社会人(建設業社員)としての基礎知識

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死角だった建設残土の安全対策、東広島市の土砂崩れ20121127日経コンストラクション

 山林の谷間に盛られた建設残土が大雨で流出し、土砂が下流の民家を押しつぶした。急な斜面を埋め立てたにもかかわらず、排水施設は未整備。県の土砂条例も国の宅地造成等規制法も適用されず、行政による規制の死角に入っていた。

 この土砂崩れが起きたのは2009年7月。広島県東広島市で建設残土が崩れ、民家が倒壊。住民1人が死亡した。この災害を巡って遺族が県や市を訴えた裁判で、広島地方裁判所は今年9月26日、残土処分場の事業者への規制を怠ったとして、慰謝料など計約2300万円を支払うよう命じた。行政側はこれを不服として控訴している。

 争点となったのは、残土の搬入が宅地造成等規制法の適用対象となるかどうかだった。判決では、残土による谷の埋め立てが宅地造成に当たると認定。同法の規制区域内なのに適用しなかった行政側に落ち度があるとした。

 国土交通省都市安全課によると、同法は残土処分場を対象にするとは明示していない。ただし、残土処分場でも、将来的に宅地に転用される可能性があるなどとして、同法を適用している自治体もあるという。

県の土砂条例の対象外

 一方、広島県が残土処分場の主な規制手段と考えているのは、2004年に制定した「土砂の適正処理に関する条例」(土砂条例)だ。ただし、この条例の対象は面積が2000m2以上の処分場。崩壊した処分場は約1250m2だったので、この条例に基づく許可を取る必要はなかった。

 県からの依頼で崩壊原因を調査した広島大学工学部の土田孝教授は、「条例の許可対象を面積だけで決めるのは、技術的にみて不合理だ」と指摘する。

 この現場は傾斜が急な谷間だが、土砂条例では勾配の大きさは考慮しない。しかし、傾斜が大きければ勢いよく土砂が流出し、広い範囲に被害をもたらす。土田教授らの調査によれば、この現場では流動性が高まった約7000m3もの土砂が土石流のようになって流出した。土砂の移動距離は約500mに及ぶ。面積が小さいから危険性が低いとは言えない。

 残土処分を手掛ける事業者がこの土地を2004年に買い取り、土砂の搬入を始めた。その際、排水施設などは設置していない。

 「地盤工学の観点から言えば、この処分場が崩壊することは十分に考えられた。排水施設も造らず、そのまま土を盛るなど通常はあり得ない」と土田教授は話す。条例の許可対象ではないので、条例に規定された安全基準が適用されなかった。

 この災害について、詳しくは日経コンストラクション11月26日号の特集「土に潜む“落とし穴”」で取り上げている。この特集では、上記の土砂崩れをはじめ、事前に危険とは考えていなかった場所で起こった災害事例を挙げ、危険度の判断基準を改めて考え直す必要性を指摘している。

東京都/豊洲新市場「千客万来施設」整備/13年3月から事業者募集手続き開始20121127建設工業

 東京都は27日、豊洲新中央卸売市場(江東区豊洲5〜7街区約40ヘクタール)の敷地で、民間活力を導入して造る商業施設「千客万来施設」の整備方針案を発表する。2棟構成で、総延べ床面積が最大6万平方メートル近くの施設を造る計画。敷地に30年間の定期借地権を設定し、民間事業者に施設の設計、施工、維持管理を一手に担ってもらう。事業者選定には公募型プロポーザル方式を採用。来年3月から募集手続きをはじめ、同6月に事業予定者を決める。

 事業への参加形態は、単体または企業グループいずれも可能。都が自前で建設する市場本体の施設に合わせ14年度中の完成を目指す。千客万来施設は、5街区の北西側(約6160平方メートル)と6街区の東側(約1万0840平方メートル)をそれぞれ活用し、2棟で構成する。敷地の用途地域はいずれも工業地域で、容積率は200%、建ぺい率は60%が上限に指定されている。

 ただ、容積率については地区計画を新たに作り、5街区で400%、6街区で300%に引き上げる構想がある。これが実現した場合、5街区では延べ床面積が最大で約2・5万平方メートル、6街区では同約3・3万平方メートルの施設建設が可能になる。総事業費は最大で1000億円近くに達するとみられている。

 千客万来施設は、食文化の継承などをテーマにした観光拠点として新設する。青果棟や水産仲卸売り場棟、管理棟など卸売市場に必要な機能を持つ施設は都が公設公営で整備している。

環境省/放射性廃棄物中間貯蔵施設建設で見通し/調査4カ月、工事に1千人必要20121127建設工業

 環境省は、福島県内に建設する福島第1原発事故に伴う放射性廃棄物の中間貯蔵施設について、建設場所決定後の調査に最低4カ月かかるとの見通しを明らかにした。施設の建設工事には作業員として1日当たり約1000人、供用開始後も運用人員として同程度の人員が必要と試算している。環境省は8月、原発周辺の双葉郡内町村に、中間貯蔵施設の候補地として双葉、大熊、楢葉の3町12カ所を提示した。建設地を決めて夏までに基本設計に入るとしていた当初予定からは大きく遅れており、現在も現地調査に着手できていない。しかし、同省では「例え一部でも、当初計画通り15年1月の供用開始は守りたい」(南川秀樹事務次官)としている。

 中間貯蔵施設は、除染作業などで生じる土壌や廃棄物を30年間にわたって保管する施設。除染作業によっていったん仮置き場に集められた後、3年程度してから搬入が始まる。可燃物は焼却して、その焼却灰を貯蔵する。最終処分は福島県外との方針が今年7月に閣議決定している。施設には、最終処分のために必要な除染除去物の減容化技術や放射性物質の除去技術を研究するための施設も併設。基本構想の策定や設置場所の検討なども今後、並行して進める。

 中間貯蔵施設の建設に必要な人員について、同省では国土交通省の津軽ダム工事や、災害廃棄物(がれき)処分場の石巻処理業務・管理業務などを参考に、1日当たり最低1000人の建設作業員が必要と試算。供用後も施設の管理や、減容化施設の運用などに同最低1000人の作業員が必要と見込む。

 中間貯蔵施設の構造は通常の廃棄物処分場と同じように厚さ30センチの土やコンクリートで覆うほか、遮水工、監視装置なども設置する。日本原子力研究開発機構(JAEA)の推定では、30センチの覆土で放射線を99%遮へいする効果があり、除染除去物の搬入に伴う敷地周辺の線量上昇はないという。候補地1カ所当たりの規模は現地調査を行ってからでないと確定できないため、処分場の建設個所数は決まっていない。

日建連/災害対応は「社会的使命」/新企業行動規範を策定、13年4月発効20121127建設工業

 日本建設業連合会(日建連)は、来年4月の一般社団法人への移行に合わせて発効する新たな企業行動規範をまとめた。東日本大震災で建設業が果たした役割を踏まえ、自然災害発生時に災害対応を迅速かつ組織的に行うことを「建設業の社会的使命」と宣言。公衆災害防止の徹底も柱の一つとして新たに打ち出す。協力会社に取り組みを促すことも盛り込んだ。

 改定されるのは「日建連等企業行動規範」。従来の行動規範は、建設業に対する国民の信頼回復の意味合いが強かったが、新規範では、社会を支える基幹産業として信頼をより高めていく方向性を強く打ち出した。語句の修正により企業の社会的責任に関する国際規格(ISO26000)への適合も図った。

 同規範は93年に制定され、07年に第1次改定を行った。その後、大規模自然災害が多発している状況なども踏まえ、一般社団法人への移行に合わせて再度改定することにした。新規範は22日の理事会で承認されており、年内に各団体会員でも機関決定される予定。

 新規範では、建設業の社会的使命・役割の項目に「公衆災害防止の徹底」と「自然災害対応」を追加。大震災などの際、被災地の住民の救援や安全の確保、被災構造物の応急復旧などを迅速かつ組織的に行うとした。「災害が起きた時にわれわれが真っ先に飛んでいくということをあらためて表現した」(野村哲也会長)という。社会との共生の面から、省エネなど社会の要請に応えていくことも明記。適正な利潤を得て、健全で成長力ある企業体質を保持し、将来にわたって社会に貢献することも文言を修正して整理した。

国交省/専門工事業者評価制度で検討案/経審とは別に運用、評価項目抑え簡素化20121127建設工業

 国土交通省は、専門工事業者の評価制度構築に向け、26日に開かれた有識者会議「担い手確保・育成検討会」に検討の視点を提示した。経営事項審査(経審)のように第三者機関が評価を行い、手数料を払う仕組みについては、対象が元請業者より数が多く、規模も多様な専門工事業では難しいと指摘。元請が専門工事業の取り組みを容易に確認できる簡素な仕組みとし、経審とは切り離した形で運用するとした。評価項目は10以下に抑える方向で検討する。

 活用イメージでは、国交省が決めた評価項目に沿って専門工事業者自らが内容をまとめ、元請に提出。元請はそれを確認し、これまで契約経験のない企業を含め、優れた専門工事業者の選定に活用する。発注者は工事の入札を実施する際、元請に対して専門工事業者の取り組みの真実性や正確性が確認できる書類を提出させ、下請まで含めて施工者としての適格性を評価する。

 評価項目については、技能労働者の育成や品質確保につながる部分に着目。経審の審査項目のうち技術力(Z点)や社会性等(W点)にある社会保険加入などの項目、建設省が98年にまとめた「専門工事業者企業力指標(ステップアップ指標)」のうち若年層の定着率の項目など既存の仕組みも参考に検討。工事の品質に影響する主任技術者や登録基幹技能者を評価対象とする案も挙げた。

 下請企業などを評価する入札契約事例として、直轄工事で試行中の地元企業活用審査型や特定専門工事審査型(下請人見積もり方式)の総合評価方式も示した。国交省は年内に設置する専門のワーキングチーム(WT)で具体案を詰める。

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