社会人(建設業社員)としての基礎知識

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ニッコン建設経営通信

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**ニッコン e-建設経営通信 【第192号】**

■ Question 

ある建設会社の営業を担当している者です。現場経験が長く、営業はまだ新米です。
 さて、営業は根性とかやる気といわれますが、なぜでしょうか?

■ Answer 

仕事の成果を左右するのは“意欲(やる気)”です。
成果は、一般にベテランの人と仕事の経験の浅い人とでは差が出てきます。ベテランの人は、ムダがなくいつも確実に成果を上げる反面、経験の浅い人は成果にバラツキがあったり、時には成果が上がらないこともあります。この両者の違いは、仕事の手順や方法に技術の差があり、ベテランの人は、仕事のコツや急所をしっかり身につけていることです。別な表現をすると、ベテランの人と経験の浅い人との差は活動にあり、それが成果を左右すると言えます。従って、成果を変えようと思えば活動を変えることになります。

このように成果を左右するのが、仕事の手順や方法であり、仕事のコツや急所と言われる活動ですから、活動をしっかり管理していくことが最も重要となります。このことを“プロセス管理”と言います。

 次に、仕事の条件や環境が変わらないにもかかわらず、時にはベテランの人でも成果が上がらなかったり、ミスをすることもあります。その原因は、うっかりミスを含めて活動が十分でなかったことにあります。このように活動が十分でなかった根本的な原因を探っていくと、仕事に対しての情熱や取り組み姿勢に原因を見つけることができます。

 つまり、ベテランの人と言えども、仕事に対しての情熱や取り組み姿勢が弱くなると活動が鈍くなってしまったり、抜けが出てしまうことにもなります。一般に、仕事に対しての情熱や取り組み姿勢のことを“意欲”とか“やる気”と言っていますが、成果を左右する最も根本の部分が仕事に対する“やる気”となります。

 結論的には、仕事に対する“やる気”がなければ「活動」が良くならない。活動が良くならなければ成果も良くなってこないことになります。従って、成果を左右するのは“やる気”となります。

**ニッコン e-建設経営通信 【第191号】**

■ Question 

 e-建設経営通信(入札契約適正化法)に 掲載された質問事項(No.35)で「最近、親会社と連結子会社との間で主任 技術者や監理技術者を貸し借りすることができる通知が出された・・・・・」
という記事ががありました。
 当社は、電気通信工事業を営む特定建設業者として、ある県知事の許可を受けていますが、親会社に当たるある大手企業から監理技術者が数名が出向しています。今回、取引先からハード機器の設置やLANケーブルの敷設を伴うコンピュータシステムの開発を受託しましたので、その工事を一次下請業者に発注する場合、出向者である技術者を監理技術者をとして配置することはできないのでしょうか。 前述の質問事項(No,35)の内容が弊社でも当てはまるのであれば技術者の配置が容易になるのですが。

■ Answer 

 平成15年1月22日付けの「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(国土交通省総合政策局建設業課長通知)により、出向社員を主任技術者又は監理技術者として適法に配置するためには多くの要件を満たす必要があります。
 今回のご照会では、特に「親会社が経審を受けていないか、逆に連結子会社全てが経審を受けていない場合」の要件を満たしているかがまず問題になると思われます。それ以外にも要件が相当多く、かつ相当厳しいものですので、通常は、そのような要件を満たしている実例はほとんどありません。具体的には、通知に記載されている「企業集団の確認」の確認を受けていることをチェックしてみてください。

 なお、企業集団として確認を受けている場合でも、貴社からの下請業者が親会社、あるいは連結子会社又は親企業の非連結子会社である場合には、この特例措置は適用されないことに注意する必要があります。

**ニッコン e-建設経営通信 【第190号】**

■ Question 

 建設会社の営業を担当しています。現場経験が長く、営業はまだ新米です。営業は「根性」とか「やる気」といわれますが、なぜでしょうか?

■ Answer 

 仕事の成果を左右するのは“意欲(やる気)”です。

 成果は、一般にベテランの人と仕事の経験の浅い人とでは差が出てきます。ベテランの人は、ムダがなくいつも確実に成果を上げる反面、経験の浅い人は成果にバラツキがあったり、時には成果が上がらないこともあります。
 この両者の違いは、仕事の手順や方法に技術の差があり、ベテランの人は、仕事のコツや急所をしっかり身につけていることです。別な表現をすると、ベテランの人と経験の浅い人との差は活動にあり、それが成果を左右すると言えます。従って、成果を変えようと思えば活動を変えることになります。

 このように成果を左右するのが、仕事の手順や方法であり、仕事のコツや急所と言われる活動ですから、活動をしっかり管理していくことが最も重要となります。このことを“プロセス管理”と言います。
 次に、仕事の条件や環境が変わらないにもかかわらず、時にはベテランの人でも成果が上がらなかったり、ミスをすることもあります。その原因は、うっかりミスを含めて活動が十分でなかったことにあります。
 このように活動が十分でなかった根本的な原因を探っていくと、仕事に対しての情熱や取り組み姿勢に原因を見つけることができます。

 つまり、ベテランの人と言えども、仕事に対しての情熱や取り組み姿勢が弱くなると活動が鈍くなってしまったり、抜けが出てしまうことにもなります。一般に、仕事に対しての情熱や取り組み姿勢のことを“意欲”とか“やる気”と言っていますが、成果を左右する最も根本の部分が仕事に対する“やる気”となります。

 結論的には、仕事に対する“やる気”がなければ「活動」が良くならない。活動が良くならなければ成果も良くなってこないことになります。従って、成果を左右するのは“やる気”となります。

**ニッコン e-建設経営通信 【第189号】**

■ Question 

 内部監査で経営者と管理責任者の監査を行っても、あまり意味がないように感じますので、外したいと考えていますがそうできるのでしょうか?

■ Answer 

 会社の目標の設定や展開、経営資源の確保、マネジメントレビューなどの責任と権限は誰にあるのでしょうか、経営者になければ経営者抜きでも良いでしょう。
 また、マネジメントシステムの実施状況の報告、改善のための提案、内部監査の方針の設定、監査の総合的評価などの責任と権限は誰にあるのでしょうか、管理責任者に役割がなければ除外してもいいと思いますが、そのようなことはないでしょう。

 役割や責任と権限があれば、内部監査から外すことはできません。また、インタビューの相手として、誰が適切であるか考えれば、責任と権限がある者がインタビューの対象者として相応しいでしょう。

 ここで注意したいことは、人の監査ではなく、システムの監査であることです。組織は経営目標を達成するために、共有化するルール、つまりシステムの構築が必要になります。システムを監査するときに、そのルールについて責任があり、コメントできる人がインタビューの対象者になります。

 内部監査をプロセスの改善と考えれば、そのプロセスオーナー(統括的な責任と権限がある者)がインタビューの対象者に相応しいことになります。問題点を検討し、より良いプロセスに改善できるのは、プロセスオーナーの取り組みにかかっているからです。

**ニッコン e-建設経営通信 【第188号】**

■ Question 

 姉歯建築士に端を発した構造計算書偽造問題では、マンション・ホテル等の発注者、建築事務所(構造計算のみを下請した建築事務所を含む)、建築確認検査機関、元請業者、下請業者について、瑕疵担保責任が問われており、その責任は連帯して責任を負うといわれています。
 施工業者である元請業者は、偽造された設計図書通りに施工して完成させた場合でも瑕疵担保責任を負うものなのでしょうか。もし、負担するとなった場合には、自社分の瑕疵相当の損害だけを負担すればいいのでしょうか。

■ Answer 

 今回の問題は建設生産システムに係わるほとんどの業界が登場していますので、瑕疵担保責任といっても、その内容はそれぞれに異なります。施主である発注者は不動産取引上の瑕疵担保責任を、建築事務所は通常は委託契約による債務不履行による損害賠償責任を、施工業者である建設業者は請負工事による瑕疵担保責任をそれぞれ負います。建築確認検査機関については、行政責任とも関連しますので、ここでは省略して説明します。

 施工業者がもし設計図書が偽造されていることに気づかないことに過失がない場合には、瑕疵担保責任が問われることはないと思われます。しかし、施工業者としては高い専門性などを求められている以上、今回のような構造躯体に極めて重大な強度不足があったことを見抜けなかったことに過失がなかったと認められる余地は極めて小さいと思われます。
 特に、今回は各段階でそれぞれの関連会社が共謀関係にある節も見受けられます。もっとも、民法719条に規定する「共同不法行為者の責任」は、「客観的に共同の不法行為によって、一つの損害が発生したことで足り、共謀その他主観的共同の原因によって損害が発生したことを必要としない」というのが、古くからの判例の立場です。

 つまり、極めて耐震強度が不足するマンション・ホテル建設に各自が原因者となることについて事前の共謀が無くても、共同不法行為者の責任が問われるということです。そして、共同不法行為者となると、719条の規定により「各自連帯してその損害賠償」の責任を負うとされています。
 「各自連帯して」とは、民法432条以下の連帯債務とされています(正確には民法445条に規定する「不真正連帯債務」と解されてます)。つまり、連帯債務の関係にある場合、債権者は賠償額の全額を連帯債務者の全員又は一人に同時あるいは順次に請求することができます。
 したがって、通常は、被害者である債権者は、まずもっとも資力のある債務者を相手に全額を請求します。そして、その者が支払った後は、支払った債権者から他の債権者にそれぞれの負担部分に応じた内部求償をすることになります(民法442条)。
 しかし、他の債務者の中に支払能力のない債務者がいた場合は、支払った者と残りの債務者が分担することになります(民法444条)。このように連帯債務は、他の関係者の損害賠償分も負担することがあり得るという、被害者である債権者には心強い仕組みですが、企業経営者にとっては、注意すべき仕組みなのです。

 とはいえ、共同不法行為責任を負う会社が、すべて破産などをするようであれば、この仕組みも無駄になってしましますし、これまでの類似のケースでは残念ながら、そのような結果になっていることも見受けられています。
 ただし、今回のケースは、建築確認検査段階でのチェック見逃しという行政責任も存在するため、相当部分のところ行政による救済措置が講じられることになっているようです。

■ Question 

 当社は、建築工事と管工事の2つの業種について、知事許可を受け営業しています。今回建築工事について、隣県に支店を設けて積極的に営業拡大を図っていこうと考えています。この場合、建築工事の許可については2県にまたがりますから大臣許可が必要なことはわかりますが、管工事については、これまでのように知事許可で良いと思いますが、どのような取扱いになっているのか教えてください。

■ Answer 

 2つ以上の業種について、知事許可をもっている業者がある一つの業種について、他の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合には、すべての業種について、国土交通大臣の許可を受ける必要があります(建設業許可行政研究会編著「改訂18版 建設業の許可の手引き」13頁。大成出版社)。
 業種別許可制における一般・特定の許可とは異なり、1建設業者にとって、知事許可業者か、大臣許可業者かの別しかないということです。


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