社会人(建設業社員)としての基礎知識

ブログによるナレッジ蓄積(個人のための知識蓄積)

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改正道路財源特例法、衆院本会議で再可決・成立20080513読売

 ガソリン税収を今後10年間、道路特定財源に充てる改正道路整備費財源特例法は13日午後の衆院本会議で、与党の3分の2以上の賛成で再可決、成立した。

 同改正法は、3月に衆院を通過したが、参院では12日に野党の反対多数で否決され、衆院に返付されていた。

構造担当者が確保できず指名停止に、九州地整発注の耐震改修設計20080513KENPlatz

 国土交通省九州地方整備局から学校施設の改修設計を受注した設計事務所が、期間内に設計を仕上げられなかったために契約を解除され、指名停止措置を受けた。業務に必要な構造設計の担当者を確保できなかった。九州地整が5月9日に発表した。

 諒設計(福岡市)は2007年12月5日、福岡県警察学校施設の耐震改修設計を488万2500円(予定価格の49%)で九州地整から受注した。契約期間は08年3月25日までだったが、3月17日に業務続行不能届を提出して契約を解除された。九州地整契約課によると、諒設計が業務を続けられなくなった理由は、構造設計の担当者を自社でも社外でも確保できなかったことだ。

 指名停止期間は11月8日までの6カ月間となっている。

静岡県森連、200年住宅を事業化・県産材振興狙う20080513日経

 静岡県森林組合連合会(静岡市、榛村純一会長)は、天然乾燥させた木材を使って昔ながらの工法で造る「本格木造200年住宅」を事業化する。木材の性質を生かし、クギや金具などをできるだけ使わずに造る。樹齢100年以上の山林を持つ林業家や、技術を持つ工務店などで協議会を組織し、需要を掘り起こす。国による長寿命住宅普及の取り組みを追い風に、県産材振興と技能伝承を狙う。

 県森連は年内にも太い柱を供給できる原木が県内にどの程度あるかを調査。同時に林業家、森林組合、製材所、建築士、工務店・大工、建築主を加えた7つの関係者で協議会を立ち上げる。流通の各段階が加わる非営利組織(NPO)や協同組合の設立も視野に入れ、建て主がどこに注文すれば本格木造住宅が造れるか分かるようにする。

最上町バイオマス2基目稼働 ウエルネスタウン内全施設に熱供給20080511山形新聞

 最上町の福祉施設が並ぶ「ウエルネスタウン最上」で進められている「木質バイオマスエネルギー地域冷暖房システム実験事業」で、町が設置した2基目のチップボイラーの運転がこのほど始まった。去年3月には出力550キロワットのボイラーが稼働、2基合わせて1250キロワットの出力となり、町立病院などタウン内全施設への熱供給が可能になった。

 この事業は、町内の森林資源を活用。間伐材などをチップに変換し、ボイラーで燃焼、生成した熱エネルギーを熱交換システムを利用して冷暖房用として、福祉施設に供給するシステム。重油から木質バイオマスへの転換で、二酸化炭素(CO2)の排出量が削減でき、残った灰も畑の土壌改良材などに利用可能になる。森林保全や林業の活性化、間伐材の収集運搬、チップ製造による起業や雇用拡大などの波及効果も見込まれる。

 町は05年度、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO技術開発機構)の委託事業採択を受け、5カ年事業で取り組みをスタート。NEDO技術開発機構側が総事業費7億4000万円を全額負担し、間伐材や樹皮などの収集運搬システム、高性能林業機械、ボイラーやチップ製造施設を整備した。07年度からはボイラーを稼働させ、安定したエネルギー供給体制や効率的な転換法などの実用性を検証し、地域循環型システムの構築を目指している。

 今年3月に運転を開始した2基目のボイラーは、出力700キロワットと全国でも最大規模。1基目は出力550キロワットで、福祉センターとグループホーム、園芸ハウスのみの熱供給だったが、町立病院と健康センター、老人保健施設、リハビリ施設でも冷暖房や給湯に利用できるようになった。

 町農林課によると、07年度は前年度に比べ、3350リットル分の重油が節約され、約9トンのCO2削減効果があったという。同課は「初年度の実績は想定通り。08年度からは医療施設への活用が始まる。バイオマスエネルギーの信頼性が高まるようにしっかり取り組んでいく」としている。

独禁法改正 罰則強化は避けられぬ20080512北海道新聞

 談合などの不正行為に走る企業が後を絶たない。

 法令順守(コンプライアンス)は企業として当然のことだ。不正がやまぬなら罰則強化もやむを得まい。

 政府が独占禁止法の改正案を今国会に提出した。成立すれば二年前に続く大幅改正となる。

 改正案の柱は二つある。一つは罰則を一段と強めることだ。

 談合やカルテルの場合、主犯企業への課徴金を現行の五割増にするほか、これまで三年だった時効を五年に延ばす方針が盛り込まれた。

 違反企業に対する課徴金は前回の改正で対象売上高の6%から10%に引き上げられており、これがさらに厳しくなる。

 二〇〇七年度の摘発件数は前年度比でほぼ二倍の二十四件に達した。巨額の談合が中心で、手口も巧妙かつ悪質化している。

 米国や欧州連合(EU)の制裁措置は日本以上に厳しい。百億円以上の課徴金や罰金も珍しくない。実刑判決もある。

 改正法が成立しても、罰則効果を見極めながら、さらなる制裁措置を検討していいだろう。

 もう一つの柱は、課徴金の適用対象の拡大だ。

 改正案では、大企業が下請け企業に不正な取引を強いる「優越的地位の乱用」のほか、不当廉売や不当表示が適用対象に加えられた。

 いずれも消費者や中小企業の保護を強化する狙いがある。

 大企業や官庁が絡んだ談合に目を光らせるだけでなく、国民の消費生活に密着した問題も重視する姿勢は評価できる。

 ただ、罰則の適用を優先するあまり、企業間の健全な競争を妨げることがあってはならない。

 公正取引委員会には、こうした点にも留意してもらいたい。

 たとえば、課徴金の対象に加えられた不当廉売では、何を「不当」とするかの判断は極めて難しい。

 消費者にしてみれば品質の高い商品を企業努力でより安く販売する行為は利益にかなう。

 公取委は、競争政策の基本を明確にし、課徴金を適用する基準を透明化することが欠かせない。

 独禁法は前回の改正で、談合をいち早く申告すれば課徴金を減免する制度を初めて導入した。

 自首制度と呼ばれる企業側の「密告」によって、談合が次々と明らかになっている。

 談合の摘発に一定の効果を挙げていると言っていいだろう。

 だが、法改正とともに大事なことは、不正行為は決して犯してはならないという意識が企業側に浸透することだ。

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