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**ニッコン 建設経営通信 【第241号】**
■ Question 1
建設業法の監督処分基準に定めらている「特定商取引に関する法律」とは、どのような法律でしょうか。また、それが建設業者の営業とどのように関連しているのでしょうか。
■ Answer 1
建設業法の監督処分基準では、「建設工事の施工等に関する他法令違反」(一般には、「他法令違反」と略称されているグループ)の中の一つとして、「特定商取引に関する法律違反」が定められています(基準三2(4)1.3)。 「特定商取引に関する法律」は、特定商取引法と略称されることが多く、従来の「訪問販売等に関する法律」が元になって平成12年に制定された法律です。
この特定商取引法では、まず、対象となる取引類型を6つに分けていますが、建設業界で関連すると思われるものに「訪問販売」と「電話勧誘販売」があります。それらの取引のうち、政令で指定された役務(建設工事の施工)が指定役務として、この特定商取引法の対象となりますが、建設業に関連の深いと思われる指定役務は、次の通りです。
1. 庭の改良
2. 家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
障子、雨戸、門扉その他の建具
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
つまり、建設業者が訪問販売などにより、リフォーム工事などを受注する際に、虚偽の説明をしたり、価格等を故意に告げなかったり、威迫困惑を伴う勧誘などの「不当な勧誘行為の禁止」などに該当する行為を行ったことが判明した場合には、同法に基づき、当該業者は指示処分、営業停止処分等を受けます(この場合の処分権者は、経済産業大臣等です)。特定商取引法に違反したとして処分された建設業者については、「他法令違反」として、建設業法においても監督処分をするというのが、特定商取引法違反に伴う監督処分です。
■ Question 2
建築営業部門のマネジャーになって1年が過ぎようとしています。現在、部下は4名です。営業部門のマネジメントについて、ポイントを教えてください
■ Answer 2
マネジメントの幅は広くまた深いものです。
今回は営業部門のマネジメントのあり方についてポイントをあげてお答えします。
(1)自らの言葉によりトップダウンを行うこと
1. 会社の方針を部下に理解させ浸透させる。
2. 部門の方針を部下に明示する。
3. 営業部門のあるべき姿を常日頃から部下に説明し浸透させる。
4. 一人ひとりの部下に対して期待水準(業績、活動、チーム内における役割)を示す。
(2)メンバーを参画させること
1. メンバーを参画させて、目標を達成するためには何が必要かを討議させ、課題作りや計画作りをする。
2. 目標を達成するために必要な活動基準を皆の討議の中から、又は皆の意見を聞きながら決める。
3. 効率的な営業活動をするための、又はチーム活動を活性化するためのチームの統一行動基準、ルールを皆の討議の中から決める。
(3)決めたことは徹底させること
1. 部下の計画変更はできるだけ認めず、計画の徹底を図る。
2. 部下の活動の基準や目標をコントロールポイントとして明らかにし、それをクリアーするように指導する。
3. チーム統一行動基準やルールに違反する者がいたら注意指導する。
(4)部下の指導管理から逃げないこと
1. 一人ひとりの部下の現状の業績、活動状況、能力、意欲のレベルを把握する。
2. 部下の結果にのみ関心を示すのではなく、計画作りから実行にいたるまで指導の幅を置く。
3. 販売計画や行動計画を作る段階で指導、アドバイスをする。
4. 日報に対して一人ひとりミーティングをして指導、アドバイスをする。
5. 日報では、行動計画の消化率、商談内容、商談件数、商談時間を中心に見る。
6. 随時行うものだけでなく、計画的なOJTを実施する。
7. 個々の部下に対して、育成目標と具体的方法を明らかにする。
8. OJTの機会、場面に合った適切なOJTのやり方をする。
9. マネジャーはメンバーと同行の機会を持つ。
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