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■■ 週刊 社会の基礎知識
■ <第121号>
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 アジア近隣諸国との関係          ■ 戦後の国家賠償 ■
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さて、今週のテーマは「戦後の国家賠償」です。

先の大戦で日本がアジア諸国に行なった侵略戦争の戦後の国家賠償について
関係諸国と締結したサンフランシスコ条約において次のように規定されています。

「連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民が
とった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権を放棄する」。

この講和の条件として日本側は、海外で保有していた鉄道、工場、企業、建築、
設備、預金など、あらゆる財産を放棄し、それぞれの国に没収されました。
大まかな試算では、当時の1兆円程度、現在ではその数十倍にあたります。

また、アジア諸国に対しては、それぞれの国に対して、戦争犯罪に対する請求権を
放棄するかわりに、賠償支払いに応じて正式な協定を結んできました。
その賠償支払いの総額は 6,638億円。
さらにODA(政府開発援助)など直接の賠償名目ではない金額を含めると
その数十倍もアジア諸国に支払っていることになります。
日本の賠償に関する支払いは、アジア諸国に対して誠実におこなわれており、
国際社会的にも評価されています。
その成果もあって、国際社会では常任理事国入りが期待されています。

一方で中国や、韓国などで行なわれている反日活動の根本には
「従軍慰安婦問題」「靖国神社参拝問題」「捕虜虐待」「強制連行」など
お金では解決できても、国民感情的に許せないものがあるのも事実です。
また、先ほどのサンフランシスコ条約に関しても、当時のアメリカの力関係から、
なかば強引に講和させられたアジア諸国もたくさんあり、
アジアの人々の意向を反映したものではなかったことも、
今になって、問題がこじれている原因だと考えられます。

過激な反日運動は遺憾なことですが、反面、連日の報道のおかげで、
日頃無関心になりがちなこういったアジア諸国との関係を再認識し、
見直すいい機会になったのではないでしょうか。

今後日本は、どのような態度でアジア近隣諸国と向き合い、
過去の問題やこれからの関係を築いていくのか、
また、アジアのリーダー、国際社会のリーダーとして、
その信頼を築いていくためにも、避けては通れない重要な課題だと思います。


今週のテーマにたくさんのメールをいただきありがとうございました。
一部ですが掲載させて頂きます。

> 戦後の国家賠償について、国家という単位で条約を決めた事実があるのに
> 賠償請求を求めてくる国がありますよね。
> それって国際的にはどう考えられているのでしょうか。
>
> あるTV番組で読売新聞の記者の方が“的をはずれた議論なのでは?”
> といった指摘をされていることに関して、私は納得してしまいました。
> (Aさん)

そうですね。国際的な条約としては、解決済みとするのが正しいと思います。
ただし、感情的には許せないといったことがまだまだ根強くあることも事実です。


> 昔読んだ本・五味川純平だったかに、
> 古い兵隊が新兵をいたぶる場面がありました。
> 新兵がどんなに謝っても承知しないのです。怒っている原因もいいません。
> ひたすら、そんなことも分からないのか、反省が足らん、と殴り、
> 新兵にどんどん謝りのネタを出させるのです。
>
> 中国、韓国の、心からの反省が足りない、といういい方に、
> そのシーンを思いだしました。
> このままでは、彼らに服属するまで言われつづけるのか、と恐怖します。
>
> 謝罪だ、賠償だということは、事をおこした年代が絶滅した時点の程よい区切りで
> 終わりにしていただくように外交のスキルを発揮していただきたい。
> 政治家や外交官はそのために存在するのでしょうが。
> へたをするとイスラエルが何千年もまえの事をもちだして土地をぶん取ったように、
> 何千年も言われ続ける羽目に陥ると思います。
> (Bさん)

問題の先送りは、次の世代への責任転嫁になりかねませんね。
過去の清算は難しいと思いますが、解決に向けて努力しなければいけませんね。

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■■ 週刊 社会の基礎知識
■ <第120号>
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 ロイヤルファミリーの地位           ■ 象徴天皇制 ■
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さて、今週のテーマは「象徴天皇制」です。

第2時大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の日本の占領政策上、
天皇制を廃止するより、存続させるほうが有効だと考えて
日本国憲法に象徴としての天皇制を存続させました。
日本国憲法の第1章の第1条で「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の
象徴であつて、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く」とあります。
天皇は日本国憲法の定める国事に関する行為のみを行うとされ、
国政に直接関与する権能を有しないとされています。

また、皇位継承は世襲のものであって、皇室典範によって定められています。
皇室典範第1条では皇位は皇統に属する男系(直系)の男子がこれを継承すると
記されています。最近では、皇太子様と雅子様の間にできた愛子様をめぐって
「女性天皇」に関する議論が活発に行なわれています。
歴史上、女性天皇が存在した事実もあり、世間的には女性天皇の容認の論調が
大勢を占めているようです。しかし、現行の皇室典範の改正をともなう問題から
そもそも天皇の地位についての憲法からの議論までに発展しており
一筋縄では解決できないのが現状のようです。

天皇制は、歴史的に日本人に定着しており簡単に変えることはできないのでは
ないかと考えらています。しかし、天皇制が権力者にとって都合のよいように
様々に利用されてきたことを考えるとその存在意義に疑問が残ります。
21世紀の民主主義の熟成された近代日本において天皇という存在が
どういったものなのか再度検討してみる必要があるのではないでしょうか。

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