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土地の塩漬け、拍車の懸念 江村 英哲(日経ビジネス記者)20100331日経BP

 中小・零細企業が、今年4月1日施行の「改正土壌汚染対策法」に憤っている。汚染の実態が明らかになり、資産価値が目減り、資金繰りに支障を来す恐れがあるためだ。汚染の浄化費用を土地の所有者にすべて押しつける方法に限界が見えている。

 今年4月1日から施行される「改正土壌汚染対策法」が、中小企業経営者からの反発を招いている。改正土対法では、3000m2以上の土地を改変する場合は、土壌調査の結果を都道府県知事に届け出なくてはならなくなる。

 改変とは、建物の増床や改築といった、わずかでも土地をいじる必要が出た場合を指す。そのため土地を他者に売らず、所有し続けても、届け出の義務が生じる。この措置に、全国中小企業団体中央会政策推進部の及川勝部長は「調査結果の公示化で、中小企業の資金繰りに支障を来す」と懸念する。

 所有する土地が土壌汚染されていることをつまびらかにすれば、資産価値の目減りは避けられない。それは土地を担保に金融機関から資金を借り入れる中小企業にとって、銀行融資を受けにくくなることを意味する。

浄化費用は地価の3倍以上も

 土対法が改正されるのは、立法の趣旨である「人の健康被害を抑えるため」というのが環境省の主張だ。土対法はそもそも、トリクロロエチレンや鉛といった25種類の特定有害物質を人体に摂取される経路を遮断するために、2003年に施行された。有害物質が土壌を汚染している可能性のある施設の土地の所有者に、汚染があるかの調査や、汚染されていた場合には浄化の義務を課す。

 その対象になるのが、これらの有害物質を汚水や廃液として出すめっき工場やクリーニング工場、ガソリンスタンドなどだ。土対法では、有害物質使用特定施設と呼ぶ。これらの施設が廃業する時などに調査、さらには浄化の義務が生じる。

 だが土対法が施行されても、汚染の調査や対策は進んでいないのが実情だ。その原因は、調査及び浄化のための費用が、固定資産の価格より高くつくことがあるからだ。

 東京都内でめっき工場を営んでいたある経営者はこう打ち明ける。「工場閉鎖時の土地の坪単価は90万円だった。一方、敷地から有害物質が見つかった場合、浄化費用は坪当たり約300万円と言われた」。

 めっき工場のような零細で、しかも厳しい値下げ要求をのまなくてはならない下請け企業が、土地の売却価格の3倍以上の処理費用を負担できる余裕は通常ない。めっき工場の元経営者は「ずっと休業状態を続けるか、もしくは土地を捨てて夜逃げするしかない状況に追い込まれる」と訴える。

 ブラウンフィールド――。土壌汚染の処理費用が資産価値を上回って未利用になった土地などを指す言葉だ。

塩漬けの土地は全国に30万カ所

 環境省は2007年に「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について」とした調査を報告している。その中で、日本の潜在的なブラウンフィールドが、全国に30万から45万カ所存在すると見積もる。

 面積にすると2.8万ヘクタール。東京都23区の半分に迫る土地が、全国で塩漬けになっている計算だ。環境省は、この資産規模を2007年時点で10.8兆円と試算している。

 ブラウンフィールドの状況を放置すれば、土壌汚染の実態把握、さらに浄化が進まない。そのため改正土対法では、有害物質使用特定施設が廃業しないで改変する場合でも、汚染しているか調査することを義務づけた。この措置は、特定施設にとっては、さらなる負担増を負うムチとなる。

 そのためのアメとして、環境省は土壌汚染はあるが健康被害の恐れがないという「形質変更時要届出区域」という新しい基準を設けた。土地の表層をアスファルトで被って汚染物質が飛散したり、土壌に含まれている液体が近隣に流れ込まないように、地下水を遮断するなどの措置を施した土地が、この区域に当たる。

 こうした「簡易な」改良にかかる費用は、汚染土壌を入れ替える掘削除去に比べて10分の1ほどで済む。そのため新基準を施行すれば、これまでのように高い費用に尻込みして、土地を塩漬けにする可能性は低くなるというのが、環境省の読みだ。

 しかし、現実には汚染はあるが、抜本的な対策を施していない土地として敬遠される可能性がある。費用は抑えられても、土地の資産価値は目減りするので、収支を考えれば、有害物質使用特定施設が積極的に対策に乗り出すとは考えにくい。環境省の思惑通り、土壌汚染による健康被害の恐れを軽減するには、抜本的な対策が必要だ。

国の指導に従ったら汚染当事者に

 その中身を考えるうえで傾聴すべきは、汚染の“当事者”の意見だ。先のめっき工場の元経営者は言う。

 「我々は汚水を国の指導に基づいて適切に処理し続けてきた。その方法で、溶剤が土壌に染み込んだ。それにもかかわらず、土壌の有害物質が基準値を超えているから処理費用を負担しろと言われても納得はできない」

 この経営者は汚染被害を食い止める土対法の趣旨には手放しで賛同する。だが、不法ではなく適法に対策してきたにもかかわらず、汚染されたものを、すべて土地所有者に負わせるやり方には同意できないとする。

 土地の塩漬けが解消されなけば、景気にも影響を与える。土壌汚染は景気対策の観点からも政策を見直す時期に来ている。

塩漬け土地を再生するビジネスも

 改正土壌汚染対策法の対応で塩漬けになった土地を再生するビジネスも生まれ始めている。ブラウンフィールドの再生事業を手がけるフィールド・パートナーズ(東京都千代田区)の福永健二郎社長は「20年前からブラウンフィールドの問題を抱える米国では、行政が汚染処理の補助金を出すなどして問題の解決に当たっている。日本ではまだ議論が始まったばかりなので、誰かがリスクを取って汚染土壌を再生させなければいけない」と話す。

 フィールド・パートナーズの再生事業は、汚染が残った土地を購入して、浄化、売却する。同社が土壌汚染のリスクごと買い取って引き受けるため、前の土地所有者は土地の処理に頭を悩ませる必要はない。

 土壌汚染の処理費用などを、専門家が鑑定することで、安全な土地の管理を担保する。周辺住民など第三者からの訴訟で賠償が発生した場合、費用支払いなどのリスクは損害保険ジャパンの提供する環境汚染賠償責任保険を通じて補償する。

 今年1月には、第1号案件として東京都板橋区内の1万1000m2のメーカー工場跡地を、中央三井信託銀行と手を組んで組成した特定目的会社が取得。総投資額は40億円で、今週までに土壌の浄化工事を施して、年内に不動産会社に売却する予定だという。

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在来木造用の樹脂製制震ダンパーを開発20100401日経ホームビルダー

 ポリエステル系樹脂でできた、接合部の制震ダンパー──。開発したのは、構造家で日経ホームビルダーの連載「建物はこう壊れる」で監修者を努めるSERBの樫原健一代表。下の写真はその新型ダンパーを用いた実験の様子だ。ダンパーが柱に追随して伸びているのが分かる。こうして伸びたり縮んだりする際の樹脂の抵抗力で、地震などの際に発生する水平方向の運動エネルギーを吸収する仕組みだ。

 実験では、新型ダンパーを取り付けた試験体を層間変形角9分の1ラジアン(6.4度)まで変形させた。一般的な木造住宅の倒壊限界である15分の1ラジアンを超えた変形角まで追随するため、建物が倒壊しにくくなる。

 接合部の制震ダンパーでは、既存の似たタイプとして、金属に粘弾性体を挟み込んだ「仕口ダンパー」がある。これも樫原代表が開発に携わった製品だ。だが「仕口ダンパー」は、誤った角度で取り付けると粘弾性体に無理な力がかかり、経年変化によって割れてしまう場合があった。

 「新型ダンパーの樹脂素材は、高速道路の路盤の継ぎ目を埋めたり、船着き場と船の衝突を和らげる防舷材として使われたりしているもので、丈夫さは折り紙付きだ」と、樫原代表は話す。写真の実験は、樫原代表が所属するj.Pod工法協会が主催して、2010年2月13日に福山大学で実施した。

 商品名は「耐震リング」と名付け、4月から販売し始める計画だ。価格はまだ確定していないが、金具込みで工務店渡し価格を1個2万円以下とする方針だ。「一般的な耐震補強の費用は100万円以下と言われており、人件費を含めてもその範囲で収まる価格にしたい」と、樫原代表は話している。

浜松市で舗装工事中に陥没、地下のカルバートが原因20100401日経コンストラクション

 静岡県浜松市の市道で3月25日、舗装工事中の車道の路面が陥没した。陥没してできた穴は、直径が約1mで深さは約30cm。市道の直下に地下河川のボックスカルバートを埋設しており、このボックスカルバートに開いた穴が原因で陥没が生じた。陥没による第三者への被害は出ていない。

 陥没が見つかったのは、市道掛塚砂山線の車道。市道中郡(なかごおり)福塚線との交差点に隣接しており、2010年2月3日から舗装の打ち替え工事を始めている。陥没が見つかったときは路盤の敷設を終え、道路の交通を開放している状態だった。

 工事で打ち替える路盤と舗装はいずれもアスファルトを用いた2層構造で、厚さはそれぞれ5cm。工事を終えるとアスファルトの厚さは10cmになるが、陥没が発生した当時は5cmの厚さだった。舗装の打ち替え工事は主に夜間に施工している。

 陥没は、歩行者が3月25日午前6時30分ごろに見つけて110番通報。静岡県警浜松東警察署を経由して陥没を知った浜松市南区の職員が、現場で確認した。

 浜松市によれば、現場で確認した陥没の下に、さらに空洞が生じていた。空洞の形ははっきりしないが、深さは70cmほどあったという。応急復旧のため、片側車線を通行規制して空洞などに砕石を投入。埋め戻した後にアスファルト舗装を施し、同日午前11時に通行規制を解除した。

 その後の調査でわかった陥没の原因は、地下河川のボックスカルバートに開いた穴だった。浜松市が1987年10月から88年3月にかけて、土かぶり約1.8mの位置に埋設したボックスカルバートで、内空断面は1辺が2m。陥没個所では、市道掛塚砂山線の直下に位置する。

 この陥没個所のボックスカルバートには、側面の上方に雨水管を接続するために直径約50cmの穴が開いていた。ところが、雨水管をつなぐ位置を間違えたため、この穴に接続せずに埋め戻したとみられる。

 使わなかった穴には木の板を当てていただけだったので、この板が腐ってボックスカルバート内に道路下の土砂が流入。その結果、陥没が生じたと浜松市はみている。開いた穴に木の板を当てて埋め戻した理由は、施工時期が古いのではっきりしない。「穴をコンクリートなどでふさいでから埋め戻すつもりが、忘れてしまったのではないか」(浜松市)。

 恒久対策は3月29日に終えた。陥没個所を開削し、ボックスカルバートの穴は鉄筋とコンクリートでふさいで埋め戻した。4月30日までとする舗装の打ち替え工事の工期を変更する予定はない。

強度不足などで一級建築士2人が免許取り消し20100401ケンプラッツ

 国土交通省は3月29日、強度不足の設計にかかわったなど設計者2人を免許取り消しにする一級建築士の懲戒処分を公表した。ほかに19人を1〜12カ月の業務停止処分とした。処分は3月24日付。

 免許取り消しになったのは、住宅販売会社のファースト住建(兵庫県尼崎市)から設計業務を受注した大谷建築設計事務所の大谷彰氏と日本オーチス・エレベータ(東京・文京)の平井哲男氏。

 大谷氏は、ファースト住建が2007年までに兵庫県内で販売した戸建て住宅13物件について、強度不足の設計を行った。耐力壁が不足し配置も不適切だったことから、実際の住宅では地震と風に対して強度が不足した。大谷氏は過去にも違反設計を行い、07年6月19日付で業務停止3カ月の処分を受けている。

 平井氏は東京都内の建築22物件について、エレベーター床板の鋼材に関する記載を誤ったまま確認申請した。実際に使用したのは「SPHC材」だったにもかかわらず、確認申請ではより強度の高い「SS400材」となっている点を見過ごした。01年2月に使用を開始したプログラムで作成した図書のチェックを適切に実施しなかった。安全性に問題はなかった。

 業務停止となった19人は、住宅会社の一建設とパナホームの業務にかかわった。一建設から設計業務を受注した一級建築士1人は、強度不足設計を行った。パナホームは2009年度までに建設した一部の住宅の屋根に、建築基準法に基づいて使用すべき型式には適合していない部材を使っていた。実際の住宅とは異なる確認申請書を作成したとして、同社社員など18人が処分を受けた。

建築確認手続きの運用緩和は6月1日から20100401ケンプラッツ

 構造計算書偽造事件を受けて厳格化された建築確認の手続きが、申請者の負担軽減などを目的に6月1日から緩和されることが正式に決まった。国土交通省は3月29日、建築基準法施行規則の一部を改正する省令を公布。併せて、「確認審査等に関する指針」などを改正する告示も公布した。建築主側が行政に提出する書類を減らし、審査側のチェック項目も簡素化することで、審査期間の大幅な短縮を狙う。

 1月に公表した改正案から内容の変更はない。国交省は、今回の建築基準法の運用改善策を周知するため、設計・工事監理などに携わる実務者を対象とした講習会を4月から各地で開く方針だ。

 建築基準法施行規則の改正では、申請図書の簡素化を打ち出した。「構造計算概要書」を廃止。建築設備に関する確認申請図書のうち、非常用の照明装置や水洗便所の構造詳細図を提出不要とするとともに、配管設備や換気設備の構造詳細図を簡素化する。

 計画変更手続きが不要な「軽微な変更」の考え方も見直した。「建築基準関係規定に適合することが明らかな一定の変更」と改め、危険側の変更でも一定の範囲で認める。具体的な事例は、施行日の6月1日をめどに通知する技術的助言で示す。

 確認審査等に関する指針の改正では、確認審査と構造計算適合性判定(適判)の並行審査を認めた。特定行政庁などが構造審査を終える前でも適判を求めることができるようにする。ダブルチェックの手続きの流れを見直し、審査期間を短縮する。

 申請図書を補正できる範囲も広げた。誤記や記載漏れ以外にも、記載しようとした事項が合理的に推測できればそれも補正の対象とする。補正の際には、「適合するかどうかを決定できない旨の通知書」の交付を不要とする。このほか、関連告示の改正で、指定確認検査機関が確認済み証などを交付した後に特定行政庁に提出するチェックリストの様式も簡素化した。

 建築基準法見直しは、前原誠司国交相が就任直後から掲げた課題で、確認審査の迅速化、提出資料の簡素化、厳罰化の3本柱。今回の省令・告示の見直しは、1月に発表した「建築確認手続き等の運用改善の方針」を踏まえたものだ。国交省は運用見直しに続いて法改正も検討。3月に設置した「建築基準法の見直しに関する検討会」で、2011年の通常国会での法案提出を視野に、議論を始めている。

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