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大成建設/RC造高層住宅向け地震対策構法開発/免震より低コスト、長周期の揺れ制御20160715建設工業

 大成建設は14日、高強度・小断面の柱・梁部材で構築した骨組みに、連層壁(建物中央低層部に複数層にわたって連続して配置されている壁)とオイルダンパーを組み合わせた地震対策構法「TASS−Flex FRAME」を開発したと発表した。RC造の高層住宅を対象にした構法。地震の力を受け流す骨組みと地震エネルギーを吸収する頑強な連層壁を組み合わせることで揺れを制御し、長周期・長時間地震動対策に優れた高付加価値の高層住宅の建設を実現する。

 建物の高さの3分の1〜2分の1程度の低層部に、従来よりも高強度で小断面の柱、梁部材を配置することで建物の変形性能を高める。骨組みがしなやかに変形することで、免震構造のように揺れを受け流す効果を発揮させる。免震より低コストでの建設が可能だ。

 建物中央コア部に設ける連層壁は、建物の変形を制御する心柱の役割を果たす。これにより、連層壁全体で地震の揺れに抵抗することができる。連層壁間にはオイルダンパーを設置。地震時に生じる連層壁の変形差を、オイルダンパーの伸縮に置き換えることで、少ないダンパー台数でも地震エネルギーを効率よく吸収する。オイルダンパーはエネルギー吸収能力と耐久性に優れるため、長周期・長時間地震動に対しても有効に作用する。

 高層住宅では、建物形状や敷地の制約などにより、免震構造の採用が困難だったり、ダンパーの設置スペースが少ないために効果的な制震構造を構築できなかったりする課題があった。今回の構法では、従来の柱・梁部材を高強度・小断面化した骨組みに連層壁とオイルダンパーを組み合わせることで、免震構造に匹敵する優れた耐震性能を実現しつつ、低コストでの建設が可能になる。

 今後、同社の免震・制震システムのラインアップに加え、立地条件や建物規模に応じた最適な地震対策構法を提案していく。

家庭用エネファーム/点検 4年ごとに緩和/経産省が改正案20160715建設通信

 経済産業省は13日、高圧一括受電マンションに設置している家庭用燃料電池設備(エネファーム)の点検頻度を緩和することを明らかにした。現行は設備の出力規模に応じて1−6カ月に1回点検しなければならない。これを一定の条件を満たした場合、4年に1回の頻度に緩和する。8月に関連告示の改正案をまとめる。改正案に対する一般意見を募った上で、9月中に関連告示などを改正する。

 家庭用燃料電池設備は、これまで戸建て住宅や低圧受電マンションへの導入が主流だった。近年は高圧一括受電マンションへの導入も進んでいる。高圧一括受電マンションの同設備は、自家用電気工作物に位置付けられ、法令によって点検頻度が定められている。一方で戸建て住宅や低圧受電マンションの同設備は、一般用電気工作物に当たり、点検頻度の規定はなく、3・5年から10・5年に1回設置者が自主点検しているという。

 こうした状況から、高圧一括受電マンションの点検頻度が高すぎるとの指摘が出ていた。

 このため経産省は、高圧一括受電マンションの家庭用燃料電池設備について、▽一般用電気工作物の小出力発電設備技術基準などを満たす▽異常時に自動停止する▽異常時の復帰は機器販売事業者の確認後に行う▽設備や分電盤に漏電遮断機を設置する▽居室内からマンション構内に逆潮流を生じさせない−−などを、点検頻度の緩和条件として設定した。

 マンション内配線の点検は低圧、高圧とも4年に1回と定めている。高圧の家庭用燃料電池設備の点検頻度が緩和されると、配線などと合わせて点検できるようになる。

環境省・特定廃棄物埋立処分 詰替・搬出/346億で奥村JV20160715建設通信

 環境省は14日、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い福島県内で出された「特定廃棄物」の埋立処分事業のうち、WTO(世界貿易機関)対象の「平成28年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る詰替・搬出工事」の事業者を、346億円(税別)で奥村組・株木建設・森本組JVに決めた。7月中の契約を見込む。

 総合評価落札方式(標準型)による13日の一般競争入札には奥村組JVのみが参加し、3回札入れしたものの、予定価格を上回っていたため落札決定を保留した。14日に改めて見積もり合わせを実施し、7回目で決定した。今回の決定で5月に公告した特定廃棄物関連工事・業務の事業者がすべて決まったことになる。 

民間工事指針を策定/甲乙関係に“共通基盤”/国交省/事前協議で請負契約を適正化20160715建設通信

 国土交通省は、民間工事における請負契約の適正化を図る基本的な枠組みとして『民間建設工事の適正な品質を確保するための指針(民間工事指針)』を策定した。契約を結ぶ前段階で受発注者が行う事前協議の徹底を推奨、そのベースとなる協議項目(12項目)を見える化した点が最大のポイントだ。発注者となるディベロッパーや、受注者であるゼネコン、それぞれの業界団体にとって、この“共通基盤”が整備された意味は大きい。

 民間工事指針は、受発注者間で行う事前協議に関する基本的な枠組みとなる。その根底には、建設業法の目的である適正な施工を確保するための取り組み、あるいはその延長線上にある工事の品質の担保が、発注者や施工者など関係者の共通認識によって成り立つという考え方がある。

 特に一品生産である建設工事は現場ごとにその状況が異なる。地中の状況や近隣対応など、工事の開始時点では想定できていなかったリスクが、施工の途中段階で発現する可能性も常に存在していると言ってよい。

 だからこそ、 起こり得るリスクに関係者が適切に対処するための 事前協議を徹底することで、 リスクに対する役割分担 (負担の考え方) が曖昧 (あいまい) なまま契約してしまうことを回避する必要がある。

■リスク情報を共有、役割分担も明確化
 一般的に民間工事における請負契約の締結は、 発注者 (ディベロッパー)が受注を希望する施工者 (ゼネコン) に対して行う見積依頼が最初のステップになる。 ここで提示される見積要項書や仕様書は、いわゆる契約書の一部と見なされる。 発注者は適正な見積もり条件を示すなど、 この段階からリスク負担に関する考え方や、 その対応方法を施工者と共有することが求められる。

 施工者もこれまでの経験やノウハウをもとに、当該工事に潜む施工上のリスクや、そのリスクを踏まえた適切な工期、請負代金の提示がきちんとなされているか、発注者と積極的に協議する必要がある。

 このリスク情報の共有や役割分担の明確化といった事前の協議が、実際にリスクが発現した際の調整を円滑化させることにつながる。

■業界団体として対応確立が焦点
 発注者であるディベロッパーと、施工者(請負者)であるゼネコンとの甲と乙の関係性の中に、民間工事指針という“共通基盤”ができたこと自体に大きなインパクトがある。今後、発注者と受注者の双方が、この指針をどう活用していくのかが問われる。

 例えば、この指針に沿って、適正な工期や請負代金を発注者に的確に求めていくゼネコンAに対して、受注という実需を欲する余り、条件面でのダンピングに走るゼネコンBがあっては品質は確保できない。

 甲と乙の関係性に立つディベロッパーとゼネコンそれぞれの企業が属する業界団体が、この指針をいかに“共通基盤”として使いこなすのか。その点が今後の焦点になると言えそうだ。

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