社会人(建設業社員)としての基礎知識

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ニッコン建設経営通信

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**ニッコン e-建設経営通信 【第181号】**

■ Question 

 当社は、統合マネジメントシステム(ISO9001/14001)を導入していますが、先日、審査機関のサーベィランスで、「ISO14001の4.3.1環境側面で要求されている〜活動、製品及びサービスについて組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことのできる環境側面を特定〜してくださいとありますが、管理できる環境側面は特定されているが、影響を及ぼすことのできる環境側面が特定されていませんね」という指摘を受けました。

 統合マネジメントシステムを導入してから2年以上経つのですが、未だに「組織が管理できる環境側面」と「組織が影響を及ぼすことのできる環境側面」の区別が社内ではっきりとしません。「組織が管理できる環境側面」、「組織が影響を及ぼすことのできる環境側面」を社内に誤解がないように説明したいのですが、改めてISO14001の4.3.1項の解釈を説明していただけないでしょうか。

■ Answer 

 ISO14001 4.3.1項の「組織が管理できる環境側面、及び組織が影響を及ぼすことができる環境側面」という要求は、96年版をより分り易く表現し直した箇所です。
 この条項は、
1)「自社が直接管理できる活動、製品、サービス」のみならず、
2)「自社が何らかの影響力を及ぼせる環境側面」も特定する手順を持つことを求めている
ことに留意してください。

 1)については、スムーズに解釈できるかと思いますが、2)になると「よく分らない?」ということが多いようです。
 2)については、次のように表現を置き換えて見ると分り易いかと思います。

 ⇒「外注、廃材処理の依頼といった、自社で直接管理できなくても『外注管理』といった自社の影響力行使が可能なもの」について特定する。つまり、外注した工事は自社で直接に施工するわけではありませんから、直接管理はできません。
 ただし、「環境に良くない影響を及ぼすような協力業者には発注しない」ということはできます。産廃処理の資格を持たない業者には仕事を頼まない〜ということは、自社が影響を及ぼせる環境側面といったことにつながっていきます。

適正人員は何名

**ニッコン e-建設経営通信 【第180号】**

■ Question 

 当社は完工高500億、700名のゼネコンです。受注や利益の減少により、人員削減を考える必要が出てきています。しかし、どの程度減らせばいいかがわかりません。当社の適正人員は何名ぐらいなのでしょうか。またそういった指標はあるのでしょうか?

■ Answer 

 適正人員構成についての資料はございません。これは、経営が利益によって行われ、企業により利益構造や、競争力確保のための施策の違いがあり、指標化すること自体に無理があるからです。しかし、各種調査では、社員1人に対して、年間完工高が3500万円から50000万円位(1件当りの受注物件の規模、業種によっても異なる)で1%前後の経常利益の確保ができているようです。

 また、企業規模が大きくなれば、営業や工事部門の人員数が多くなるのは当然ですが、これに提案設計と実施設計の部門が分かれたり、技術開発の部門が新設されたり、これらをサポートする財務や経理、総務、人事、法務、監査、労務、安全管理といった部門に機能分化したりすることになります。

 従いまして、人員構成はその企業の限界利益(貢献利益、粗利益等)の絶対額と労働分配率によって決まります。また、受注利益が少ない場合、この工事をこなさなければなりませんので、当然人員数も増え、当然のこととして赤字経営になってしまいます。
 さらに、適正人員にしたとしても、急激に人員削減をすれば経営が成り立たなくなります。実態を踏まえ、優秀な人材の育成と定着化、貢献度の低い社員の再出発への方向づけを行うことが必要かと思います。安易に全社的なリストラを打ち出すと、優秀な人材が先に応募し、どこへも行けない社員が残るといった弊害も発生します。

 適正人員数を考える前に、戦略やしくみの見直し、社内での人員の再配置を考えてください。

**ニッコン e-建設経営通信 【第179号】**

■ Question 

 公共工事を発注したところ、請負者から現場に配置する主任技術者として、実務経験10年の経歴を有する技術者を配置したい申し出がありました。ところが、この技術者は10年間連続した経歴ではなく空白期間があります。そのため、工事に従事した期間は、当初から計算すると現在まで10年間は経過していますが、実際に工事に従事した年数だけを合算すると、10年には達しておりません。実務経験の数え方は、工事を担当していた期間を通算して10年と考えるべきでしょうか。また、工事ごとの経歴を証すものとして、どのような書類を提出させたらいいのでしょうか。

■ Answer 

 主任技術者の実務経験は、連続である必要はなく、許可業種に対応した工事へ従事した実務経験年数を積み上げて計算します(「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準期間について」(平成13年4月3日国総建発第99号 第2(注3)参照。)。当然工事を担当して期間のみを積み上げて通算することになります。したがって、照会のあった技術者の場合は、積み上げでは10年の要件を満たしていないようですから、適切な資格を有する技術者への交替を求めるべきです。
 ところで、実務経験に基づく主任技術者は、許可申請時等に建設業法施行規則様式第9号に定められている「実務経験証明書」を提出する必要があります。証明者は、基本的にはその技術者の使用者(経営者)ですが、一人親方などの場合は、自己証明(使用者欄の記名押印が自分であるもの)でも足りる取り扱いになっています。

■ Question 

 公共工事の施工を監督する立場ですが、受注者側の現場代理人の設置に関し、受注者である元請業者と下請契約した下請業者の社員を、元請業者の現場代理人として配置したいという申出がありました。請負契約約款には現場代理人については「常駐」規定だけで、元請業者のと直接的かつ恒常的な雇用関係を有するとの規定もありませんので、元請業者からの申し出に苦慮しています。確かに、請負契約上又は建設業法上も規定がなく不適切な行為とは言えないかも知れませんが、下請業者の社員が、元請業者の現場代理人のなるのは、一括下請負といわれても過言ではないと思われます。このような場合にはどのように対応したらいいのでしょうか。

■ Answer 

 建設業法あるいは標準請負契約約款上では、現場代理人となりうる者の資格は、特に定められていません。従って、下請業者の社員が元請業者の現場代理人になることは、形式的には可能です。しかし、標準契約約款では、現場代理人は監理技術者又は主任技術者を兼ねることになっていますから、そうなると下請負人の社員が元請業者の現場代理人になることは、元請業者との直接的かつ恒常的な雇用関係を義務づけている監理技術者等との関係で、できないことになります。
 さらに、最近では、国土交通省直轄工事を中心に、現場代理人にも直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを、特記仕様書等で求める公共工事発注機関が増えてきています。こういう請負条件であれば、下請業者の社員である技術者が、元請業者の現場代理人になることは、当然不可能になります。
 なお、下請業者に所属する技術者が元請業者の現場代理人となった事例で、その現場代理人は実質的に元請業者側の監理技術者の職務を兼ねていたとして、一括下請負で処分された例があることに留意してください。つまり、現場代理人というだけでは、一括下請負の禁止の網を逃れることはできないことに留意する必要があります。

**ニッコン e-建設経営通信 【第178号】**

■ Question 

 有利子負債月商倍率の短期・長期借入金について、社長(役員)からの借入分も含むのか、また社長からの無利子負債はどうか教えてください。

■ Answer 

 社長(役員)からの長期借入金は有利子であれ無利子であれ事実上有利子負債となります。本来、支払利息や未払利息を計上しないと資本金との違いを説明しにくいと思われますが、実態としては無利子にしている企業が多いようです。

■ Question 

 純支払利息比率の中の受取利息配当金は、配当金等社外投資のリターンが中心になるので預金利息などは含まれないのではないですか。

■ Answer 

 受取利息配当金の類似科目として「預貯金受取利息」、「受取公社債利息」、「貸付金利息」、「受取配当金」等が上げられます。従いまして、預貯金利息も加味されることになります。金融取引に伴う収益のこととお考えください。

**ニッコン e-建設経営通信 【第177号】**

■ Question 

 下請け業者です。元請の所長から変更の追加は後で協議しようと言うことで先行実施しましたが、協議の結果は追加金額なしと言うことです。口頭で約束してくれたのに反古にされました。許されることでしょうか?

■ Answer 

 注文書の取極め条件を詳細に確認していませんので判定はできませんが、一般論で注意事項を述べてみます。次の事例で考えてみましょう。

 『元請が施主と設計者との雑談のなかで床のタイルを大理石に変更してくれませんか?と口頭で指示らしき要望をした。完成後にその追加金額の清算をしてもらえなかった。』
 清算段階で、誰が指示をしたか?工事費がUPになるならその時どうして言ってくれなかったのか?等々の理由をつけて、結果として予算がない、払えないということになった。交渉は「打合せ記録」がないために不利であった。

 仕事が忙しいために「打合せ記録」も作成せずに、また確認もしないで現場だけ見て
施工し、後にトラブルとして困った経験を持った人は多い。問題がこじれ訴訟になった場合「打合せ記録」があれば有効な証拠資料となる事を今一度再認識していただきたい。

1.「打合せ記録」を作成する。
  *変更等の情報は共有する(施主、設計管理者、施工者)。立ち話では手帳サイズのメモに記入して、その内容を復唱するだけでも有利になる。(その手帳メモが信頼されていれば)

2.原則として工事費が増額になる場合は概算金額又は変更項目と数量を提示して必ず承認を受けてから施工する。
*将来不具合が生じる可能性のある場合は文書で指摘して、瑕疵担保責任から逃れる。(〜ということでよろしいですね。という確証行為をするということ。)

 現場の仕事の良し悪しに関わらず「書類」の不備によってトラブルにもなり、自己防衛のためにも「打合せ記録」は重要な武器であることを忘れてはなりません。


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