社会人(建設業社員)としての基礎知識

ブログによるナレッジ蓄積(個人のための知識蓄積)

ニッコン建設経営通信

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**ニッコン e-建設経営通信 【第161号】**

■ Question

 新入社員や中途の若手社員が入社したのですが、茶髪や長髪、ピアスをしている者もいます。見苦しいので何とかしたいのですが、対処法を教えてください。

■ Answer 

 昔は会社に入社する前には、必ず床屋で散髪をして、きちんとした身なりで入社を迎えたものですが、最近の若者の傾向として、服装はきちんとしていますが、髪の毛などには無頓着なところがあります。
 彼らは今の時代の生活スタイルの中である種のファッションとして、茶髪や耳ピアスをしているところがあるので、「俺の若い頃はそんな格好はしていなかった」「なんだその頭は」などと頭ごなしに否定すると彼らは反発するだけです。
 かといって、遠慮して言わない上司・先輩も困りもので、若手社員を放置・放任している職場も意外と多いように感じられます。彼らは案外、悪い点についてもきちんと納得のいく説明をすれば素直に受け入れる従順な点があるように思われます。
 皆さんのような上司・先輩が大人の視点で茶髪や耳ピアスが世間一般の利害関係者(顧客、近隣住民、取引企業等)が受けるイメージがいかにマイナスで、見た目で損をする印象が本人の中身がどんなに良くてもデメリットとなることをきちんと理解させる事です。
根気強く、強制しないで本人が「この身なりではダメだな」と気が付くまで説得をしてください。

**ニッコン e-建設経営通信 【第160号】**

■ Question 

 私どもの会社は県内では完工高実績3〜4位です。私は現在51歳で3月までの33年間、建築現場の施工担当をしていました。3月末に突然営業部門への転属を命ぜられました。悩みましたが、これも勉強と4月より見よう見まねで営業をやっています。現在の建設営業担当者に求められる要件を教えてください。

■ Answer 

 現在の建設営業マンに求められる要件は次の通りです。

(1)一騎打ちセールスから組織セールスへの転換
 「犬も歩けば棒に当たる」といった場当たり的な営業活動では、これから益々激変する外部環境に対応できなくなります。全天候型(官需から民需まで)の受注活動を展開していくためには、マス・セールス、すなわち営業プロジェクトに基づく組織の中で収集してきた情報を共有化し、その中で自分の強みを生かして自己の役割をきっちり果たすことが最も重要です。
 建設業界も、個人による一騎討ち営業活動が、組織的プロジェクト営業に敗れ去る時代がきていることを銘記し、すでに、時代は転換していることを確認してください。。

(2)建設営業マンとしての能力の向上
 基本的知識、専門的知識を身につけて、まず建設営業マンとしての土台をつくり、必要に応じて施主に対し、充分コンサルテーションができる能力が前提条件となります。そして総合的な能力として知識にばかりかたよらず、施主との折衝・説得力を実戦で磨き上げることが重要です。“モノ”を売る前に“ヒト”を売ります。そうすれば“案件情報”は自然についてきます。

(3)施主市場に対し豊かな感受性(センシビィティー)を養う
 ここでいう感受性(センシビィティー)というのは、ヒトであれば相手の気持ちを敏感に察知して行動に移し、又市場であれば業界の動向を先に読みとって行動できる能力のことです。この2つのセンスをみがくということは、その人の自己成長にもつながっていく大きなテーマにもなります。

(4)単眼思考から複眼思考への転換
 高度成長のころの建設業界にあっては、官需一本ヤリ(すなわち単眼思考)の営業活動で充分やっていけたかも知れませんが、低成長時代の今日、残り少ない施主をうばい合う市場においては官需から民需まで、まるでトンボの眼のように360°アンテナを広げて営業活動を行っていかなければ、とても受注にはつなげていけません。このような考え方を複眼思考といいます。

(5)外部環境の変化の先取り
 地球はヒトを中心にまわっているわけでもないし、又自企業の方針・目標に合わせて外部環境が変化しているのでもありません。丁度たとえていえば「雨が降ってきたからカサをさす」というのでは営業対応の面において後手を踏みます。もしくはうまみのない受注になってしまうケースが多いのです。だから「雨が降りそうだからカサを持っていく」、すなわち人よりも2手、3手先読みをして手を打っていくことが重要です。
 以上5つの要件をものさしにしながら、営業活動を展開していくならば運・不運に左右されず(短期間で左右されることもあるが…)、確実に営業成果をあげることが可能です。

**ニッコン e-建設経営通信 【第159号】**

■ Question 

 建設業界では落札率がどんどん低下し、いわゆるダンピング受注もあとを絶ちません。独禁法では、ダンピング受注は「不当廉売」として禁止されているということを聞きましたが、なぜ現に行われているダンピング受注に適用されないのでしょうか。

■ Answer 

 たしかに、独禁法には入札談合等の競争制限(カルテル)の禁止と並んで、不公正な取引方法の禁止も規定しており(独禁法19条)、不当廉売もその一つとして禁止されています。もし、ある事業者のダンピング受注が「不当廉売」に該当すると認定されれば、入札談合と同様の措置が取られますので、相当抑止効果が働きそうです。

 しかし、これまでのところ、長い独禁法の歴史の中で、直接的に不当廉売で法的措置を講じた事例は、昭和52年の中部読売新聞事件と、昭和57年のマルエツとハローマーク2社による牛乳不当廉売事件の2つしかありません。もっとも、不当廉売に関する警告は割合多く、建設業界でも、平成16年4月と9月に長野県内と栃木県内の建設業者に対して警告が行われています。

 このように不当廉売がなかなか発動されにくいのには、不当廉売の認定基準にあると思われます。不当廉売は、基本的には価格要因と影響要因の両方を満たす必要があります。価格要因でいえば、原価に満たない価格のことで、公正取引委員会は、実行予算上の工事原価(直接工事費+共通仮設費+原価管理費)を下回るかが一つの基準になるとしています。
 そうであれば不当廉売に該当する事例は多々存在すると思われるかもしれませんが、もう一つの要件である影響要因がなかなか難しいものを内蔵しています。
 そもそも独禁法は、安値自体がけしからんのではなく、安値を武器に同業他社を倒産に追い込み、そのあとで自社だけが生き残り、独占的な利益を上げようとする企てを阻止しようとしているのです。
 当初の安値では消費者も利益を得ているようにみえますが、トータルでは不利益を被るおそれの強い不当廉売を独禁法では禁止しているのです。

 そうしますと、単に安売り、赤字受注だからといって、直ちに不当廉売と認定することはできない仕組みになっていることが理解されたと思われます。しかし、ある業者の安値が同業者の経営を圧迫させているという認定は、現実として相当難しいことは、いうまでもないところです。

個人情報保護法が施行

**ニッコン e-建設経営通信 【第159号】**

■ Question 

 平成17年4月1日より個人情報保護法が施行されましたが、当社が元請として下請会社から作業員名簿や、直接かつ恒常的な雇用関係を確認する上での健康保険証の写しなどの書類を提出させています。
 今後は、元請として下請会社からの情報に対して適正な取扱いと権利利益を保護することを、契約書又はなんらかの書面で明確にしておく必要があるのでしょうか?

■ Answer 

 貴社が下請けから提出させている作業員名簿や、健康保険証などは、当然個人情報そのものですが、まずはその提出権限が何に基づくのかが問題です。
 下請契約書で提出を求めている場合は、業務遂行上必要不可欠な情報でしょうから、そのような情報を提出させることは、その限りでは問題はありません。そして、業務に必要な情報を本来の目的で使用している限りは何ら問題はありません。

 しかし、それらの個人情報を他に流用したり、第三者に提供したりすることは、個人情報保護法もさることながら、民法の不法行為責任あるいは下請契約上の義務違反(元請下請とも誠実に請負契約上の義務を履行する責務を負っています)で問題となります。
 つまり、照会のあった事案でいえば、元請が下請から得た情報は、個人情報保護法の適用以前に、適正に保護されなければならないものですから、元請・下請間で新たな取り決めをすることはそれほど意味がありません。それより、元請である貴社内で、下請から得た情報が漏洩・流用が起こらないような厳格な社内体制を確立しておく等の対応策を講ずることの方が急務と思われます。

 特に5000件以上の個人データを取り扱うようでしたら、個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」ですから、個人情報の取扱いについて、所管行政機関の監督権限が及んできますので、更なる注意が必要です。

**ニッコン e-建設経営通信 【第158号】**

■ Question 

 来年から建設業経理事務士が経審の得点に加算されなくなるという話を聞きました。わが社では昇格条件に建設業経理事務士を入れていますが、経審の得点から外れるのであれば、昇格条件から外すべきだという意見が出ています。外すべきなのでしょうか?

■ Answer 

 お問い合わせのとおり、経理事務士資格の経審加点については来年3月をもって終了するということになっているようです。そのため経審点数アップのための資格取得促進を目的として昇格条件にした会社では、ご質問のような考えを持つこともあるようです。
 貴社の場合、どのような目的で昇格条件にしたかは分かりませんが、当初の目的を振り返ると同時に昇格条件としたことによる効果を見直してください。
 経理事務士に限らず、仕事に関して体系的な知識を得る機会として資格への挑戦は得がたいものがあります。その体系的な知識が社員の能力を向上させていることは疑いのないことだと思います。
 せっかく資格の取得を会社として促進してきているのですから、このまま継続して昇格条件とすることをお勧めします。


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