社会人(建設業社員)としての基礎知識

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ニッコン建設経営通信

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**ニッコン e-建設経営通信 【第235号】**

■ Question 1

  当社のコンクリート打設下請業者を見積段階では特に明確にしていませんでした。
実際に施工する段階になり、現場で使用する生コンを当社が長年付き合いがあり品質も安心なA社から購入して施工するよう指示しようとしたところ、社内から建設業法で禁止されている使用資材の購入強制に当たるのでないかという意見が出されました。
この場合、下請業者が購入しようとしている価格よりも安い生コンを手配しても問題となるのでしょうか。

■ Answer 1

 まず、元請業者が、下請業者に対して使用資材等の指定を行う場合には、事前に見積条件の一つとして提示する必要があります。見積条件として使用する資材が指定されていれば、下請業者は、その指定される使用資材等を前提に見積をすれば足りるからです。

 次に、下請契約締結後、実際の施工段階で行われる使用資材の指定が、常に不当な購入強制に当たるかについてですが、一般的には、契約締結後の資材購入指定は不適切な行為に該当することがほとんどと思われます。
 ただし、建設業法で不当な購入強制としているのは、その指定により、下請業者の「利益を害する場合」としています。
つまり、資材を指定されて購入した結果、下請業者が予定したより高い購入価格で購入せざるを得なかったり、あるいは既に購入している資材などを返却せざるを得なくなって、金銭面、信用面で損害を受け、その結果、下請業者が従来から継続取引関係のあった販売店との取引関係が極度に悪化した場合等をいうとされています。

 したがって、貴社が指定した生コンの価格の方が、下請業者が予定していた購入価格より安く、かつ、貴社が事後的に購入指定をしたことにより、下請業者に生コンの返却等の問題が生じない場合には、下請業者の利益は害されたことにはならないのです。
この場合、留意すべきは、前述した2つの要件とも満たされていることが必要不可欠である点です。

 以上の点を考慮すると、やはり、契約締結後の資材購入強制はすべきではないことが理解されると思われます。

■ Question 2

 コンプライアンスが重要といわれています。
法令を遵守し仕事をしていかねばならないことは確かですが、どこをどう変えれば
よいのか具体的にはわかりません。
どのような方向性を持てばよろしいでしょうか。

■ Answer 2

 法令の遵守を基本とした企業論理を明示することが重要です。
 コンプライアンスとは一般的には法律や規則を守ること、つまり「法令遵守」と訳されています。
しかし現状建設会社を取り巻く環境の中では日々その基準が変化し、遵法制の問題においても昨日までは許されていたことでも、その事象が明確化した段階では社会的な批判を受け法的にも不法行為とみなされることまで起こっています。
これはそもそも建設会社にとってのコンプライアンスは「企業活動におけるコンプライアンス」であり『建設工事を通じ他の事業者(工事発注者)から従属的に仕事を受注し、請負契約によりその活動を規定する許可業種』であるためいつも理想や理念を追求するだけでは「自社に対する社会的な要求」を完全に満たすことが出来ないことに由来します。

 また建設企業には社会構築という仕事の特性に起因する生活・安全の向上・確保や環境の満足度、日本の基幹産業としての多大な資本投資などにより他の産業より高いレベルの社会的責任(企業の社会的責任:CSR)や事業内容を開示する責任(企業の説明責任:アカウンタビリティ)が求められています。

 建設企業に対しては談合や裏金などの言葉からイメージされるような、金銭面を中心として高い水準では社会的に評価されていない面があります。
この状況では明確に法律に反する行為をしていなくとも、何らかの問題が指摘されれば「建設会社のとった反社会的行為」とみられ「信用の失墜」「信頼性の欠如」により受注自体に影響することも考えられます。
この点においても計画→実行→確認による結果として個人(担当者)レベルの活動を規定し、制約する要素にもなります。

 こうした場面を想定すれば、これらの「存続の危機」や「決定的なリスク発生」を回避するためには、われわれを取り巻く法令を知り、これを守っていこうとすることは当然のものとして、その制約が発生したことの本質を知りながら「高い経営理念」「確かな行動倫理」まで実現していく管理会計を含むコンプライアンス体制を確立しなければなりません。

 近年コンプライアンスが声高に言われる中でも一連の食品関連企業の不祥事や不誠実な対応、会計制度に反した反社会的な利益の追求、われわれ建設業における談合の発生等社会的に大きな問題となりながら、自らを振り返り新たな規範を創造するなどの行為が充分でないものもあります。
企業存続の危機は大きな問題としてとらえられがちですが「ありの一穴」のような小さなサインを見逃さないような組織管理から始める必要があります。現状を容認せず、自分たちの周辺で起こっている法令に関する問題を知り、一人ひとりの行動変革まで結び付けなければ、組織の存続基盤が失われることとなってしまいます。

**ニッコン e-建設経営通信 【第234号】**

■ Question 

 当社の下請業者の中には、建設業法の許可を持っていた者もおります。当然下請させている金額は1件500万円未満の工事だけとしていますが、このような無許可業者にも、建設業法は適用があるのでしょうか。許可が持っていない以上、建設業法は関係がないと思いますが。

■ Answer 

 たしかに、建設業法では、1件500万円未満の工事を請負う業者は、許可を要しないとしていますから、施工現場に無許可業者が存在することもあり得ます(もっとも500万円未満の工事を許可業者が施工することは、なんら問題はないところです)。このため、適法に許可を持たないで建設業を営む業者には、建設業法はなんら適用されないように考えがちですが、実は、建設業法の相当数の規定は、無許可業者にも適用されています。 
 例えば、無許可業者が適切に施工しなかったために、公衆に危害を及ぼした場合(工事資材の落下により通行人が負傷した等)、請負契約に関して悪質、重大な手抜き工事や契約不履行などの著しく不誠実な行為が有った場合には、その工事現場がある県知事が、当該無許可業者に対して、建設業法第28条に基づく指示処分又は営業停止処分をすることができることになっています。
 このほか、公正な請負契約の締結義務・請負契約の書面による締結義務(第18条、第19条)、国土交通大臣・都道府県知事による報告徴収・立入検査(第31条)等は、無許可業者であっても適用になります。
 ちなみに、許可を必要とする工事を無許可業者が請負った場合には、原則として、3日以上の営業停止処分を行うこととなっています。

**ニッコン e-建設経営通信 【第233号】**

■ Question 

 独占禁止法で新たに設けられ課徴金減免制度は、端的にいえば、密告奨励の制度化ではないですが。
また、この制度が悪用されるおそれはないのですか。

■ Answer 

 よく誤解されている点ですが、現在実施されている課徴金減免制度は、同業他社の違法行為を密告するものではありません。
会社が自社の判断で自社の違法行為に係わる事実(例えば入札談合行為)を公正取引委員会に報告する場合、その会社に対して課徴金を減免する仕組みです。

 とはいえ、建設業界の場合、違法行為である入札談合行為は、当然複数の建設業者の存在を前提にしていますから、結果からみると、いかにも入札談合行為をしていた仲間(?)である建設業者を密告したように見えますが、実際には、いわば共犯者の一人が犯罪発覚まえに自首してきたという形に似ており、減免措置に係る報告をしたからといって、入札談合行為という違反行為を行っていた事実には変りはないのです。

 ところで、ある建設業者に汚名をきせるため、入札談合行為を行っていないにもかかわらず、一緒に行っていたかのような虚偽の申請をするなど、この課徴金減免制度を悪用することなども考えられます。
しかし、この点について、独禁法では、違反行為の報告又資料の提出が虚偽のものであった場合には、課徴金減免措置対象から除外する規定(第7条の2第12項)を置くなど、この制度の悪用を排除しています。

また、公正取引委員会も建設業者から違反行為の報告があった場合には、違反行為に係る事実等の真実性を十分に確認するなど、綿密な裏付け調査を行った上で、違反行為の有無を判断し、また、課徴金減免措置の制度の適用の適否を判断することとしています。

 これらの点から、課徴金減免制度の悪用されることは想定しがたいのではないでしょうか。
 ちなみに、改正法が施行され平成18年1月から平成19年3月末までに、課徴金減免制度を利用した報告件数は、105件に達しています。
改正前には、課徴金減免制度のような仕組みは、日本の社会風土になじまず、利用者はほとんどないのではないかという声が強かったのですが、実際の運用では全く逆になっているところです。

**ニッコン e-建設経営通信 【第231号】**

■ Question 1

 総合評定値P点におけるウエイトは、現行どおり0.15と変わりませんが、W評点の上限は引き上げられるようになると聞きました。
具体的にはどうのような改正点が上げられるのか、また、それによりどんなことが想定されるのか教えて下さい。

■ Answer 1

 その他の審査項目W評点は、企業の社会的な責任(CSR)に対する関心が高まる中、建設業においても、社会的責任を適切に果たしている企業を高く評価することが必要とされています。このため、既存の評価項目のうち、労働福祉の状況、建設業の営業年数、防災活動への貢献の状況については、加点幅及び減点幅を拡大し、社会的責任の果たし方によって差がつくような評価体系にするように検討されています。

総合評定値P点におけるウエイトは、現行どおり0.15と変わりませんが、W評点の上限は引き上げられるようになります。

具体的には下記の項目が改正予定です。

1.労働福祉の状況(W1)
 1)「雇用保険未加入」の評点が未加入のとき−15点から−30点に変更されます。
 2)「健康保険・厚生年金保険の未加入」の評点が未加入のとき−15点から−30点に変更されます。
 3)「賃金不払い件数」の評価が廃止されます。
 4)「建退協加入」の評点が加入時に7.5点から15点に引き上げられます。
 5)「退職金一時金制度の導入」と「企業年金制度の導入」が一つに統合され「退職金一時金もしくは企業年金制度の導入」となり、評点は加入時に15点となります。
 6)「法定外労働制度への加入」の評点が加入時に7.5点から15点に引き上げられます。

2.「工事の安全成績」の評価が廃止されます。

3.「建設業の営業年数」の評点が上限30点から60点に引き上げられます。

4.「公認会計士等数」が「建設業の経理の状況」となり「監査の受審状況(会計監査人の設置、会計参与の設置、社内の経理実務責任者[公認会計士等の現行加点対象有資格者]のチェックリストに基づく自主監査の評価)」と「公認会計等数(現行と同様)の2つの評価となります。評点は上限が10点から30点に引き上げられます。

5.「防災協定締結の有無」は締結しているとき評点が3点から15点に引き上げられます。

6.「法令遵守状況」が加わります。審査期間内に営業停止処分を受けた場合は−30点、指示処分を受けた場合は−15点減点されます。

7.「研究開発の状況」が加わります。加点対象は会計監査人設置会社に限定し、公認会計士協会の指針などで定義された研究開発費の金額を評価します。

 以上の項目の追加・変更・廃止を通じて、その他の審査項目W評点の最高点は現行の103点から175点に引き上げられます。
総合評定値P点のウエイトは変わっていませんが、W評点の幅が広がったことにより、評価のばらつきが大きくなる事が想定できます。
また、「労働福祉の状況」で減点項目があったとき現行では下限値は0点でしたが、改正後はマイナス評点を生かしW評点に影響するようになることも評点格差がつく要因となるでしょう。

■ Question 2

 公共工事の工事保証人は完成工事の履行保証を目的として業界の慣例になっていましたが、談合の温床になりかねないとのことで、保証会社等の履行保証に代わっています。
 これとは別に、民間工事において、請負契約時に完成保証と共に瑕疵担保を含めた保証人を明記されることがあります。

例えば、請負業者の手抜きで雨漏りしてその会社が倒産した場合、保証人がその瑕疵を修補する義務が本当にあるかどうかです。
ヒューザーマンションなどはそのような保証人を立てているとすれば、その話題になったかと思いますが、あまり聞きません。

 この点についての法的解釈と今後の完成・瑕疵保証人のあり方について教示いただきたいのですが。


■ Answer 2

 例えば、中央建設業審議会が決定した「民間建設工事標準請負契約約款(甲)でも保証人条項が設けられていますが、実施約款ではほとんど削除されていると思われます(第5条第3項以下で規定している前払いが実務ではほとんど行われていないことも、保証人条項である第5条が削除されて使用されている理由の一つと思われます)。

ただし、民間発注工事では、いろいろな取引事情が存在しますので、レアケースとしてこの条項を定めている場合もありますが、その場合には、保証人が瑕疵担保責任の履行義務を負うことは確かですが、実際に保証人が瑕疵担保を履行したという例は、寡聞にして聞いたことがありません。
また、(財)建設経済研究所が以前に、公共工事のおける瑕疵担保責任について、諸外国の実情を調査しましたが、その調査によれば、瑕疵担保責任を保証人という人的担保で行っている国はありませんでした。

この点は、むしろ、平成19年5月に成立した「特定住宅瑕疵担保責任履行確保法」が参考になると思われます。
この法律によりますと、これからの新築住宅は、保険の付保か保証金の供託により瑕疵担保責任の履行を確保しようとしています。

つまり、人的保証から物的保証へが大きな流れであることは確実にいえます。

**ニッコン e-建設経営通信 【第227号】**

■ Question 1

 改正予定の経審ではウエイトが大きく変わるようですが、その中で自己資本額と建設業従事職員数値評点が10%から15%に増えることについてもう少し詳しく教えて下さい。

■ Answer 1

 現行経審では、X2評点は経営規模を評価する指標として、自己資本額の点数(X21)と建設業従事職員数の点数(X22)より成り立っていました。
しかし、改正経審では、自己資本額評点(X21)は、今までの自己資本額/年平均完成工事高の計算で求める規模(完工高)の割合ではなく自己資本額の絶対額を評価し、X22評点は、従業員の評価から利払前税引前償却前利益(EBITDA:イービットディエー)に変更する予定です。

 ・自己資本額の点数(X21)
改正経審での自己資本額の点数(X21)は、自己資本額の下限値を0円として、上限値を3000億円までとする金額を評価テーブルもしくは評価式により計算することとなります。

 ・利益額の評点(X22)
現行経審の建設業従事職員数の評価は廃止し、改正経審では利益額の評価を採用する予定です。利益額の評価では利払前税引前償却前利益(EBITDA)、すなわち、営業利益+減価償却費で求められます。
EBITDAは、他人資本を含む資本に対してどの程度のキャッシュフローを産みだしたかを簡易的に示す利益概念といわれています。
また、会計基準による差異が小さく、年度の変動も小さく評価として適正と判断されています。EBITDAも利益額の下限値を0円として、上限値を300億円までとした金額を評価テーブルもしくは評価式により計算することとなります。

 ・X2評点
X2評点は、上記のX21の点数とX22の点数を概ね1:1で合算した数値で評価します。
また、評点の設定に当たっては、兼業企業と建設業との評価の公平性から、建設業を主とする事業者の自己資本額及びEBITDAの水準を勘案するとされています。
現行経審のX2は下限値が118点で上限値が954点です。
改正経審では400点から2200点程度になります。
さらに、現行経審のX2のウエイトが0.1から0.15に変わりますので、それを勘案しますと、現行経審のP点換算では12〜90点から60〜330点となります。
X2の平均値は概ね700点に設定されますので下記の表のようにまとめられます。

現行経審: 下限値(12) 平均値(70)  上限値(95)
改正経審: 下限値(60) 平均値(105) 上限値(330)

現行経審ではP点換算で、平均値から上限値まで25点(95-70)しか差がつきませんが、改正経審では225点(330-105)も差がつきます。
X2評点はウエイトとして0.1から0.15と5%アップしたに過ぎませんが、実際にはそれ以上の点数差がつくこととなり、評価としての重要度は大きいと思われます。
しかも、絶対額の評価ですから、上位層には規模が大きく、自己資本と利益が充実している企業が想定されます。
中堅・中小の規模の企業においても大きく差が開く可能性が高いと言えます。

■ Question 2

 当社はクレーンを扱うメーカーですが、以下の内容についてご教示下さい。

質問1 天井クレーンの走行レール工事は工場新築工事を請負っている建築業者が行い、当社は、自社工場で製作したクレーンを新築工場に設置するだけの作業となりますが、この場合、建設業法上での機械器具設置工事業の許可は必要なのでしょうか。

質問2 また、上記クレーンの設置において、新築工場の構造物に溶接等よりクレーンをを取り付ける作業を行なった場合、機械器具設置工事業又は鋼構造物工事業の何れの工事種別資格に該当するのでしょうか。

■ Answer 2

1 「工場で製作したクレーンを設置するだけの作業」が具体的にはどのようなものなのかが、問題となります。
単にクレーンを走行レールの上に置くだけであれば、製造物の納品に該当し、建設業法の業種別許可も主任技術者などの工事現場設置義務も不要と思われます。

2 「建築側の構造物に溶接等により工作物を取り付ける作業」は、建設業法の機械器具設置工事の建設工事内容の一つである「工作物に機械器具を取り付ける工事」該当するものと思われます。
また照会のありました工事内容は、機械器具設置工事の例示にある「運搬機器設置工事」にも該当するものと思われます。
いずれにしても、建設業法の解釈権限は、貴社の許可を担当する許可担当部局が有していますので、上記の回答を参考にして、許可担当部局に確認されることをおすすめします。


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