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低入札調査・最低制限価格ー中央公契連モデル準拠・以上が半数超/全建調査20160822建設工業
都道府県と政令市・県庁所在市が入札に導入している低入札価格調査制度と最低制限価格制度で、3月に改正された中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)モデルの算定式の普及が進んでいることが、全国建設業協会(全建)の調査で明らかになった。同モデル以上の算定式を低入札価格調査制度に適用している都道府県は13、政令市・県庁所在市は7、最低制限価格制度では同モデル以上の都道府県、政令市・県庁所在市がともに12あった。
低入札価格調査の基準額と最低制限価格を設定する際には一定の算定式が用いられる。中央公契連モデルの算定式では、現場に配置する技術者の費用を上積みすることを目的に、今回の改正で現場管理費の算入率(係数)が従来の0・8から0・9に引き上げられた。
全建は、入札契約制度に関する要望活動などに生かすため、毎年、自治体の低入札価格調査制度と最低制限価格制度の運用状況を調査しており、このほど6月1日時点の調査結果がまとまった。
それによると、低入札価格調査制度では、中央公契連モデルの算定式に準拠した算入率を採用していたのは都道府県で21、政令市・県庁所在市で6あった。
中央公契連モデルの算入率(直接工事費0・9、共通仮設費0・9、現場管理費0・9、一般管理費0・55)のうち、いずれかの費用についてモデルを上回る算入率を設定している団体を含めると、都道府県は計34、政令市・県庁所在市は計13の団体がモデルと同等かそれ以上の算定式を用いていることになる。
最低制限価格制度では、同モデルに準拠した算定式を採用している都道府県は16、政令市・県庁所在市は8。いずれかの費用の算入率をモデル以上としている団体を加えると、モデルと同等かそれ以上の算定式を適用しているのは都道府県が28、政令市・県庁所在市が20となる。
両制度とも、モデルに準拠またはそれ以上の算定式を採用している都道府県が半数を超え、改正への対応が進みつつある。一方、一部の算入率がモデルを下回っている自治体も少なくない。
入札契約制度をめぐる各地域の課題に関し、全建は10月から国土交通省各地方整備局などと行う16年度ブロック会議・地域懇談会の議題に挙げ、対応を求める方針だ。
□いずれかの算入率が中央公契連モデルを上回る算定式を採用している自治体□
【低入札価格調査制度】
〈都道府県〉北海道△宮城△秋田△栃木△新潟△三重△福井△奈良△島根△広島△山口△長崎△沖縄
〈政令市・県庁所在市〉札幌△宇都宮△横浜△川崎△相模原△松江△佐賀
【最低制限価格制度】
〈都道府県〉北海道△秋田△栃木△新潟△三重△福井△奈良△島根△山口△佐賀△長崎△沖縄
〈政令市・県庁所在市〉札幌△仙台△宇都宮△横浜△川崎△相模原△鳥取△松江△佐賀△長崎△大分△那覇
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