|
復旧・復興工事で18の営業所が法令違反20130522日経コンストラクション
国土交通省は東日本大震災の復旧・復興工事を対象に、建設会社が被災地に新設した営業所などを立ち入り検査した結果を発表した。2012年度は、法令違反などで18カ所の営業所に是正を勧告。さらに、下請け会社に見積もりを依頼する際の不備など47カ所に改善を指導した。5月9日に発表した。
2012年11月から13年3月にかけて立ち入り検査した。対象は、東日本大震災の発生以降に岩手県と宮城県、福島県の3県に建設会社が新設した139カ所の営業所。
検査の結果、18カ所の営業所で法令違反が発覚。1カ所で、複数の違反が見つかったケースもあった。違反と確定しなかったものの、改善が必要な行為は47カ所で見つかった。前者には書面で是正の勧告を発し、後者には口頭で改善を指導した。
法令に違反する行為で最も多かったのは、下請け会社との契約に関するもので12件。下請け会社に口頭で発注し、契約書を交わしていないケースが多かった。これに、追加・変更契約の違反と下請け代金の支払いに関する違反がともに6件で続いた。
追加・変更契約の違反はすべて、工事内容に変更などが生じた際に書面で契約を締結していなかったケース。下請け代金の支払いに関する違反では、支払いの遅延が最も多かった。工事代金の支払いに、法令が制限する長期の手形を用いていたケースもあった。
改善を指導した中で最も多かったのは、下請け代金の見積もりに関するもので27件。発注する工事の内容が不明確なまま下請け会社に見積もりを行わせていたほか、単価や工種など項目に不備がある状態で見積書の作成を依頼していた。
契約書にも、工期の記載がないなどの不備が見つかった。下請け会社に過剰な負担を強いる契約など、契約の締結に関して16件で改善を指導した。国交省によれば、施工体制台帳の不備などで改善を指導した営業所もあったという。
|