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破産、契約解除で違約金/直轄契約書を一部改正/国交省20161110建設通信
【全国自治体も対応が不可避】
国土交通省は、直轄工事における「工事請負契約書(直轄契約書)」を改正する。この改正によって、受注企業が倒産法制によって破産して、破産管財人が契約解除を申し出た場合でも、違約金(履行保証)の請求が可能になる。これまでの直轄契約書には明記されていなかったため、倒産企業側から契約解除の申し出があっても違約金が発生しなかった。地方自治体など全国の公共発注者は追随して同様の対応が求められることになりそうだ。
「土木設計業務等委託契約書」と「建築設計業務委託契約書」も同様の見直しを行う。9日付で各地方整備局、北海道開発局に通知した。同日以降に契約する工事(業務)から適用を開始。地方公契連を通じて全国の地方自治体にも周知する。
“暫定対応”としているのは今後、発注者による解除権(契約の解除)を定めている公共工事標準請負契約約款の改正を視野に入れているからだ。ただ、自治体などの各発注者には、約款の改正を待たずにそれぞれの契約書を見直すことが求められる。
というのも、これまでの直轄契約書は、公共発注者による契約解除は想定しているが、破産管財人による解除は想定されていない。つまり、発注者にとってリスクヘッジであるはずの違約金を請求できなかった。
受注者が前払保証事業会社や損保会社、銀行を介して発注者に行う履行保証は、破産などで受注者が履行不能となった場合に発生する違約金を保証する制度。会計法に定める「契約金額の100分の10以上の契約保証金」の代替として、この履行保証が位置付けられている。
一般的に違約金(保証金)は、国や自治体などの発注者が、受注者との契約を解除することで発生するケースがほとんど。解除権を行使した発注者は、受注者が会計法や地方自治法に定める履行保証契約を結んでいる前払保証事業会社などに保証金を請求、保証金の支払いを受ける流れとなる。
発注者にとっては、施工者の交代などで追加的に工事が発生してしまうことへのリスクに対応するものとして、この違約金という保証がある。
しかし、これまでの直轄契約書は「契約が解除された場合等の違約金」について、発注者が解除権を行使した場合のみを規定。破産管財人による解除を想定した記載がない状況にあった。
これを受注者の責めに帰すべき事由によって、債務不履行に陥った場合でも違約金を支払わなければならないと追記。破産法の規定により選任された破産管財人、会社更生法の規定により選任された管財人、民事再生法の規定により選任された再生債務者等から契約の解除を申し出た場合でも、公共発注者が違約金を請求できる形へと見直す。
保証約款の改正など対応が必要となる前払保証事業会社、損保会社、銀行に9日付で対応を要請。建設業団体にも通知を発出した。
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