社会人(建設業社員)としての基礎知識

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ニッコン建設経営通信

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建設工事の実務経験

**ニッコン e-建設経営通信 【第171号】**

■ Question 

 建設業法7条2項にある「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験」には、建設工事の注文者側において設計に従事した経験も含まれると逐条解説に記載されていますが(建設業法研究会編著「建設業法解説改訂9版84頁参照)、建設業者側で設計業務を行ったことも「建設工事の実務経験」の対象となるのでしょうか。
 例えば、当社では、お客様に提案する設計、受注してから詳細に行う詳細設計とありますが これらも含まれると解して良いのでしょうか。

■ Answer 

 設計業務には発注者側、建設業者側を問わず建設工事に関する実務経験の対象となります。したがって、建設業者が受注してから作成する詳細設計業務は、当然建設工事に関する実務経験に含まれます。
 しかし、顧客への提案設計業務は、基本的は営業としてサービスで行う業務の一環ですから、建設工事に関する実務経験には含まれないと思われます。より詳細な点については、具体的な提案設計の内容を示して、建設業許可担当部局に相談してみてください。

■ Question 

 当社が契約している下請業者は、本社がA県にあり、その建設業許可もA県のものです。しかし、実際に施工しているのは、B県内ですが、そこのある下請業者の営業所は、いわゆる建設業法上の「営業所」ではありません。当社としてB県内にある営業所と下請契約を締結しても良いでしょうか。知事許可業者でも他府県で施工できると聞いたことがあります。
 また、このようなケースの場合、下請工事1件が500万円以上の場合と、500万円未満の場合とで取扱いが異なることがあるのでしょうか。

■ Answer 

 A県の許可業者がB県内で施工することは可能です(大臣・知事許可の如何によって営業地域に差異はありません)。ただし、A県の許可業者がB県内で施工する場合、もしB県内にある営業所で請負契約の締結等を行うことは問題です。
 なぜなら、B県内の営業所には建設業法上の営業者専任技術者が配置されていないからです(もし配置しているのであれば、A県のみならずB県にも営業所を持つことになることから、A県許可業者ではなく、新たに国土交通大臣許可を得る必要があります)。

 したがって、照会のあったB県内の営業所が建設業法上の「営業所」でない場合(営業所専任技術者を配置している営業所でないこと)、B県内の営業所では、一件500万円以上の請負契約は当然締結できず、さらには、1県500万円未満の下請工事の請負契約であってもその営業所では締結をすることはできない、というのが建設業許可担当部局の行政運用のようです。

* 建設業法施行令第1条では「建設業法3条1項の政令で定める営業所は、常時請負契約を締結等する事務所とする」と定めています。これは逆にいえば、建設業法上請負契約を締結できるところは、本店、支店、営業所等のうち、営業所専任技術者が配置されていて請負契約の締結ができるところ、ということができます。

**ニッコン e-建設経営通信 【第170号】**

■ Question 

 当社は地場ゼネコンとして土木・建築業を営んでいますが、ここ数年の受注低減で大幅な経営の見直しを迫られています。会社の成績は決算書に表れるわけですが、決算書を見てどのような経営改善の方向を考える必要があるのでしょうか?

■ Answer 

 自社の損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)の次の点に着目してください。

1)P/Lの粗利益を見てください。そこそこの粗利益があるにもかかわらず経常利益がほとんど出ていないという場合は、「仕事の仕方」に問題があるのです。例えば、形ばかりの予実管理の仕組はあっても、ほとんど原価管理に活かされていないといった現象です。このような場合は業務改善の方向性がポイントになります。

2)粗利益、営業利益ともに出ている。それにもかかわらず経常利益が少ない。はなはだしい場合は赤字になっている。
⇒このような場合は、「営業外収益・費用」をチェックしてください。もしも異常に支払利息が多い場合は、自社経営資源の在り方に問題が考えられます。例えば、建設用地として借入金で仕入れている土地が、ほとんど経営に活かされていないといった現象です。このような場合、2つの改善方向が考えられます。そのひとつは、十分に活用されていない経営資源を活かす事業展開はないかということです。
⇒一般的にいわれる新規事業展開等の事業再構築です。

 また3つ目の改善方向は次の3)です。

3)前に見ました2)のような場合は、B/Sに掲げられている自己資本が実際より過大になっている心配があります。そこで、日々の資金繰りも含めて抜本的な財務改善をどのように進めるかの方向を考える必要があります。

 おおよそ、大きく以上の3つが考えられますが、経営上の問題が表面化する前に、自社の経営診断を自己チェックすることが大切です。

**ニッコン e-建設経営通信 【第169号】**

■ Question 

 手を抜いたわけではありませんが、年度末に実施した仕事の竣工検査時、役所の担当官からかなりの指摘を受けました。一応何とか対応して事なきを得ましたが、「あまりひどい場合は工事成績が基準点に満たなくなりますよ」といわれました。最近、工事成績について経審の評価対象に加味されるなどの話を聞きますが、どうなのでしょうか。

■ Answer 

 年度末の仕事が重なったときこそ自社の真価が問われるときです。自社の施工体制や検証機能、協力会社に対する指示や指導を改善する必要がありそうですね。
 さて、経審への影響ですが、主観点数評価項目に掲げている自治体が大分多くなりました。自治体によっては、客観・主観割合が7:3となっているところがあります。主観評価の主軸はやはり、工事実績・工事評価のようです。一律ではないようですが、工事成績80点以上は加点、60点以下は減点という話も聞きます。
 ある県では、ホームページ上に工事成績評価表を公開しています。今年4月からは、公共工事の品確法も施行されました。ISO9000シリーズも然りです。原点に帰って、我々は施工会社であることを再度認識する必要があるのではないでしょうか。

ベテランの女性社員

**ニッコン e-建設経営通信 【第168号】**

■ Question 

 当社の総務・経理部門で一番ベテランの女性社員は、仕事については早くて正確なのですが、主要業務のほとんどを受け持っており、どんなに忙しいときも仕事を後輩に分担したりはしていません。今後、退社(結婚、家庭の都合等)したときの事を考えると少し不安なのですがどうすればよいか困っています。

■ Answer 

 総務・経理の仕事は、営業や工事のような誰もが同一の職務ではなく、経理や給与計算、社会保険、工事事務等々の各人が分業化された中で仕事が行われています。
 また、建設業界での女性社員の処遇も男女雇用機会均等法が施行されて20年経過していますが業界全体として定着化しているとは言い難く、その結果、仕事のできる女性社員ほど職場での存在感を示すために仕事をひとりで抱えてしまう人も中には存在するようです。

 まずは総務・経理部門の仕事を一覧表にして、誰がその仕事を担当しているかを明確にされたらいかがでしょうか。その上で、少しずつ皆が分担したり、並行作業でできる仕事を話し合って、メンバーの受け持てる仕事を広げる試みをされたらいかがでしょうか。
その際に注意する事は、
 1.ベテラン社員の今までの仕事振りをきちんと評価し、認めること(良い点はきちんと誉め、注意すべき点は相手のプライドを傷つけないようにその理由を説明する)。
 2.人事評価方法(制度)を見直す(職務領域の拡大や部下・後輩の育成も評価項目に入れる)ことなどがあります。

 「女性社員は扱いにくい」という固定観念を捨てて、男女対等な立場で相手の人格を尊重した上で職場の業務改善について協力を促していきましょう。

**ニッコン e-建設経営通信 【第167号】**



■ Question 

 当社は電気設備工事業を営んでおりますが、地元電気工事業者と特定JVを結成して、地方の町立小学校新築工事の電気設備工事を請け負っています。このJVでは当社は代表者になっており、当社は監理技術者を地元業者は主任技術者をそれぞれ配置しています。なお、小学校本体建築工事を請け負うJVが別途結成され、工事を施工しています。
当初契約書による最終工期は今年4月でしたので、既に工事が完了して引渡検査も済み、発注者に引渡しも完了していますが、発注者が外構工事の完成時期に最終工期を合わせたいというので、9月まで工期延長がなされました。
 しかし、この工事に専任で配置している監理技術者を、当社が新たな入札に参加しようと考えている物件に配置予定技術者としたいと考えています。このため、監理技術者の変更届と提出したいと考えていますが、このようなことは可能でしょうか。
 発注者の工事担当者は、監理技術者を変更をすることについては了解しています。



■ Answer 

 この照会事項には二つの論点が含まれています。

1. 建設業法上の監理技術者専任制義務違反の有無

 建設業法26条3項の規定により、当該工事に配置される監理技術者には工期期間中専任義務が課されています。しかし、照会にあるように、引渡検査も完了した状態で、単に、発注者側の都合により外構工事などの別途発注工事の完成時期と合わせる形で最終工期を延長している状態では、監理技術者の専任義務が課されていない時期に該当すると思われます(平成16年3月1日付け「監理技術者制度運用マニュアルについて」3 監理技術者等の工事現場における専任 (2) 監理技術者等の専任期間 4 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片づけ等のみが残っている期間に該当すると思われるからです)。

2. 他の工事入札の際に提出する監理技術者の施工実績の加味

 照会のあった事例の場合、契約工期終了まで配置していない監理技術者について、他の入札の際に、当該監理技術者の工事経験として加味することが出来るかが問題となります。しかし、工事が実質的に終了しているのであれば、工事経験の一つとして加えることはできると思われます。ただし、工事契約期間と監理技術者の専任期間が異なりますから、その点の説明を求められることはあり得るところです。


■ Question 

 特定工事共同企業体(特定JV)において、代表会社でなく、他の構成会社から監理技術者を選任することができますか。


■ Answer 

 国土交通省の指導では、特定工事JVにおいて配置する監理技術者は、代表者が配置するよう求めています。その理由としては「代表者は通常、運営委員会の長として共同企業体の運営を総括する極めて重要な責務を担うとともに、当該工事の施工においても、円滑な共同施工を確保するために中心的な役割を担うことが期待されています。
 ですから、大規模に工事を外注する場合に専門工事業者等を適切に指導、監督するという総合的な機能を果たす監理技術者は、原則として代表者が配置しなければならないとしているものです」(建設業共同企業体研究会[JV制度の行政指導を所管している国土交通省総合政策局建設振興課担当者が実質執筆]編著『改訂3版 JV制度Q&A』104頁参照)。
 したがって、代表者以外の会社から監理技術者を選任することは、当該発注者から不適切であると指摘されるおそれが強いと思われます。


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