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■■ 週刊 社会の基礎知識
■ <第166号>
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末期患者の延命措置はどうする? ■ 安楽死 ■
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みなさん、こんにちは。
全国的に桜の開花宣言も聞かれ、そろそろ春も本番ですね!
桜を見ながらお酒を飲んだり、カラオケを歌ったりと、
楽しいひとときですが、ハメを外し過ぎないように気をつけましょう。
さて、今週のテーマは「安楽死」です。
安楽死とは、回復の見込みが無い苦しみや意味の無い生から、
患者を解放することを目的とした、「意図的に死なせる」行為をいいます。
直接、死につながる行為を行わなくても、延命治療などをやめるなどにより、
自然に任せて死にいたることも安楽死に含まれます。
日本における安楽死が容認される条件としては
(1) 耐え難い肉体的苦痛がある
(2) 死が避けられず、その死期が迫っている
(3) 肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし、他に代替手段がない
(4) 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示がある
以上のような内容が一般的ですが、倫理的な判断はついておりません。
近年の医療技術の発達により、植物人間や脳死など、
人間として生きている状態ではなくても生命として生きながらえることができます。
今後、さらに高齢化がすすむにつれ、こういった安楽死を考えさせられるケースが
増えてくると考えられます。
死を迎える患者やその周りの家族や医師だけではなく、
誰にとっても、重く避けては通れない課題ではないでしょうか。
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