社会人(建設業社員)としての基礎知識

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ニッコン建設経営通信

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**ニッコン e-建設経営通信 【第187号】**

■ Question 

 国交省の公共工事品質確保促進法のガイドラインを読みました。すると、配置技術者能力についてヒアリングが実施される場合が記載されていました。その中で、継続教育(CPD)という聞き慣れない言葉が出てきましたが詳しく教えて下さい。

■ Answer 

 配置予定技術者の能力についてはその技術者の過去の施工経験、工事成績評定点の平均点、優良工事技術者表彰の有無に加えて継続教育(CPD)の点数証明が求められるようになります。
 ひと言でCPDを説明すれば技術者の専門的能力の修得状況を単位に換算して登録・管理する仕組みです。設備、土木、建築、造園など10以上の団体が実施していますので
下記のホームページで調べて下さい。
 その人がどんな講習会を受講したか、どんな工事で良い技術提案を出して発注者から高い評価や表彰を受けたか、技術論文を提出したかなど実務能力を磨いた証拠をポイントとして付与していく仕組みです。

 社内技術教育(倫理やマネジメントを含む)の場合を考えてみます。
 教育計画を作成しカリキュラムを土木施工管理技士会(略して技士会)に申請します。登録団体から承認されればそれを研修した人にポイントが与えられるというものです。
次に運用団体では、社内講師、OJT実務指導役、現場表彰、特許や論文の実績などにもポイントを付与していくため、現場で良い実績を残した現場代理人は高得点になっていきます。
 社内で実施できない専門教育は、外部機関に参加させればよいです。学会や講演会に出ただけでもポイントは付きます。事前に外部の研修機関にCPD登録しているか確認しておくことです。

 今後を想定すると「この現場は難易度が高いので土質の専門教育を年間20ポイント以上蓄積している技術者をエントリーすること」「近隣対応にすぐれたコミュニケーション能力を身につけた技術者を優遇する」というようになるかもしれません。
 要するに現場で与えられたことをただやっている人材はポイントゼロとなり、入札では頼りにならない技術者と言うことになるのです。

経審の改正

**ニッコン e-建設経営通信 【第185号】**

■ Question 

 先週のメールマガジンで、経審の改正が決まったとありましたが、もう少し詳しく教えてください。

■ Answer 

 平成17年11月7日(月)に国土交通省の諮問機関である中央建設業審議会が行われました。その議題の中で「経営事項審査制度の見直し」について検討されています。

 経審は建設業者を客観的にみる企業評価指標として重視されており、その結果は入札参加に大きな影響を与えていることは周知のことと思います。また、建設業を取り巻く経済社会情勢の変化に対応すべく常に改正の意見も多く、今回もこれらをふまえて幾つかのことが決まりました。
 
 今までになかった項目として、自治体などと「防災協定」を締結している団体に加盟する建設業者について、防災活動は社会的貢献度が高いとして加点評価する方針を承認されました。この項目は、その他の社会性等の項目評点(W)に加点されていくものと考えられます。ここでいう団体とは、全国建設業協会などに加盟している各都道府県の建設業協会が中心になると考えられます。
 
 完工高評点(X1)については、既に評点テーブルの嵩上げの方向性が出ていたのですが、建設投資が縮小する中で評点のバランスを取るために実施していくことで話合われたようです。具体的には平成15年度より導入された線形式を変更していくものと考えられます。
 
 その他に、技術力評点(Z)の技術者資格に関して電気通信主任技術者を加点対象とする模様です。また、建設業経理事務士に関して18年3月で評価から外すことで話合われていましたが、今後も継続していくことも検討された模様です。

 以上の項目などが具体的に討議され、来年の3月頃に改正の告示がなされ、18年度の経審の申請については改正したもので評価していくと考えられます。
 経審の評価は、公共工事の受注に大きく影響します。今後とも、情報を素早く、正確に把握して対処する必要があるでしょう。

**ニッコン e-建設経営通信 【第184号】**

■ Question 

 当社の協力会社はレベルが低いのか、打ち合わせどおりに工程が進まず、常に工事が遅れがちです。どのような解決方法がありますか。

■ Answer 

 建設業者にとっては、工事の出来ばえ、工事単価と工期が実質的な問題となってきます。したがって現場代理人の工程計画や進捗管理を含めた施工管理、資機材手配の遅れなどが工期を大きく左右することになります。しかし逆の面から見ると、この工期遅れは管理不十分な協力会社の作業員にもその原因の一端があります。

 協力会社との協力度合いによる工期遅れの原因

1.発注単価を不当に安くすれば、協力会社の事業主は工事現場で非協力的な態度をとる。

2.現代では昔のような暖簾分け制度はない。しかし事業主に職人的な考え方がまだ多いため作業員は無気力に義務的に作業をするだけである。

3.協力会社の作業員は潜在的な不満をもっているケースも多く、そのうっ憤ばらしに現場代理人や現場の管理のまずさを指摘し、作業を避けがちである。

4.時期的に忙しく現場が立て込むと元請会社の求める作業員数を確保できない。

5.元請会社からの高度の技術的要求にも技能が対応できず、工事に手間どる。

 工期遅れが生ずるのはこのような要因からです。ですから施工管理面のほかに、こうした協力会社との連携で呼吸が合わなくては工期遅れの解決は望めません。
 この面からも元請会社側としては、現場代理人を中心とした施工管理面(リーダーシップをともなう)とともに、協力会社に対する誠意ある育成と選別体制強化が求められます。

**ニッコン e-建設経営通信 【第183号】**

■ Question 

 当社では「電気」及び「電気通信」の建設業を取得し官公庁の工事案件を 受注し、施工しています。その案件はいわゆるシステム物が多く、機器の設置及びソフトの組込みがあります。ソフトは専門の会社に外注することがほとんどですが、その会社に対して「建設業法」の制約が適用されるのかという問題です。
 ソフト会社は建設業者ではないので、建設業法の制約の対象外と考えて良いでしょうか。具体的には、下請契約の締結・施工体制台帳への記載・再下請負通知書の作成・主任技術者の配置等です。これとは別に「下請法」から制約されると考えていますがどうでしょうか。

■ Answer 

 電気設備機器の設置及びソフトの組込みを一括して請け負った場合、ソフト部分も含めて建設工事となり、瑕疵担保責任の対象等となります。しかし、貴社がソフト作成のみを外注した場合には、そのソフト作成のみを受注した業者の業務は、建設業法上の建設工事には該当しませんので、この外注契約は建設業法の規制外となります。
 しかし、ソフト業者の行った業務の不具合は、貴社にとって発注者に対する瑕疵担保責任の対象となることは前述の通りです。なお、下請法は、同法の適用企業同士であれば、当然適用されます。

■ Question 

 10月7日付けで国土交通省が各地方整備局に通知した「工事希望型競争入札方式の手続について」について、この通知では、今回の工事希望型競争入札方式を「新たな入札方式」と位置づけています。しかし、平成7年ごろから実施されている「工事希望型指名競争入札」と比べて、どこが新しくなっているのでしょうか。名称はほとんど同じですが。

■ Answer 

 たしかに名称はほとんど同じですが、一番肝心のところが大きく異なっています。ヒントは、今回の工事希望型競争入札方式には、従来あった「指名」の文字が消えていることです(以下では、今回の工事希望型競争入札方式を「新工事希望型」と、従来のを「旧工事希望型」と略称して説明します)。

 新工事希望型であっても、旧工事希望型とその手順はほとんど同一です。発注者は、技術資料を求める業者を10数社〜20社程度を選択し、関係書類を送付します。これがいわば入札参加への呼びかけです。
 そして、この工事の入札に参加する希望を有する建設業者は、所定の施工実績(工事成績評定が65点未満の工事は、施工実績としてカウントされません)、配置予定の技術者、簡単な施工計画を提出します。発注者は提出された技術資料を審査します。
 しかし、ここから行われる入札参加業者の決定の仕組みが、新工事希望型と旧工事希望型では大きく異なります。肝心のところですから、それぞれの通知の記述をそのまま掲載します。

●新工事希望型…
 入札・契約手続運営委員会の議を経て、技術資料を提出した者の中から入札条件の全てを満たす者すべてについて、競争参加を認めることとする。

●旧工事希望型…
 指名基準に基づき、技術資料を提出した者の中から当該工事の競争入札に参加する者を、入札・契約手続運営委員会の議を経て、指名するものとする。

 つまり、旧工事希望型では、希望した建設業者が入札条件を満たしていてもなお、発注者で絞り込みを行うことができました。だからこそ、指名競争入札の一種と位置づけていました。
 これに対して、新工事希望型は、入札条件を全て満たしている希望者は「すべて」入札に参加させるとしたものです。ここに至ってもはや指名基準による絞り込みは行っていませんので、方式の名称から「指名」の文字は消えてしましました。
 つまり新工事希望型は、簡易型一般競争入札といった方が、その実態を示している入札方式といえます。

**ニッコン e-建設経営通信 【第182号】**

■ Question 

 最近マンション案件について、営業からの積算依頼が増加しています。これに伴い当社では、マンションについては、図面からの数量拾い出しは外注に出すことにしました。それにしてもますます競争が激しくなり、見積もり件数は伸びますが成約件数が低くなりそうです。このままでは経費増になり、かなり経営コストを圧迫する恐れがあります。
 外注費の低減について他の会社ではどのようにしているのでしょうか。

■ Answer 

 「営業部署と連携して競争相手との共同積算」の実現

 首都圏では依然として8万戸超/年間の供給量を維持しています。関西・中部地区でも順調のようです。また、大手中堅デベロッパーは、首都圏域から周辺県にも広げているようです。このような影響で御社でも見積もり案件の中でマンション案件の増加が続いているのでしょうか。

 現状は、マンション工事の受注競争は、コスト競争です。このコスト競争の中で勝つということは、いかに他社より早くデベロッパーとのネゴシエーションに入れるかというスピード競争を制することであるともいえます。
 したがって、複数の案件の中から受注確度の評価をして、当社として受注しようと決心したならば、いかに早く効率的に原価を算定するかが勝負です。
 このためには、できるだけ早く物量を正確につかむ(拾い出す)ことです。この点御社ではすでに外部にこの部分を置き換えているということですのですから他社よりは一歩先に行っていますよね。

 所詮マンションのコスト競争は物量(仕様含む)ではありません。コストを作りこむ力(購買)とネゴシエーションの力(VE・CD変更)ともいえます。したがって極論すれば、1次拾い段階の数量表にはノウハウは無いといえるのではないでしょうか。
 この点を割り切れれば競争相手の中で特に好敵手と協調して外注先を1社に決めて発注してしまう方法があります。積算事務所には50%で発注するのではなく55〜60%で発注するのです。積算事務所は通常の10〜20%収入増となります。当社は40〜45%の外注費の節約になるわけです。積算スピードを上げることも要求できます。

 まさにWIN・WINの解決であると思います。実際にこの方法で積算をしている会社はあります。一度経営トップを間交えて営業部署とも連携して研究してみていただければと存じます。


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