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**ニッコン e-建設経営通信 【第201号】**

■ Question 1

 数年前、当社の社長が贈賄罪で逮捕され、最近その判決が確定したので、近く建設業法上の処分が課されるといわれています。

 しかし、社長は、摘発された当時とは異なっています。

 一方、建設業法の監督処分基準では、代表権のある役員の場合や、役員である場合には、処分が重くなっています。

 この場合、どのような考えのもとに処分がされているのでしょうか。

 また、監事が不祥事を起こした場合は、どのように運用されているのでしょうか。

■ Answer 1

1 監督処分における会社の役職

 建設業法の監督処分基準(平成14年3月28日通知)では、たしかに監督処分は、代表権のある役員か否かで処分期間が異なっています。

 この場合の代表権の有る無し、役員で有る無しは、いずれも摘発された事件当時で判断されています。

 つまり現時点では退職している社長でも、摘発された事件当時社長であれば社長です。

 そうしないと、裁判が長期化したとき等はおかしなことになるからです(また、処分時の役職で判断するとした場合、摘発時と処分時の時間差を利用して、代表権のある役員等を辞めさせて監督処分の軽減を図ることを誘引するため、不適切です)。

2 監事役・監事の場合

 「改訂18版 建設業の許可の手引き」(編著 建設業許可行政研究会 発行大成出版社)66頁によると、監事役や監事は、役員は含まれていませんので、一般の社員と同様に扱うこととなります。

■ Question 2

 私どもの会社は○○県にて完工高実績3〜4位です。

 私は現在51歳、3月までの33年間、建築現場の施工担当をしていました。

 3月末に、突然営業部門への転属を命ぜられました。

 悩みましたが、これも勉強と4月より見よう見まねで営業をやっています。

 現在の建設営業担当者に求められる要件を教えてください。

■ Answer 2

 現在の建設営業マンに求められる要件は次の通りです。

(1)一騎打ちセールスから組織セールスへの転換

 「犬も歩けば棒に当たる」といった場当たり的な営業活動では、これから益々激変する外部環境に対応できなくなります。
 全天候型(官需から民需まで)の受注活動を展開していくためには、マス・セールス、すなわち営業プロジェクトに基づく組織の中で収集してきた情報を共有化し、その中で自分の強みを生かして自己の役割をきっちり果たすことが最も重要です。
 建設業界も、個人による一騎討ち営業活動が、組織的プロジェクト営業に敗れ去る時代がきていることを銘記し、すでに、時代は転換していることを確認してください。。

(2)建設営業マンとしての能力の向上

 基本的知識、専門的知識を身につけて、まず建設営業マンとしての土台をつくり、必要に応じて施主に対し、充分コンサルテーションができる能力が前提条件となります。
 そして総合的な能力として知識にばかりかたよらず、施主との折衝・説得力を実戦で磨き上げることが重要です。
 “モノ”を売る前に“ヒト”を売ります。
 そうすれば“案件情報”は自然についてきます。

(3)施主市場に対し豊かな感受性(センシビィティー)を養う

 ここでいう感受性(センシビィティー)というのは、ヒトであれば相手の気持ちを敏感に察知して行動に移し、又市場であれば業界の動向を先に読みとって行動できる能力のことです。
 この2つのセンスをみがくということは、その人の自己成長にもつながっていく大きなテーマにもなります。

(4)単眼思考から複眼思考への転換

 高度成長のころの建設業界にあっては、官需一本ヤリ(すなわち単眼思考)の営業活動で充分やっていけたかも知れませんが、低成長時代の今日、残り少ない施主を奪い合う市場においては官需から民需まで、まるでトンボの眼のように360°アンテナを広げて営業活動を行っていかなければ、とても受注にはつなげていけません。
 このような考え方を複眼思考といいます。

5)外部環境の変化の先取り

 地球はヒトを中心にまわっているわけでもないし、また、自企業の方針・目標に合わせて外部環境が変化しているのでもありません。
 丁度例えていえば「雨が降ってきたからカサをさす」というのでは営業対応の面において後手に回ってしまいます。
 もしくはうまみのない受注になってしまうケースが多いのです。
 だから「雨が降りそうだからカサを持っていく」、すなわち人よりも2手、3手先読みをして手を打っていくことが重要です。

 以上5つの要件をものさしにしながら、営業活動を展開していくならば運・不運に左右されず(短期間で左右されることもあるが…)、確実に営業成果をあげることが可能です。

**ニッコン e-建設経営通信 【第200号】**

■ Question 1

建設業法上の営業停止処分や指示処分が行われるときはどのような手順を踏むのでしょうか。

■ Answer 1

 建設業法の営業停止処分や指示処分は、処分を受ける建設業者にとって、不利益処分に当たります。

 このため、平成6年10月1日から施行されている行政手続法に基づく手続きを経たうえで行う必要があります。

 まず、営業停止処分については、同法15条以下で定める聴聞の手続が必要です。

 聴聞は、予め指定された期日・場所に関係者の出頭を求め、処分庁が指定した職員により、予定される不利益処分の内容、根拠条文、原因となる事実を説明します。

 出頭した者は意見を述べることもできます。

 処分庁の職員が作成する聴聞調書と報告書を参酌して、営業停止処分が行われます。

 しかし、前述の聴聞手続は、処分予定者にとっても大きな負担となることから、通常は、15条2項1号の規定を活用して、聴聞期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類の提出で対応しているのがほとんどのようです(営業禁止の処分の場合には、厳格な聴聞手続を実施しているようです)。

 これに対して、指示処分の場合は、同法29条にも基づく弁明の機会の付与の方式によって行われます。

 口頭による弁明の機会を付与することもあり得ますが、通常は、処分を受ける予定の者が弁明を記載した弁明書を提出しているのがほとんどです。

 この弁明書の提出後に指示処分が行われています。

【参考条文】
●行政手続法第15条(聴聞の通知の方式)
 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
 二 不利益処分の原因となる事実
 三 聴聞の期日及び場所
 四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
 一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証  拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書  及び証拠書類等を提出することができること。
   (以下略)
●行政手続法第29条(弁明の機会の付与の方式)
 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

■ Question 2

 わが社では、会社の経営目標に対して売上(完工高)は達成していますが、利益についてはここ数年未達が続いています。

 現場の決算を調べると、会社必要利益(会社設定の粗利益率)を獲得している現場が減少し、大きく不足をしている現場が発生するなど獲得利益にばらつきが生じていることがわかりました。

 一律に会社必要利益率を設定するのではなく、個別の現場ごとに設定する考え方とはどのようなことでしょうか。


■ Answer 2

 建設の環境は大きく変わり、【取ってしまった仕事】を現場だけで成果を上げることは、今の時代では不可能と言えます。

 「今年は案件が少なく受注が予定通り取れそうもないので、工事に何とかしてもらおう」「とにかく受注目標は達成したので、あとは工事の頑張り次第」といったことで、漠然と工事にノルマをかけても経営目標とする利益は獲得されないでしょう。

■ 公平な獲得利益目標の設定
 たとえば、サービスを提供することによって顧客との信頼が築かれて【特命】として発注者から頂戴した工事と、価格要求がある物件で顧客貢献機会を獲得するために競合他社と【競争】によって獲得した工事に対する現場への目標の設定はどうでしょうか? 
 
 会社が必要とする利益率(粗利益率)を意識しながら多少の差をつけて必達目標としているケースをよく見受けます。

 目標が取組の難しさとして適切(公平・公正)に設定されずに、「とにかく、がんばって来い」というのでは気持ちの問題として理解できても、「やれるだけのことはやりました」という目標未達に対して気持ちとしての言い訳が容認されるようになってきます。

 求める利益水準を工事の条件や受注の状態を無視して設定すれば、高いハードルとなった現場は『あきらめ感』や『他の現場との不公平感』から、与えられた目標へ「チャレンジして行こう」という意識がなく、出来ることだけをやってしまうことになり、大きく目標を下回る結果を発生させます。

 また、もともと利益が期待される現場に対し、見掛けは高い利益率であるが実態は低いハードルとなってしまった場合は、利益獲得への活動が『ゆるい』ものとなってしまい、本来期待しなければならない利益は獲得されなかったという結果になります。

 すなわち、「この現場はこの利益」というように明確で適切な目標数値を指示できる仕組みがないことには、全ての現場成果は不適当であるといえます。

 物件によって受注の条件や利益の設定が異なります。

 それぞれの物件に対し、同じチャレンジ度(原価低減目標など)を設定することが、成果獲得においては重要なことになります。

 受注時点においての条件を考慮した精度の高い原価予測が算出可能なことによって、設定しなければならない利益率が明確になります。

 受注金額=見積時算出の工事原価+受注時の営業設定粗利益 ということになります。

 したがって、ありえないことですがまったく同じ建物が2つあって、かたや特命・かたや競争で受注した時にそれぞれ受注金額が異なっている場合は、受注時の営業が獲得した粗利益に違いがあることは判ると思います。

 その理由は見積時算出の工事原価が同じ水準(この場合は同じ金額)にあるからこそ、はじめに書いた計算式から導き出される受注時の粗利益の状態の違いがどれだけなのかが明確に判るのです。
 
 標準的な仮設の考えや、仕事のやり方に対する標準的な単価(標準単価)を具備して、その標準単価を基にして工事の特性を考慮した平等な水準と考えられる基準単価のようなものによって、見積時の工事原価がすべての工事で算出されることが現場の目標設定に必要なことになります。

 基準単価は、ほぼ標準的な仕事と考えられる工事であれば標準単価が採用されます。

 したがってある仕事の標準単価が1,000/m3(立米)のとき、夜間工事の現場の場合では、たとえば1,500/m3(立米)と設定することになります。


利益設定の考え方


受注金額           基準工事原価       営業獲得利益
≪一次予算≫   ―    ≪ 落札予定価格≫  = ※受注の状態によって
〜発注者の予算〜     〜見積時原価予測〜     設定異なる

             ↓

          【工事獲得利益目標】

             ↑

基準工事原価         実施工事原価     工事獲得(目標)利益
≪一次予算≫    ―   ≪指示予算≫   = ※平等な目標水準の設定
〜見積時原価予測〜    〜目標実行予算〜



 ひとつは受注時に設定される『営業獲得利益』で、これは受注金額に影響されてしまいます。(利益の設定にバラツキが生じる) もうひとつは工事によって獲得(回復)の目標として設定される『工事獲得利益』で、これは全ての現場において利益獲得の難しさを公平にすることを考えますから受注金額に影響されることはありません。(難易度にかかわるためバラツキが生じる受注金額に影響されてはいけない)
現場獲得目標利益は会社の必要な利益と現状の予測から考察される不足分を全現場に公平な率(%)で配賦することになります。

 このように、現場がいくら儲けなければならないのかは、営業と工事の二つで設定することがポイントになります。

**ニッコン e-建設経営通信 【第199号】**

■ Question 1

当社は、官庁の工事を受注した元請業者です。今回の工事施工に際して、下請業者からのお願いで、「下請JVを構成したので、JV宛てに注文書を発行して下さい」とのお願いがありました。

下請JV側は、JV協定書を締結しており、例えばトンネル工事における昼夜分担施工や、トンネル延長での分担など施工実態も伴うものですし、勿論主任技術者は両社から配置することになっていますので、建設業法上の問題はないと考えています。

 したがって、施工体制台帳にもJVとして記載できると考えますが、いかがでしょうか。

 また、発注者から直接受注できない事情(指名停止期間中)のある下請業者が、JVのサブとして施工に参加することができるでしょうか。

 当社からみれば、指名停止期間中の構成員を含む下請JVに下請発注することができるかということですが、発注者へ提出する施工体制台帳に当該業者の名前が記載されることから、問題があるのではないかと考えています。

■ Answer 1

 1 下請業者のJV結成については、国土交通省で活用を促進している共同企業体制度としては認められていません。

 ただし、下請が共同企業体を結成することについて法的規制はありませんから、結局は、元請業者が下請業者のJVを認めるか否かで判断することになります。

 2 指名停止期間中の業者が下請に入ることは、例えば国土交通省直轄工事における指名停止要領第8により、明確に禁止されているところです。

 その点は、下請JVの構成員であっても同様と考えられます

■ Question 2
 
 ISO/IEC27001が昨年の10月15日に制定されましたが、JISQ27001はいつ発行されるのでしょうか。

 また、日本適合性認定協会(JAB)との関係はどうなるのでしょうか。

■ Answer 2

  JISQ27001は当初2006年4月20日に発行するという予定でしたが、5月20日にJISQ27002と同時に発行される予定です。

 日本規格協会のJISQ27001・ISOQ27002制定説明会の案内の中に、「2006年5月20日に、それぞれISO/IEC 27001, ISO/IEC 17799の翻訳規格であるJIS Q 27001:2006(情報技術−セキュリティ技術−情報セキュリティマネジメントシステム−要求事項)、JIS Q 27002:2006(情報技術−セキィリティ技術−情報セキュリティマネジメント実践のための規範)が制定予定ですが、これらの制定によって、顧客情報の紛失やシステムダウンなどの情報セキュリティ事故を防止するため、国内の組織における更なる情報セキュリティマネジメントシステムの導入、実施、維持及び改善が期待されています。」となっています。

 既にISMSを登録している組織の移行方針は、他のISOと同様に下記のような移行期間が設けられています。

 1.移行期間はISOとJISでは起点がことなることに注意する。BS9977:2002はUKSの認定業務開始日(2006年1月23日)を起点としているが、JIPDEC(日本情報処理開発協会)のISMS認証基準(Ver.2)は、JISQ27001の発行(2006年5月20日予定)を起点としている。

 2.起点から6ヵ月間は、準備期間としてISMS認証基準及びBS7799(Ver.2)との併存期間とし、どちらでも審査登録の基準として使える。

 3.起点から18ヵ月の間に既存の認証取得組織も移行する必要があるが、大幅な変更はないため、差分審査を含めて維持審査(サーベイランス)又は更新審査を実施し移行する。

 4.起点から18ヵ月で移行期間は終了し、ISMS認証基準(Ver.2)及びBS7799の登録証は無効になる。

 (財)日本適合性認定協会(JAB)については、(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)が認定機関として既に活動していますが、(財)日本適合性認定協会もISMSが国際規格になったことで認定機関となり、日本に2つの認定機関が存在することになります。

JABのホームページには「本協会は、3月10日に開催された第54回理事会の決定に基づき、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)に関わる認定事業を開始いたします。

 認定申請の受付は、2006年7月を予定しています。

 この事業開始に先立ち、6月14日に「JABによるISMS認定スキームの説明会」を開催(後日ご案内)させていただく予定です。」となっています。

 詳細については〔http://www.jab.or.jp/news/2006/qms_20060310_1.html〕を参照していただければと思います。

**ニッコン e-建設経営通信 【第198号】**

■ Question 

 労働安全衛生法等に関しての質問をさせて頂きます。

 弊社が元請会社として建設工事の施工を行うこととなり、下請会社に対して法令等に則った各種書類の提出を指示していますが、ある下請会社から個人情報に関する事項(生年月日、年齢、現住所等)は記載出来ないとして、氏名のみが記載された作業員名簿が提出されてきました。

 労働安全衛生法等には名簿提出の義務が明記されておりませんが、この場合、元請である当社としては、
1.安全管理、事故等の緊急時における対応に支障があること。
2.元方事業者としての安全衛生管理指針(平成7年4月21日付け基発第267の2号)により関係下請負人及びその労働者の把握する必要があること。

● 参考
【元方事業者としての安全衛生管理指針(基発第267の2号 H7.4.21)】 の概要
  元方事業者による関係請負人及びその労働者の把握等
(1) 関係請負人の把握
元方事業者は、関係請負人に対する安全衛生指導を適切に行うため、関係請負人に対し、請負契約の成立後速やかにその名称、請負内容、安全衛生責任者の氏名、安全衛生推進者の選任の有無及びその氏名を通知させ、これを把握しておくこと。
(2) 関係請負人の労働者の把握
元方事業者は、関係請負人に対し、毎作業日の作業を開始する前までに仕事に従事する労働者の数を通知させ、これを把握しておくこと。
また、元方事業者は、関係請負人に対し、その雇用する労働者の安全衛生に係る免許・資格の取得及び特別教育、職長教育の受講の有無等を把握するよう指導するとともに、新たに作業に従事することとなった関係請負人の労働者について、その者が当該建設現場で作業に従事する前までにこれらの事項を通知させ、これを把握しておくこと。

3.個人情報の例外として、労働基準法107条に基づいて作業員名簿を備え、かつ、提出することとなっていること。

4.ゼネコン等のグリーンファイルをみますと、下請会社から元請会社に対して作業員名簿を提出することが義務のよう記述されていること。

 等の理由により、下請会社からこれまで通り全ての事項を記載した作業員名簿の提出を求めることが出来るのでしょうか(当然ながら提出された個人の情報は適切に管理を行います)。

 また、作業員名簿を提出しない場合又は氏名のみの作業員名簿を提出した場合などは、労働安全衛生法に違反するものではないでしょうか。

■ Answer 

1 個人情報保護法23条1項では「法令に基づく場合」には個人情報を第三者に提供できる規定になっていますが、照会者が指摘されました労働基準法107条の規定は、使用者が雇用者の労働者名簿を作成すべき根拠規定ではあっても、その労働者名簿を第三者(元請)に提供できる根拠規定にはなりません。

 したがって、基準法107条を根拠として下請会社から作業員名簿の提出を求めることはできないと思われます。

● 参考

 【個人情報の保護に関する法律】

   (第三者提供の制限)

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ 本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

 一 法令に基づく場合 

 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 照会者が指摘された安全衛生管理指針自体には、直接作業員名簿を提出させることは記載されていません。

 たしかにこの指針を適切に遵守するためには作業員名簿が必要という現場段階での判断は良く理解できますが、法的にはそのような内容は含まれていません。

 また指針そのものは厳密には「法令に基づく」というのではなく、行政指導の範囲に留まるものと思われます(法令とは、法律、施行令、施行規則、告示までと一般に解されています)。


3 また、ゼネコン等のグリーンファイルに作業員名簿提出の根拠を求めているようですが、そのファイルは必ずしも法定された事項のみが記載されてるわけではなく、ゼネコンとしての独自の判断に基づく内容も含まれていると思われます。

 したがって、グリーンファイルの法的性格は今ひとつ不明ですが、もし、グリーンファイルに明確にすべての事項を記載した作業員名簿提出を義務づけていることが記載されている場合、下請業者がその点を履行していないとして元請・下請間でのトラブルとなると思います(元請としては、例えばグリーンファイルを遵守することが下請契約の約定の一つになっているのであれば、作業員名簿を提出しない又は氏名のみの作業員名簿しか提出しない下請会社は下請契約違反となり、そのような下請会社を使用しないとすることも可能です)。

4 元請・下請関係のような契約関係に有る場合には、そのような関係のない第三者に比べて、業務遂行上の事情のウエイトが高くなることは避けられません。

 したがって、元請として下請の施工管理上当該下請の作業員に関するこれまで提供されていた情報が必要不可欠なものかを再検討したうえで、必要と判断された作業員名簿を下請に提出するよう求めることが適切と思われます。

■ Question 

 当社では工事部員の業績目標に、原価目標や品質目標の他に現場受注目標を入れています。

 導入時期には工事部の同意も得て決定しています。

 しかし実際に運用してみると、追加変更などが取れなかったため、現場管理はしっかり行い原価目標や品質目標も達成しているのに業績目標全体の点数が下がる部員が多く、目標項目の見直し要請が出てきています。

 どのようにすればいいのでしょうか?

■ Answer 

 以前のQ&Aでも触れたことがありますが、目標管理は達成できたかどうかを判定するのが目的ではなく、達成につながる行動を考え、実行に移すことで目標達成の可能性を高めることが目的です。

 まず追加変更などの現場受注を取るための方法をしっかりと教えるようにしてください。

 部課長クラスの方の昔の成功例を教えてあげるのもいいでしょう。

 そうすれば徐々にでも現場受注が増え目標達成に近づき、目標項目見直しの必要性も無くなるはずです。

 しくみを変更する方法としては、現場受注を業績目標項目からはずす事や、ウエイトを小さくすることも考えられます。

 ただ、これは非常に後ろ向きな考え方であり、業績向上につながる目標管理制度・人事考課にはなりえません。

 会社全体の業績を作り上げるためには追加変更を積極的に掘り起こすことは必要不可欠であり、それが理解されたからこそ導入時期に工事部の合意も得られたのでしょう。

 導入してすぐに成果が出なかったからといって必要なことを放棄するのは会社にとっても社員にとっても決して良いことではありません。

 目標項目からはずすことはせず、現場受注目標が達成できるような行動をとって、社員が報われるような業績目標の運営を行ってください。

**ニッコン e-建設経営通信 【第199号】**

■ Question 1

当社は、官庁の工事を受注した元請業者です。今回の工事施工に際して、下請業者からのお願いで、「下請JVを構成したので、JV宛てに注文書を発行して下さい」とのお願いがありました。

下請JV側は、JV協定書を締結しており、例えばトンネル工事における昼夜分担施工や、トンネル延長での分担など施工実態も伴うものですし、勿論主任技術者は両社から配置することになっていますので、建設業法上の問題はないと考えています。

 したがって、施工体制台帳にもJVとして記載できると考えますが、いかがでしょうか。

 また、発注者から直接受注できない事情(指名停止期間中)のある下請業者が、JVのサブとして施工に参加することができるでしょうか。

 当社からみれば、指名停止期間中の構成員を含む下請JVに下請発注することができるかということですが、発注者へ提出する施工体制台帳に当該業者の名前が記載されることから、問題があるのではないかと考えています。

■ Answer 1

 1 下請業者のJV結成については、国土交通省で活用を促進している共同企業体制度としては認められていません。

 ただし、下請が共同企業体を結成することについて法的規制はありませんから、結局は、元請業者が下請業者のJVを認めるか否かで判断することになります。

 2 指名停止期間中の業者が下請に入ることは、例えば国土交通省直轄工事における指名停止要領第8により、明確に禁止されているところです。

 その点は、下請JVの構成員であっても同様と考えられます

■ Question 2
 
 ISO/IEC27001が昨年の10月15日に制定されましたが、JISQ27001はいつ発行されるのでしょうか。

 また、日本適合性認定協会(JAB)との関係はどうなるのでしょうか。

■ Answer 2

  JISQ27001は当初2006年4月20日に発行するという予定でしたが、5月20日にJISQ27002と同時に発行される予定です。

 日本規格協会のJISQ27001・ISOQ27002制定説明会の案内の中に、「2006年5月20日に、それぞれISO/IEC 27001, ISO/IEC 17799の翻訳規格であるJIS Q 27001:2006(情報技術−セキュリティ技術−情報セキュリティマネジメントシステム−要求事項)、JIS Q 27002:2006(情報技術−セキィリティ技術−情報セキュリティマネジメント実践のための規範)が制定予定ですが、これらの制定によって、顧客情報の紛失やシステムダウンなどの情報セキュリティ事故を防止するため、国内の組織における更なる情報セキュリティマネジメントシステムの導入、実施、維持及び改善が期待されています。」となっています。

 既にISMSを登録している組織の移行方針は、他のISOと同様に下記のような移行期間が設けられています。

 1.移行期間はISOとJISでは起点がことなることに注意する。BS9977:2002はUKSの認定業務開始日(2006年1月23日)を起点としているが、JIPDEC(日本情報処理開発協会)のISMS認証基準(Ver.2)は、JISQ27001の発行(2006年5月20日予定)を起点としている。

 2.起点から6ヵ月間は、準備期間としてISMS認証基準及びBS7799(Ver.2)との併存期間とし、どちらでも審査登録の基準として使える。

 3.起点から18ヵ月の間に既存の認証取得組織も移行する必要があるが、大幅な変更はないため、差分審査を含めて維持審査(サーベイランス)又は更新審査を実施し移行する。

 4.起点から18ヵ月で移行期間は終了し、ISMS認証基準(Ver.2)及びBS7799の登録証は無効になる。

 (財)日本適合性認定協会(JAB)については、(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)が認定機関として既に活動していますが、(財)日本適合性認定協会もISMSが国際規格になったことで認定機関となり、日本に2つの認定機関が存在することになります。

JABのホームページには「本協会は、3月10日に開催された第54回理事会の決定に基づき、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)に関わる認定事業を開始いたします。

 認定申請の受付は、2006年7月を予定しています。

 この事業開始に先立ち、6月14日に「JABによるISMS認定スキームの説明会」を開催(後日ご案内)させていただく予定です。」となっています。

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