社会人(建設業社員)としての基礎知識

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首都高速火災事故の復旧工事で建設会社が得たもの20081203KENPlatz

 2008年10月14日正午、タンクローリーの火災事故から73日目に首都高速5号池袋線が全面開通した。通行止めによって、首都高速道路全体の料金収入は1日当たり5000万円減少。1日でも早く復旧するために、昼夜連続で施工する現場には絶えず緊張感が漂っていた。

 「一発勝負なので、手違いが一つでもあると工期が延びる。もし、失敗したら携帯電話を折って逃げるしかないと思い詰めていた」。鋼桁の架け替えを担当したJFEエンジニアリング工事部の野口英治部長は明かす。同社は、工期の前半となる西側半分の架け替えと、後半の東側半分の架け替えで、現場に配置する人を入れ替えた。負荷が絶えず加わる環境で、ミスなどを起こさないようにするためだ。

 「材料の調達に漏れや遅れがないように、メーカーに繰り返し電話して確認した」。床版を施工した大林組の現場代理人を務めた渡辺朗所長はこう話す。同社は最盛期に約10人もの技術者を現場に配置。下請け会社からの質問などに即答できる体制を整えた。「午前4時に、首都高速道路会社の職員に配筋の確認などの立ち合いを求めたこともあった」(渡辺所長)。

 鋼桁の架け替えと床版の施工のはざまで工程調整に最も苦労したのが、橋脚の補修を担った三井住友建設だ。「桁や床版の工事と重なると、上下作業になるので施工できない。他社が朝礼などで作業を中断している間を縫って施工するしかなかった」と、同社の現場代理人を務めた黒瀬智雄所長は話す。

 火災で損傷した鋼桁の仮支えや床版の撤去などは、首都高速道路会社のグループ会社である首都高メンテナンス西東京が担当。「吊り足場や仮設トイレの設置から、ガードマンの手配、発電機用の軽油の配達まで、あらゆることを手がけた」。同社護国寺事務所の小林一吉部長はこう振り返る。

 現場にあるのは日割りの工程表だけ。各社の担当者が朝、昼、夜の1日3回、現場に集まって黒板に作業内容を書き出し、優先順位を付けながら工事を進めた。

 こうした厳しい復旧工事で建設会社が得たものは何だったのか――。取材を進めるなかで、考えずにはいられなかった。

 首都高速道路会社は、建設会社とそれぞれ随意契約して復旧工事を発注した。入札にかけると工事開始が遅れるからだ。全体の復旧工事費は約20億円。昼夜連続で施工したことなどで、2径間40mの高架橋の橋桁を新設する通常の工事と比べて、およそ4倍の金額になった。

 首都高速道路会社は2008年度末までに、建設会社の請求や配置した作業員の人数などを積み上げて精算する。その結果、各社は落札率100%に近い金額を受け取れる可能性もある。

 しかし、最大のメリットは、各社の技術者にとって得難い経験ができたことではないだろうか。「図面がない状態から多くの関係者と調整して、臨機応変に動かなければならなかった。若手にはきつかっただろうが、いい勉強になったはずだ」。JFEエンジニアリングの野口部長の言葉だ。

 「事故の翌日ごろから、『何か協力できないか』と八つの建設会社から申し出があった」と、首都高速道路会社西東京管理局の和泉公比古局長は言う。首都高速道路会社は、短期間で材料を調達できることや首都高速道路の構造を熟知した技術者を配置できることなどの条件を各社と擦り合わせながら、施工してもらう建設会社を決めた。

地下構造物の漏水を遮断する工法、超微粒子セメント材料を注入し防水膜形成20081203日経コンストラクション

 大林組は、太平洋マテリアルと大阪防水建設社(大阪市)と共同で、外防水膜形成工法「アクアカット」を開発した。地下構造物のひび割れからの漏水を遮断する。補修によって、構造物の耐久性を維持するだけでなく、排水に伴うポンプなどの維持や下水処理にかかるメンテナンスコストを低減できる。

 アクアカットは、地下構造物の内側の壁面に設けた孔から超微粒子セメント材料を0.2〜0.25MPaの圧力で注入する。注入した材料は、壁の外面と地盤との間に広がりながらゲル化してゼリー状になり、厚さ1〜10mm程度の防水膜を形成する。1カ所の注入で約1.5m四方の範囲を施工可能だ。

 従来の補修方法は、漏水したひび割れ個所に直接、ウレタン系の材料を注入するものが多かった。しかし、注入時の圧力によってひび割れが拡大したり、補修後に、別のひび割れ個所や注入材料の劣化が原因で再び漏水が発生したりする場合もあった。

 アクアカットが補修の対象として想定しているのは、1970年代以前に開削工法で施工した構造物。施工時に水締めで砂質土を埋め戻していたため、ひび割れから漏水が発生しやすい。このような地盤には空げきが多く、補修時に注入した材料が構造物の壁面に防水膜を形成しづらい。

 そこで、実際の施工は一次注入と二次注入の2段階に分ける。一次注入は空げきの間詰めが目的。ゲル化に要する時間が2〜3分の材料を地盤の空げきに浸透させて、間詰めする。二次注入はゲル化に要する時間が約10秒の材料を壁面と地盤の境界面に流し込み、防水膜を形成する。

 材料は、特殊セメント系と無機系急硬材系の2液タイプで、注入する直前に等量混合する。ゲル化に要する時間は、ゲルタイム調整剤によって調整する。1セットの機材で2カ所の穴から同時に注入する場合、20m2を7時間で施工できる。

 大林組では、2009年度中に自社物件のビルの地下駐車場30m2の補修で実際に使用する予定だ。500m2を補修する場合、1m2当たりの工事単価は約4万3000円。

「共同の利益」と迷惑居住者対策の加減20081203KENPlatz

多くの人たちが暮らしているマンションに住むためには、他者に対する配慮がそれなりに必要です。でも“配慮”といっても人それぞれ。敏感な人もいれば鈍感な人もいます。
賃貸マンションと異なり、入居者を選べないのが分譲マンション。年齢や家族構成、生活習慣、国籍や宗教、法律観の異なる人が隣り合わせで住んでいるのが当たり前。ほかの居住者に及ぼす物理的・心理的影響の大きさこそさまざまですが、“迷惑居住者”はどこでもいるものです。“同じマンション居住者のだれにも一切迷惑をかけていない”といい切る自信は、少なくとも私にはありません。

仙台地裁は11月25日、仙台市内のマンションの管理組合が、他の入居者に迷惑行為を繰り返していた区分所有者の区分所有権と敷地利用権を競売にかけるよう求めていた訴訟で、組合側の請求を認める判決を下しました。

報道によると、判決は、区分所有者がほかの住戸の玄関ドアをけり飛ばす、チャイムを鳴らし続ける、自室ベランダから瓶を投げ落とす、エレベーター内に小便をする、といった迷惑行為を繰り返し、管理費を長期間にわたって滞納。注意した管理者を暴行したなどと認定しています。
判決が確定すれば、管理組合は6カ月以内に競売の申し立てを行うことになり、迷惑行為を繰り返していた区分所有者はこのマンションに住む権利も所有する権利も失うことになります。

区分所有法は6条で「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」(第1項)、「第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者に準用する」(第3項)と定め、違反者に対する措置を第7節(57条〜60条)にそろえています。
なかでも今回の判決で適用が認められた59条は、「区分所有者の共同の利益」に反する行為を行った区分所有者の区分所有権と敷地利用権を強制的にはく奪できることを定めた条項で、57条(共同の利益に反する行為の差止請求)、58条(専有部分の使用禁止の請求)よりもさらに強力な内容です(60条は専有部分使用の根拠となる契約を強制的に解除して専有部分を引き渡すよう賃借人などの占有者に請求できる規定)。

57条は、区分所有者(または専有部分の占有者)が共同の利益に反する行為をした場合か、そのおそれがある場合に、「他の区分所有者の全員または管理組合法人」が「その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求」できると定めています。必ずしも訴訟を必要としませんが、訴訟する場合は総会の決議を要し、「管理者」か「集会において指定された区分所有者」が提訴者となります。

58条は、違反行為による共同生活上の障害が著しく、57条に定めた「差止請求」では「その障害を除去して共用部分の利用を確保し共同生活の維持を図ることが困難である」ときに初めて適用できます。総会の特別決議(区分所有者数および議決権の各4分の3以上)によって訴訟を提起し、対象となる区分所有者(もしくは占有者)による専有部分の「使用禁止」を請求できます。

競売請求を定めた59条は、58条と同様に「他の区分所有者の全員または管理組合法人」が総会の特別決議をへて訴訟を提起します。58条との違いは、違反行為による共同生活上の障害を除去して共用部分の利用を確保し共同生活の維持を図ることが「他の方法によって」は困難であるとき、と厳しく限定されていることです。
今回の判決でも裁判官は、「区分所有権のはく奪になるので慎重に判断すべき」としながら、「共同生活上の障害を回避するためにほかの方法があるとはいえない」と、59条の文言を踏襲しています。

59条の競売請求は、従来の判例では、専有部分を暴力団事務所として使用していた区分所有者に対して認められた例しかないとこれまでいわれてきましたが、今回の報道記事には男性が暴力団構成員やその関係者であるという記述は特にありません。
判決で示された迷惑行為の内容は、他の区分所有者に直接的な危害を加えている点で“暴力団員以上に危険”と判断されたのかもしれませんが、「暴力団事務所」というタガが外れた可能性も考えられます。
<達人に聞け!>コーナーでおなじみの九鬼正光弁護士に尋ねてみました。
「実際に他の居住者の生命、身体、財産に直接的な危害を繰り返し及ぼしていることが明らかだったのでしょう。いつ実弾が飛び交うかもしれない暴力団事務所並みの危険性があると認めたということではないか。59条の適用範囲が広がったとはいえないと思います」
そうであればよいのですが……。
質問しながら頭の片隅で気にかかっていたのは、ある資料の記述でした。

国土交通省の社会資本整備審議会住宅宅地分科会に設置されたマンション政策部会では、「分譲マンションストック500万戸時代に対応したマンション政策のあり方」について議論が進められている最中です。その第2回の議論の場に国交省が「マンションに関する紛争事例の分類」というペーパーを提出しています。
そこに、この「共同の利益に反する行為」を想起させる事例がいくつか出ているのですが、最も悩ましいと思ったのが次のケースです。

「組合員Aは親族BをAの住戸に入居させた。このBは、深夜に大声で奇声を発したり、ベランダに干した布団に水を撒いたり、共用廊下にゴミをまき散らしたりする。AにBの退去を求めたところ、話し合いにも応じない。再度文書で退去を要請したところ、容認して欲しい旨の回答だった。組合員全員は我慢できない状態まで来ているので、何とか解決する方法を相談する弁護士を紹介して欲しい」

「退去を要請」や「組合員全員が我慢できない状態」という文言が私には引っかかりました。親族の行為を「共同の利益に反する」とみなして57条の差止請求を行い、それで解決できないなら、こうした事例でも58条の使用禁止請求や59条の競売請求にまで踏み込むことになるのでしょうか。
迷惑行為の当事者はもちろん故意ではないでしょう。しかし、他の居住者からすれば、故意であろうと過失であろうと迷惑を被っていることに違いはありません。一方、当事者である区分所有者からすれば家庭内の事情で譲れないこともあります。

ペーパーは“望ましいと想定される解決方策イメージ”という項目を設けており、この事例については「第三者である専門家などによる解決案の提示や裁判」などではなく、「当事者間での話し合い」で解決する内容と分類していますが、当事者同士の話し合いではとても解決できるレベルではないと思います。
ちなみに九鬼弁護士は、「区分所有法や管理規約では解決できない問題」という見解でした。
高齢化社会を迎え、精神的疾患にかかった親族を引き取らざるを得ないなど、こうした事例は今後増えてくる可能性があると思います。
読者のみなさんはどうお考えでしょうか。

集まって生活している以上、「共同の利益」がそこに存在することは否定できません。しかし、これに反したからといって、「条文があるから」と、直ちに専有部分の使用禁止請求や区分所有権の競売請求に走ってよいのでしょうか。
1983年の区分所有法改正で57条〜60条がほぼいまの形に整備されたとき、私は「これは合法的な“村八分”条項ではないか」という感想を抱きました。
映画「楢山節考」にも登場しましたが、“掟破り”の村人の家族をコミュニティーから強制的に排除する“村八分”。そんな相互監視のムラ社会を嫌って都会に出てきた人たちが多く住んでいるマンションに、似たような“排除の掟”があるとしたら何とも皮肉な話です。

映画のような陰惨な状況としないためにも、57条はともかく、58条〜60条は使わずに済めばそれに越したことはないと思います。日ごろから居住者に対して「共同の利益」について周知徹底を図ることが先であり、そのうえで「共同の利益に反する行為」については、司法はもちろん管理組合も、慎重のうえにも慎重に、かつ限定的に認定すべきでしょう。
硬直したルール至上主義に陥り、「共同の利益に反する!」と規約違反行為の差止請求が乱発され、あげく使用禁止請求や競売請求の訴訟がたびたび発生するような中古マンションは、息苦しいだけで住みたくはありません。

11月の米新車販売36.7%減 日本勢も軒並み3割以上減20081203日経

 【ニューヨーク=小高航】2日まとまった11月の米新車販売台数は、前年同月比36.7%減の74万6789台だった。金融危機などを背景に市場は急減速しており、10月の31.9%減から減少幅は拡大、年換算では26年ぶりの低水準となった。経営不振のビッグスリー(米自動車大手3社)に加え、日本メーカーの販売も低迷している。

 米調査会社オートデータがまとめた年換算の11月の販売台数は1018万台と1982年10月以来の低水準。単月ベースでの前年割れは13カ月連続となった。

 メーカー別では米ゼネラル・モーターズ(GM)が41.2%減と2カ月連続で4割以上減少。クライスラーは47.1%減とほぼ半減した。一方、日本メーカーではトヨタ自動車(33.9%減)をはじめ大手が軒並み3割以上減少した。 (10:35)

ビッグ3再建計画、最大3.2兆円支援要請 議会了承なお不透明20081203日経

 【ニューヨーク=武類雅典】米政府に金融支援を要請中のビッグスリー(米自動車大手3社)が2日、相次ぎ再建計画を発表した。ゼネラル・モーターズ(GM)が最大180億ドル(約1兆7000億円)の金融支援を求め、3社合計の支援要請額は最大で340億ドル(約3兆2000億円)となった。GMは約300億ドルの債務削減や事業売却検討などの追加リストラ、クライスラーは他社との提携・統合を進める方針を表明した。ただ、米議会内には金融支援への慎重論もあり、政府支援を得られるかはなお流動的だ。

 再建計画は米民主党指導部が中心となって金融支援策を練る際のたたき台になる。米上下両院は4、5日に公聴会を開き、3社に計画について説明を求める。実効性の高い計画と判断すれば、来週に金融支援策の具体案を審議する予定。

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