社会人(建設業社員)としての基礎知識

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上司の叱責や過剰なノルマの強要で自殺、前田道路に3100万円の賠償命令20080703日経コンストラクション

 前田道路の社員だった岩崎洋さん(当時43歳)の自殺は会社が課した過剰なノルマや上司の叱責(しっせき)などが原因だったとして、遺族が約1億4500万円の損害賠償を求めていた裁判で松山地方裁判所は7月1日、遺族の訴えを認めて約3100万円を支払うよう前田道路に命じる判決を下した。

 判決によれば、自殺の発端は愛媛県にある同社の東予営業所の営業成績。所長だった岩崎さんは、営業成績を上げるために2003年5月ごろから、架空出来高などの不正経理を所員に指示していたという。

 この不正経理の一部が2004年7月、東予営業所などを統括する四国支店で発覚。四国支店の工務部長と総務部長に問われて、岩崎さんは架空出来高が約1800万円あることを報告した。

「会社を辞めても楽にならないぞ」

 架空出来高を解消するために、四国支店は会計年度内に是正する計画を作成。以降、四国支店の工務部長が工事日報を確認するなどして、岩崎さんや東予営業所の所員を指導していた。併せて営業成績について、岩崎さんが叱責されることもあった。

 2004年9月10日の業績検討会では、会議の資料に不備が判明。資料を作成した所員が厳しく注意された後、岩崎さんも「会社を辞めれば済むと思っているかもしれないが、辞めても楽にならないぞ」などと厳しくしかられた。

 この業績検討会の3日後の9月13日、岩崎さんは東予営業所の敷地内で自殺した。「怒られるのも、言い訳するのも、疲れました」という内容の遺書が残っていた。裁判の中で行った鑑定では、岩崎さんは2004年8月中にうつ病を発症していた。

 裁判所は、残された遺書や業績検討会の3日後に自殺したことなどから、不正経理についての上司の叱責や注意と自殺との間に因果関係を認めた。

 自殺の発端となった架空出来高については、「会計年度の終わりまでに約1800万円を解消するのは同営業所の営業環境では困難な目標値だった」と判断。是正策の達成を厳しく求めたことに対しても「自殺に至ることは予見可能だった」として、裁判所は会社の責任を認めた。

 そして、上司の叱責や注意が、過剰なノルマ達成の強要や執拗な叱責に当たるとして違法なものと判断した。

 ただし、上司の叱責などは岩崎さんの指示した不正経理が発端だと判決では認定。自殺した岩崎さんに6割の過失があるとして、賠償額を算定した。

 原告の遺族側は過失の割合が納得できないとして控訴する。前田道路も事実認定に納得できない点があるとして控訴する予定だ。

建材偽装の再発防止策、「責任の所在をより明確に」 と国交省に注文20080703日経建材・設備ガイド

 国土交通省は7月2日、一連の建材偽装問題を受けて社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会に設置した防耐火認定小委員会(委員長:菅原進一東京理科大学教授)の第2回会合を開催。大臣認定制度の不正受験防止策や認定後の品質管理について検討した。国交省は、8月に開催予定の第3回会合で対策案を取りまとめたい考えだが、委員からは「このままでは従来とあまり変わらない」といった意見が出るなど、8月以降も議論を継続する可能性も出てきた。

 国交省は今回の会合で、前回の議論をふまえた新たな再発防止策として、指定性能評価機関による試験体製作を提示。評価機関が建材メーカーなどから試験体の提供を受けずに直接発注するため、公正な試験は可能になるが、既存の評価機関だけで対応するのは物理的に難しいとして、将来的に導入していく見方を示した。

 これについて清家剛委員は、「建材メーカー側から費用を取って試験をする以上、評価機関側で試験体を製作すべき。対応できるかどうかは次元の違う話だ」と指摘した。

 また、認定後の品質管理について国交省は、性能確保を目的としたサンプル調査の継続を示し、「調査を実施することで不正に対する一定の抑止効果が得られる」と述べた。調査は類似の構造方法をグループ化した上で、代表的な構造方法を抽出。市場から材料を調達し、試験体を製作して性能を確かめる手法だ。抽出の割合を1%程度とした場合、調査にかかる費用は、性能評価の手数料を一律2万円程度増額することで補えるとした。

 しかし、菅原進一委員長は「(費用以前に)先ずは国が何をどこまでやるのかを整理する必要がある」と発言。辻本誠委員は「現場での責任に関する議論はどうなっているのか」、仲谷一郎委員は「調査の対象は新製品であることが多く、市場から材料を調達するのは困難」などと指摘した。

 このほか、販売仕様と大臣認定仕様の不一致を防止するための対策として、建材が認定と適合しているかどうかを建築士が監理業務の中で確認する案を提示した。しかし、古阪秀三委員は「建材の仕様が認定と合っているかのチェックは言うは易しいが現実には難しい」と否定的な見方を示した。

 国交省も対策案を提示する一方で、「国があまり責任を担保しすぎるとモラルハザードが起こる。長期的には自主的なものにした方がいい」などと回答。次回会合までに不正防止策の前提となる、認定制度における責任の所在について、より明確にすることになった。

■防耐火認定小委員会のメンバー
委員長 菅原進一(東京理科大学・教授)
委員 辻本誠(東京理科大学・教授)
委員 古阪秀三(京都大学大学院・准教授)
委員 大滝厚(明治大学・教授)
委員 清家剛(東京大学・准教授)
委員 富田育男(日本建材・住宅設備産業協会・専務理事)
委員 仲谷一郎(建材試験センター 性能評価本部・副本部長)
※敬称略

利益水増し決算を公表、「真柄建設」への課徴金命令を勧告20080703読売

 証券取引等監視委員会は3日、東証1部上場のゼネコン「真柄建設」(金沢市)が利益を水増しした決算を公表したなどとして、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)で課徴金2499万円の納付命令を出すよう金融庁に勧告した。

 監視委によると、同社は、2007年3月期の当期純損益が16億2400万円の赤字だったのに10億300万円の黒字と偽るなど、05年9月中間期〜07年3月期決算で損失を圧縮したり、利益を水増ししたりしたウソの内容の有価証券報告書などを関東財務局に提出した。また、07年1月に社債を発行した際、虚偽の報告書に基づく有価証券届出書を同局に提出した。

 当時の大阪支店長が業績目標を達成したように装うため、建築工事の出来高をかさ上げしたことなどが原因で、本社の関与はなかったという。

マンションに無許可地下駐車場、耐震性の確認必要 神奈川の業者20080704読売

 神奈川県大和市のマンション分譲会社が、同県内や東京都内で販売したマンション6棟で、建築確認申請にない地下駐車場を造ったり、駐輪場や倉庫を立体駐車場にしたりしていたことが分かり、大和市などは建築基準法違反などの疑いで調査に乗り出した。

 同県厚木市は国道交差点に面した駐車場が市条例に違反する疑いがあり、一部閉鎖を求めた。自治体の完了検査では、駐車場を鉄板で隠すなどしてすり抜けていたとみられる。

 問題となっているのは、「一休商事」が分譲した、大和市の3棟と、厚木市の1棟、川崎市の1棟、東京・多摩市の1棟の計6棟。いずれも自治体の担当職員が1994〜2000年、同法の基準に適合しているか現地に出向いて調べる完了検査をして合格していた。

 建築確認台帳などによると、大和市林間、深見西の地上3階地下1階建て2棟で、同社は93〜94年、「地上3階建て」として建築確認を市に申請。建築確認が下りた後、地下部分に駐車場を建設し、完了検査後に自社所有として不動産登記していた。同市西鶴間の11階建て1棟では、申請していない立体駐車場を設置していた。

 大和市は「耐震性や容積率が基準に適合しているか確認する必要がある」としている。さらに、地震に対する建物の強さを調べる構造計算では、地下部分を含めた建物全体の耐震性が検証されていない恐れがあり、耐震強度の再計算を求めることを検討している。

 また、厚木市栄町の12階建てマンションでは、駐輪場として確認申請が出された1階スペースに、地下を掘り下げた立体駐車場を造っていた。国道交差点に面しており、「交差点から5メートル以内に駐車場出口を設けてはならない」とする市建築基準条例に違反している疑いがあり、厚木市は、駐車場の一部閉鎖を要請した。

 多摩市愛宕の8階建てでは、倉庫のはずの地下部分が立体駐車場に、川崎市川崎区日進町の10階建てでも駐輪場が立体駐車場に変わっていた。

 読売新聞の取材に、一休商事の阿部英明会長(68)は、「駐車場が欲しいという購入者の声が強く、工事の関係で造った仮駐車場をそのまま駐車場にしてしまったようだ。法令違反が確定すれば、駐車場の一部を閉鎖するなど是正する」と話している。

橋梁談合「不可欠な役割を果たした」 元道路公団副総裁に有罪判決20080704読売

東京高裁に入る内田道雄被告 旧日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁(きょうりょう)工事を巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)と背任の罪に問われた元公団副総裁・内田道雄被告(63)に対し、1審の東京高裁は4日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。

 中山隆夫裁判長は「談合をなくすべき立場にありながら、天下り先確保のため談合システムを支え、談合に必要不可欠な役割を果たした」と述べた。

 一連の橋梁談合事件では、メーカー26社と担当者10人の有罪判決が確定しているほか、元公団理事の金子恒夫被告(60)(上告中)も昨年12月に同高裁で有罪判決を受けており、この日の判決で、起訴された全員に1審で有罪が言い渡されたことになる。

 内田被告は無罪を主張したが、判決は、内田被告が、メーカーに天下った元公団理事・神田創造元被告(73)(有罪確定)から、受注調整の結果を記した「配分表」を見せられ、これを了承していたと認定。内田被告の行為は業者の談合を手助けした「ほう助」ではなく、共謀共同正犯にあたると結論付けた。

 また、背任罪については、内田被告が、受注機会の拡大を狙ったメーカー側の利益や天下り先確保という自分たちの利益を図るため、工事を分割発注して公団に損害を与えた、と認定した。

 判決によると、内田被告は橋梁メーカー担当者らと共謀し、03、04年度の公団発注工事で談合。同年5月、第2東名高速「富士高架橋」工事の分割発注を部下に指示し、不必要な経費約4780万円を支出させた。

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