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セーフティーネット保証5号/一律80%に引下げ20170220建設通信

【小規模事業者への支援拡充/信用保険法等改正案、今国会へ】 
経済産業省が今国会に提出する「中小企業の経営の改善を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案」(信用保険法等改正案)の全容が明らかとなった。セーフティーネット保証(100%保証)は、大規模な経済危機、災害により信用収縮が生じた場合に対処するため、業種に関係なく適用期間を1年とするなど、あらかじめ適用期限を区切って発動できる新たなセーフティーネットとして「危機関連保証」を創設する。その一方で、不況業種に対応するセーフティーネット保証5号は見直す。金融機関が前面に立って、不況業種企業の経営改善や事業転換が促されるよう、現行100%の保証割合を一律80%に引き下げる。また、小規模事業者や創業・事業承継への資金需要にきめ細かく対応するための支援措置拡充なども盛り込んだ。3月上旬に改正法案を閣議決定し、国会への提出を目指す。法案が国会で成立すれば、公布から1年以内に施行となる。

 信用保険法等改正案は、信用補完制度(信用保証制度)を通じて、中小企業の経営改善や生産性向上を促進することが目的。中小企業信用保険法、信用保証協会法、産業競争力強化法、中小企業経営承継円滑化法を束ねて改正する。新たなセーフティーネットとして創設する危機関連保証は、従来の保証限度額とは別枠で最大2億8000万円の保証を実施する。保証割合は100%となる。

 また、100%保証は維持した上で、小規模事業者の持続的発展を支える特別小口保険の保証限度額を1250万円から2000万円に拡充する。創業へのチャレンジを促すため、創業関連保証も100%保証を維持し、保証限度額を1000万円から2000万円に引き上げる。

 企業の事業承継を促進するため、法の認定を受けた中小企業の代表者個人が事業承継時に必要となる株式取得資金などを信用保険の対象に加える。

 信用保証協会と金融機関が連携して中小企業への経営支援を強化するための措置も講じる。信用保証協会の業務として、中小企業に対する経営支援を追加する。あわせて、業務の運営に当たり信用保証協会と銀行などの金融機関が連携することを法に明記する。

 協会と金融機関の連携を踏まえ、協会は、中小企業に対する金融機関の積極的な支援姿勢に直結する、金融機関による保証の付かないプロパー融資の状況や経営支援方針などを確認しながら保証を実施することで、保証付き融資(一般保証、80%保証)とプロパー融資を適切に組み合わせるリスク分担を行う。

 また、金融機関の支援姿勢を確保して、中小企業の経営改善や事業転換が進むよう、セーフティーネット保証5号の保証割合を80%に引き下げる。このほか、協会が地方創生に貢献するよう、事業再生ファンドだけでなく、創業や中小企業の経営改善支援を目的としたファンドへの出資もできるようにする。

 法案には、業種別での利用が最も多く、利用全体の3割が建設業となっているセーフティーネット保証5号の保証割合引き下げがあることから、中小建設企業の今後の資金繰りに影響が出る可能性があるとみられる。

業務の平準化推進/年度末集中を分散/繰越制度、国債を活用/国交省20170220建設通信

 国土交通省は、年度末の3月が納期となってしまうケースが多い土木設計など業務の「平準化」 に力を入れる。2017年度予算案に、当初予算としては初となる 『ゼロ国債』を設定するなど、省を挙げて施工時期の平準化に取り組む中、 工事発注の前提となる設計業務の履行期限にも着目。業務を含めた建設生産システム全体で、 単年度主義という公共工事の壁を打破する「平準化」の推進に乗り出す。

 取り組みのポイントとなりそうなのが、適正な履行期間の設定と、それを支える繰越制度の活用だ。

 年度末の3月に集中してしまうケースが多い納期の分散を図っていく一方で、その納期の集中が、結果として受注者の作業や照査時間の不足といった品質への影響を招く要因にもなりかねないことから、不測の事態が発生した場合などに繰越制度の積極的な活用を図る。

 無理に年度内に押し込むことなく、適正な履行期間を設定していくことで、業務の品質の確保につなげていく。

 調査・設計から工事へとつながっていく建設生産システム全体での平準化として、業務における国債の効果的な活用に着目。工事に連動して業務での“平準化措置”に踏み出す。

 例えば、従来のパターンから言えば、翌年度の上期に工事発注を行うケースを想定すると、 その前提となる設計業務の成果品は、 工事の発注から逆算して前年度の下期までに納品してもらう必要があった。結果として、設計業務の履行期限は翌年度の発注に備えて、 当該年度(工事発注の前年度)下期に集中してしまう傾向が強い状況にある。

 しかし、17年度予算案に設定している、当初予算における「ゼロ国債」を活用すると、工事の発注・契約が年度の上期から年度の下期へと移行。この工事発注のタイミングの変化に連動して、設計業務の納品も前倒す必要が出てくることになる。

 建設生産システム全体から見れば、工事と業務のセットで平準化を推し進めていく必要があるというわけだ。

 実際に15年度の業務の実績をみると、約1割で繰越を活用しているものの、年度末の3月に履行期限を設定するケースが全体の約6割(59.3%)を占める。1−2月が21.4%、4−12月に履行期限を設定しているケースは全体の8.3%でしかない。

 履行期限の集中を緩和する措置として、3月に納期を設定する件数の占める割合を50%以下に抑えるという目標値を設定しているが、当初1−2月の納期を設定した業務であっても、履行途中の何らかの要因によって、3月末の納期に契約変更するケースも多いという。

 この業務発注サイクルの見直しは、20日の「調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会」(座長・小澤一雅東大大学院教授)のテーマの1つとなる見通し。

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