社会人(建設業社員)としての基礎知識

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ニッコン建設経営通信

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**ニッコン e-建設経営通信 【第220号】**

■ Question 1

工事をするにあたって、必ず現場代理人はいるのですか?
主任技術者は配置して現場代理人はいらないことはありますか?

■ Answer 1

工事を施工する上で、現場代理人がいるか否かは、発注者との契約内容によります。
もし発注者から求められていない場合(又は稀には個人企業の事業主が自ら施工現場にいる場合。ただしこの場合でも発注者とは施工者との連絡方法などを決めておく必要があります)には、現場代理人を置かないこともあります。
 しかし、現場代理人のほとんどは、主任技術者が配置されていればその者が兼任しているのが実態です。

■ Question 2

 現場における生産性の向上がコストダウンに結びつくことは理解できるのですが、実際に施工を行う協力業者に生産性を向上させる指導が行えていません。
具体的に現場において、生産性を向上させる活動はどのように考えたらよいのでしょうか?

■ Answer 2

現場には常に厳しい予算目標に従ったコストダウン目標があり、それを達成するために専門工事業者と厳しい折衝による購買活動が行われます。
それは、購買目標との乖離について「達成するにはどうする?」・・・・・を答えが出る・合意されるまで繰り返すこと(折衝・検討)によって、そのコストを実現するために目標に対する仕事のやり方を確認することになります。

注文書・請書として契約が成立したときには生産性向上の目標設定がなされていて、専門工事業者は請負の責任で自らの努力で実行しなければならないというのが原則になります。したがって、工事を発注する段階における元請の指導により、生産性の目標は専門工事業者がしっかりと持つことが重要になります。
単純な発注主義(たたいて発注し、実際の生産性や発注の根拠の測定を行なわない)では、施工における【合意された目標】がないために【具体的な計画】が策定されず、どのようなプロセス管理を実施してよいのかがわからないといった【マネジメント業務の欠落】によって、生産性の向上・それに伴うコストダウンの実現に大きな問題を抱えることになっています。
※【具体的な計画】とは適度な高いレベル(ハードル)となった目標達成へ向けてのプロセスを管理できる出来型に対応した掛人工などを明確化した生産性向上への【チャレンジ計画】です。

注)【計画すること】【実績を対比すること】は本来、それぞれの工種を請負った専門工事業者自らに求められるが、発注(契約)における役割分担で元請会社が行なうこともある。重要なことは目標生産性を達成するためには誰かが必ず実行しなければならない仕事である。

注文時期には判らない状態で【合意された目標】が結果として、下請にとって余裕のある金額として発注されてしまった場合もあると思います。
「当社も予算内、専門工事業者も儲かった」で済まされることではありません。
当初の計画(発注金額)より更なるコストダウンが実現した分について清算はできないと思いますが(少ないときは清算せず、多いときは清算しろ は通用しないと思われます)、今後の市場価格へのチャレンジという観点で最もコストダウンや品質の向上に貢献する仕事のやり方(生産性)を追求することが求められています。
つまり、原価管理データとして、標準的な生産性(掛人工)計画に対して施工がどのように行なわれて、出来型に対する掛人工はどうであったのかを測定しておくことによって、今後の購買活動などにおける目標の設定となる【改善された生産性データ】を整備することが重要になります。

★生産性目標の設定のポイント
生産性向上の目的は、求められる顧客品質・提供価格・納期を実現するために、施工における改善や創意工夫といった活動によって元請企業と専門工事業者が協働し、施工の技術・能力といったことを向上させ建設企業として市場貢献体制を確立することです。
したがって、生産性目標は市場のニーズを達成するために実施工における具体的なチャレンジ活動として明確にしなければなりません。

目標をしっかりと設定できない限りは、その実現も難しいと思います。
生産性を向上させるということはこのことを理解した取組みが必要になります。

**ニッコン e-建設経営通信 【第218号】**

■ Question 1

JVで特別共同企業体と特定建設工事共同企業体と経常建設共同企業体の違いは何でしょうか?

■ Answer 1

1.照会のあったJVのうち、特別共同企業体がどのようなものかは不明です。
国土交通省が推奨しているのJVは、特定建設工事JVと経常建設JVだけです。
多分、特別共同企業体とは、特定建設工事JVを指しているのではないかと思われます。

2.特定建設工事JVとは、工事発注後毎にその工事施工のためだけに結成されるJVのことで、俗に「一発JV」といわれています。
大型工事発注において、活用されています(甲型JV、乙型JVの2種類があります)。
  従来は特定建設工事JVだけで競争入札が行われていましたが、最近では、特定建設工事JVと単体企業が同一の競争入札に参加する混合入札が増えてきています。
3.経常建設JVとは、俗に「通年JV」といわれるように、通常の単体企業のように年度当初に資格審査を受けて、有資格者名簿に登載され、その後に指名等を受けるJVです。
地元業者、中小業者振興のために結成されるJVです(これにも甲型JV、乙型JVがあります)。
  従来は、経常建設JVの構成員は、JVとは別に単体企業でも資格審査を受けることが出来ましたが、国土交通省直轄工事では、経常建設JVの構成員は、単体では資格審査申請ができないことになりました(ただし、例えば経常建設JVの資格申請業種が土木工事業の場合、単体ではとび・土工・コンクリート業等を資格申請することは可能です)。

■ Question 2

営業活動では勿論のこと、建設業界においても最近では現場代理人に「プレゼンテーション」能力が強く求められてきているように感じます。「プレゼンテーション」を行う際の留意点を教えてください。

■ Answer 2

プレゼンテーションは、一般に「自分の考えを相手に理解してもらう」ために行う行為であると言えます。
自分の “考え”(思考)というのは、頭の中で散発的に、ランダムに起こっていることであり、それ自体は論理的でもなんでもないものです。
その自分の“考え”が良いものであることを相手に納得してもらおうと思うと、論理的に説明せざるを得ません。
即ち、プレゼンテーションにおいて最も重要になるのは、「論理的に思考する力」なのです。

ところが、論理的に理論を展開する、つまり伝えたいこと(主張)が、正しい根拠に基づいて述べられたとしても相手は理解するとは限りません。
自分の主張が相手にとって意味のある主張なのか?聞きたいと思っていることに対して答えているのか、を考えることが大切です。
相手の判断基準や優先順位づけ、そしてその背景にある価値観を理解してメッセージを送らなければ受け入れられないことになる可能性が高いのです。

制約条件が存在すると、人間は判断基準が変わります。
例えば、住宅の購入のケースを考えてみましょう。
自分が生涯に受け取れる収入を考え、1億円の住まいを購入するのがせいぜいと思っている人に、3億円もする物件を企画して熱心に勧めてもほとんど意味がありません。
この場合、前提となる条件、制約条件があるために、その人の判断基準が必然的に決定されてくるのです。

このように「納得のアプローチ」を行うためには、相手のもっている制約条件を的確に把握しておくことが重要になります。
制約条件を想定するときには、「時間的制約」、「資金的な制約」、「こだわりによる制約」、「安全を確保のための制約」の4つの視点で考えると有効です。
ただし、相手によって様々なことが考えられますので日ごろから幅広い視点で物事をとらえる目を養うことが大切です。

**ニッコン e-建設経営通信 【第217号】**

■ Question 1

当社は同一発注者から2500万円と3000万円の工事2件受注しました。
ところが、発注者の担当者から「2件の工事は近接工事なので、現場代理人及び主任技術者は2件とも兼務しても良い」という指示がありました。
この場合、建設業法上の問題はあるのでしょうか。
さらに発注者からは兼務した場合は、2件の工事に係わる諸経費は合算され、請負工事費は結果として単純合計した場合より減額とされることになっています。

■ Answer 1

1 まず、現場代理人と主任技術者の問題を分けて考える必要があります。
現場代理人は、発注者と元請間の請負契約上の問題であり、主任技術者はまずは建設業法上の問題だからです。

2 現場代理人について、発注者が二つの工事の現場代理人を兼務して良いということは、近接工事の有無とは関係ありません。
通常の請負契約書では現場代理人は施工現場に「常駐するもの」と定められていますから、その点は発注者が兼任を認めているのであれば、特記仕様書等で兼任できることを明確にしておくだけです。

3 主任技術者の配置については、工事規模などからみて、照会のあったとおり、本件工事は主任技術者の配置で足ります。
そこで、受注額が1件2500万円以上であれば、建設業法26条3項に基づき「専任制」が求められています。
照会のあった工事の受注金額は2500万円及び3000万円ですから、いずれもこの専任義務が課されます。

3 しかし、建設業法施行令27条2項では、「密接に関係がある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理をすることができる。」と定められています。
照会のあった中で、発注者の担当者はこの点を踏まえて兼任できるという見解を示しているものと思われます。

4 この場合、発注者の担当者が兼任を認めたからといって建設業違反には当たらなくなるという性質のものではないですから、元請側としても一応の検討は必要と思われます。
近接工事が否かの判断に迷う場合は、建設業担当部局に問い合わせてみてください。

5 いずれにしても、今後は発注者側が施工経費節減のため、照会のあったような発注方式が実施されることは十分考えられますので、現場代理人と主任技術者の法的相違を良く理解された上で対応することが重要です。

■ Question 2

最近、公共工事での総合評価方式による入札が増えてきているように感じています。
当社の周りでも「受注できたけれども施工計画についてコストアップ要因になることを書きすぎて思うようには利益がでない」という話しを聞きます。
なにか良い対応の仕方はないものでしょうか?

■ Answer 2

 ご質問の背景には、平成17年4月に施行された「公共事業の品質確保の促進に関する法律(品確法)」があります。
特に平成18年4月の「官房長通達」はインパクトがあったと思います。
趣旨は「平成18年度には金額ベースで8割超まで拡大に前倒し、工事件数では5割以上とする。また、一般競争入札を予定価格2億円以上に拡大する一方、2億円未満の工事に対しても積極的に試行する」というものです。

 本来の意図は過度な価格競争を回避して予定した品質を期待しようとするものです。
しかし、現実にはこれまで加算点部分に関するウエイトが10%程度(簡易型)であるためにコストを犠牲にして応札することで1番札(落札)になるケースが多いようです。
今後この部分は改革が進められるとは思いますが、我々としては技術提案とコストづくりを併せて管理していく活動をつくりこむ必要があります。

 地域建設会社では、公共(建築・土木)工事における受注活動について、営業活動で見込み管理が秘匿されており工事部門との連携ができていないことが多いようです。
これまでは「受注できれば利益が出た」ということだと思います。
たぶん5〜6年前はそれでも良かったのでしょう。

民間では10年前から買い手市場でダンピングはあたりまえです。
そのために受注前に必死でコストづくりを行っています。

コストを作るためには営業段階から積算、設計、購買、工事の各責任者が対象案件の利益目標をかかげて改善に取り組んでいく活動です。
公共市場においても過去の営業スタイルから抜け出して狙い案件を明確にして受注管理していかなくてはいけないと思います。
そのためには営業段階から工事、購買などの各部門との情報が共有できる仕組みを作って欲しいです。

 そして、「施工計画に関する所見」等の課題作成を工事部長、積算課長、ベテラン現場代理人一人に押し付けるのではなく「受注前施工検討会」等を開くことが重要です。
会議で周知を集め組織で対応していく業務フローを作り、且つそれを運営できるか否かでコスト対応力にも差がついていくはずです。

**ニッコン e-建設経営通信 【第216号】**

■ Question 1

 昨年12月8日に公表された「緊急公共工事品質確保対策」に基づいて同日付けで通知された「施工方法確認型総合評価方式の試行について」と、同日付けの「低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行について」に盛り込まれている特別重点調査の実施対象基準は同じなのでしょうか。
 それとも違っているのでしょうか。

■ Answer 1

 確かに両方の通知には、同じように次の基準が定められています。

  直接工事費75%    共通仮設費70%
  現場管理費60%  一般管理費等30%

しかし、施工方法確認型総合評価方式の試行では、これらの率を乗じた合計額と低入札価格入札とを比較して(つまり総額で)下回った場合に、施工体制が確保されるか確認して、確認できれば加点されます。

 つまり、上記の基準は、施工方法確認型総合評価方式の審査の一環なのです。
これに対して、低入札価格調査制度対象工事の試行の場合は、2億円以上の発注工事において低入札価格調査制度対象工事となって工事であって、上記の価格の4つの費目の一つでも、これらの基準を下回ったら特別重点調査を実施する仕組みになっています。

 このように両者はどちらも低価格入札対策である点では同じですが、仕組みは大きく異なっています。

■ Question 2

 原価管理に3年間も取り組んできたのですがうまくいっていません。
最近は部長のハッパも効果がなく、利益が出ないばかりか現場担当者の能力や意識に対しても疑問が生じます。
どうしていけばよいのでしょうか。

■ Answer 2

 原価の本質的な管理(コストマネジメント)の目的は、現場生産活動のなかで会社の目標とする成果創出を実現し、将来にわたり顧客満足を得ながら自社能力の向上を果たそうとするものです。

この「企業にとっての命題」は言葉の上では誰もが理解しているのですが、実際の仕事面ではなかなか活動結果が成果に結びつかないという難しさがあります。
特に個別・現地・有期の生産活動においては、労働集約型の実務で実行していくとき、生産現場における個別事情が優先されがちです。
旧来型の業務システムでは担当者という「人」に頼った形式をとってきました。
単品あたりの生産活動では、そこの中で生じるやり方や成果のばらつきを防ぐ手段としてはそれも1つだったのでしょうが、今われわれが直面する課題は複雑であり、対象は多岐にわたるものです。

つまり、コストダウンは個別の現場や部門の活動で実現できるほど単純なものでなく、会社全体で全力を投入しないと実現できないものであることを再確認する必要があるのです。
それには当然、今までの役割分担、活動範囲だけでは対応・解決できない領域を知ることから始めなければなりません。

現状では組織はものづくりにおいて、期間内に生産の活動を完了し顧客に構造物を引き渡すことを最優先課題としてきました。

仕事量が増大する局面では、生産性を高めるより投入資源を増大することで対応してきたため組織が肥大化し、下請業者を含め高コスト体質になってしまいました。

今後生産性を上げ、質の高い活動に転換していくには、仕事を仕事そのもので見るのではなく組織機能(機能=役割や働き、実現する対象をさす)を実現するためのひとつの手段と考え、それを改めて役割分担しながら働きの隙間やレベルの不揃いをなくしていこうとすることが必要となってきます。

それでは仕事の恣意性を排除する組織形態はどんなものであるでしょう。
一人の担当者が、お客様に見積を出し、請負金額を決め、利益金額を設定し、予算を立てる一方で、外注や現場運営などの活動管理をし、支出を実行した上で決算を立てるとします。
すると自己判断の中で実行可能なものを前提として考えてしまい、目標のレベル設定が低くなる恐れがあります。
これでは到底質の高い仕事の実現には至りません。

必要なことは、コストマネジメントの理念を理解するだけでなく、これを継続的に実行していくための、組織機構を明確化することと、管理全体を統括する役割を持った人を配置することなのです。

原価管理に対し旧来は、工事現場において行うものだと理解している企業が多く見られましたが、実際には現場任せで実現するものでは決してありません。

**ニッコン e-建設経営通信 【第215号】**

■ Question 1

当社はこれまで、行政側の指導のもとに起工測量、交通整理業務などを外部に委託するときは、下請負契約をして施工体制台帳を作成しておりました。

しかし、最近受注した公共工事において、施工に伴い実施することとなったコンクリート非破壊試験を外注したところ、発注者から非破壊検査は直接工事費に含まれる費目ではないので、一括下請負の承認及び施工体制台帳の作成には該当しない(起工測量、交通整理業務も同様である)と言われました。

非破壊検査が直接工事費に該当しないものとしても、間接工事費にある指定仮設の一括外注などは、建設業法上の一括下請負の禁止や施工体制台帳への記載義務はあると思うのですが、どのように理解して対応すればよいのでしょうか。

■ Answer 1

照会の内容には二つの論点があり、一つは施工体制台帳へ記載すべき工事とは何か、もう一つは一括下請負の禁止に関するものです。
いずれにしても「建設工事」とは何かという問題なのです。
 
 建設業法24条の7 第1項に基づき作成される施工体制台帳に記載する必要があるのは、建設工事」の下請契約の限られます。
この点は、照会された方も理解されているように、法22条で禁止している一括下請負の対象となる「建設工事」と同様です。

 ではこの「建設工事」にはどのようなものが含まれるかということですが、基本的には法24条に規定されているように、相当幅広く解することになっています(つまり、建設工事請負契約という名称のものだけでなく、その内容によっては、売買契約であっても、リース契約の名称であっても、建設業法上の「建設工事」の請負に該当することがあり得るということです)。
この点を踏まえて、個別に検討します。

1. 起工測量、交通整理業務、非破壊試験の外注
 これらの業務については、基本的には建設工事の請負契約に該当しないものと思われます。
しかし、実際の契約内容及び作業の内容を契約ごとに判断する必要もありますから、疑問がある場合には、貴社の建設業許可行政庁などに契約書を示して、具体的に問い合わせてみてください。
ただし、照会にありましたように、これらは直接工事費に分類されない業務だから、台帳記入の必要がないのではなく、そもそも「請負工事」に該当しないために台帳記載を要しないとされているものです。
なお、工事現場の「警備業務」については、その重要性を考慮して、請負工事には該当しないものの施工体制台帳に記載するよう別途要請している公共工事発注者が見受けられます(例えば、国土交通省直轄工事)。
このような場合は、特記仕様書、現場説明書などで特に明示しています。

2. 指定仮設の外注
指定仮設は、積算上間接工事費に含まれていますが、工事の完成に不可欠な工事であり、現に「とび・土工・コンクリート」という業種もあるところですから、仮設工事発注は「建設工事」に該当します。

■ Question 2

前回、ISO9001の「6.2.2 力量、認識及び教育・訓練」にもとづいた若手技術者の育成について解説しましたが、他の要求事項でさらに教育訓練できるものがあれば教えて下さい。

■ Answer 2

ISOを現場内で定着化させるためにはISOがルーチンワークとして機能していなければなりません。
ISOを機能化させることは簡単なようで案外難しいという意見を多く耳にします。
それは中堅・中小建設業の場合、現場の施工管理業務とISOを別物として考えている現場代理人が多いからでしょう。

 現場内でISO活動をふまえた教育訓練を行うには、まず、指導者自身がISOの目的及び内容をきちんと理解していなくてはいけません。
工事管理職の中には、自分に関係のない規定や要領書には目を通さない人がいたりしますが、このようなことでは管理職失格です。

ISOは全体的なシステムであり、工事も営業も管理部門も有機的につながっているので、まったく関係無いものはないはずです。
また、部下や後輩、および作業員にISOを指導するときには、ISOの要求していることや記録をとることの意味を十分に伝えることが重要です。

 以下、現場においてISOを有効活用し、OJT指導にもつながるポイントを要求事項ごとに解説します。

(1)6.4 作業環境
 ISOでは作業環境を物理的、社会的、心理的および環境的要因を含めた作業が行われる場の条件の集まりとしています。
OJTの場合、労働安全衛生に関する全般的な指導機会として活用すべきであると考えます。

(2)7.1 製品実現の計画
 ISO上の施工プロセスを管理するための施工品質計画書を作成するにあたり、その作成過程の中でOJTを行う場面は多々あります。
特に施工検討会を実施している企業の場合、検討会において設計図書の内容および現場踏査の結果をふまえた施工品質計画書の作成を指導することがきわめて重要となります。

(4)7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー
 現場は必ずしも発注者の設計書どおりの状態であるとは限りません。
「図面と現況が異なる」「設計数量が実際と違う」などの相違は起こりうることであるので、現場踏査の段階からそのような相違点を確認することをOJT指導しなければなりません。

(5)8.2.1 顧客満足
 ISO9001 2000年規格では顧客要求事項を満足しているかどうかという点について、顧客がどのような受け止め方をしているか、その情報を監視することを求められています。
発注者による竣工検査での指摘事項を満足度のバロメータとしてOJT指導したいところです。

(6)8.2.2 内部監査
 内部監査を単に監査として実施するのではなく、OJTの機会として捉え、形式に流れずに指導・育成の場面として活用していくことが重要です。

(7)8.2.4 製品の監視及び測定
 施工プロジェクト内での各種の検査・試験がこれにあたり、適切な段階でのOJTの実施が重要となります。
これは検査・試験実施後に指導者が事の善し悪しを教えても遅いからです。

(8)8.5.3 予防処置
 現場内での想定される不適合に対する予防処置の立案から実施に向けての方法論をOJT指導していきます。
どのような現場でも最低1つは実施すべきです。


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