きずられ、工期内に生じたアスファルトなどの高騰分を転嫁できないという問題点を指摘した。
3つ目として、アスファルト舗装工事の発注時期と施工時期に平均8、9カ月のタイムラグが生じているため、原油価格の急激な高騰によるアスファルト価格の変動に合材の市場価格が追従できない状況を説明した。
これらの問題点を解消するため、アスファルト合材の価格設定に当たって、製造に使用する材料ごとの市場単価を積み上げて積算する方式の採用を国交省に要望し、その上で、アスファルト、燃料費などがスムーズに単品スライド条項の対象となるよう措置を求めた。
舗装新設工事に積み上げ積算方式を採用している東日本高速道路に対しては、発注済みの工事9件でアスファルトを単品スライド対象資材に加えるよう要望し、同様に発注済みの中日本高速道路(1件)、西日本高速道路(1件)への周知も求めた。
さらに、国交省、東日本高速道路に対し、単品スライド条項が適用できないのであれば、複数資材を使用したアスファルト合材、コンクリート二次製品などについては、電気、ガス、航空燃料などに適用されている原油価格と連動した自動スライド制を導入するよう要望した。
また、国交省が策定した「建設業法令遵守ガイドライン」を取り上げ、元請工事契約では、不当に低い請負代金で契約してはならないと明記していると指摘。これは製品購入にも該当するとし、発注の際、元請けに対して、下請工事契約と同様に、製品購入でも適正価格での取り引きに配慮するよう指導を求めた。
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