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排出事業者責任を徹底/中環審専門委マニフェスト義務化/食品廃棄物対策の適用拡大20160902建設通信
中央環境審議会(環境相の諮問機関)の「廃棄物処理制度専門委員会」は1日、廃棄物処理政策における論点整理案をまとめた。これまでの議論を踏まえ、今後検討する論点を、▽廃棄物適正処理のさらなる推進▽健全な資源循環の推進▽地球温暖化対策の強化や、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に定める各種規制措置の見直しなど――の3項目とした。このうち適正処理のさらなる推進への対応では、食品廃棄物の不正転売事案を受けて策定した再発防止策を、ほかの産業廃棄物にも適用を順次広げる考えを示した。また、電子マニフェスト(廃棄物管理表)を段階的に義務化していくことも打ち出した。
論点の1項目である廃棄物適正処理のさらなる推進では、建設企業など排出事業者による産業廃棄物処理業者の処理状況確認を一層充実させる措置や排出事業者の処理業者に対する不当に低い処理費での委託を防ぐための対応、建築物の解体時での残置物に対する適正・円滑処理に向けた対応、処理施設設置許可が必要な施設の範囲などを検討するべきとした。
この論点を踏まえ、環境省は処理状況の透明性を高めるため、都道府県による抜き打ち立ち入り検査やインターネットによる処理状況の情報公開、排出事業者責任に基づく必要な措置の適正実施を確認するチェックリストの活用といった食品廃棄物対策を、ほかの産廃にも順次取り組みを広げていく考えを提示した。
電子マニフェストについては、ことし7月末の普及率が44%。第3次循環型社会形成推進計画にある「2016年度末に普及率50%」の目標達成は困難だが、17年年度内には目標に到達する見通しという。環境省では、利用率を一層向上させることが望ましいとして、普及状況をみながら「一部の事業者から段階的に義務化するなどの対策を講じるべき」との考えを示した。
また、排出事業者責任の徹底のため、「建設廃棄物の排出事業者責任を元請けに一元化していることは、処理料の支払いも排出事業者責任の下で行うと想定している」と周知するなどの対策も講じるべきとした。
建築物の解体時での残置物に対する適正・円滑処理は、自治体、処理業者、建設業者の関係者が連携して円滑に処理している事例があることから、こうした取り組み事例を関係者に周知する必要があるとした。
専門委は今後、健全な資源循環推進など、ほかの論点に対する対応策ついて議論を深め、年内をめどに検討成果を報告書にまとめる。報告書の内容によっては法改正をする可能性がある。
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