社会人(建設業社員)としての基礎知識

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ニッコン建設経営通信

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**ニッコン 建設経営通信 【第241号】**

■ Question 1

 建設業法の監督処分基準に定めらている「特定商取引に関する法律」とは、どのような法律でしょうか。また、それが建設業者の営業とどのように関連しているのでしょうか。

■ Answer 1

 建設業法の監督処分基準では、「建設工事の施工等に関する他法令違反」(一般には、「他法令違反」と略称されているグループ)の中の一つとして、「特定商取引に関する法律違反」が定められています(基準三2(4)1.3)。 「特定商取引に関する法律」は、特定商取引法と略称されることが多く、従来の「訪問販売等に関する法律」が元になって平成12年に制定された法律です。
 この特定商取引法では、まず、対象となる取引類型を6つに分けていますが、建設業界で関連すると思われるものに「訪問販売」と「電話勧誘販売」があります。それらの取引のうち、政令で指定された役務(建設工事の施工)が指定役務として、この特定商取引法の対象となりますが、建設業に関連の深いと思われる指定役務は、次の通りです。
1. 庭の改良
2. 家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
  障子、雨戸、門扉その他の建具
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備

 つまり、建設業者が訪問販売などにより、リフォーム工事などを受注する際に、虚偽の説明をしたり、価格等を故意に告げなかったり、威迫困惑を伴う勧誘などの「不当な勧誘行為の禁止」などに該当する行為を行ったことが判明した場合には、同法に基づき、当該業者は指示処分、営業停止処分等を受けます(この場合の処分権者は、経済産業大臣等です)。特定商取引法に違反したとして処分された建設業者については、「他法令違反」として、建設業法においても監督処分をするというのが、特定商取引法違反に伴う監督処分です。

■ Question 2

建築営業部門のマネジャーになって1年が過ぎようとしています。現在、部下は4名です。営業部門のマネジメントについて、ポイントを教えてください

■ Answer 2

マネジメントの幅は広くまた深いものです。
今回は営業部門のマネジメントのあり方についてポイントをあげてお答えします。

(1)自らの言葉によりトップダウンを行うこと
1. 会社の方針を部下に理解させ浸透させる。
2. 部門の方針を部下に明示する。
3. 営業部門のあるべき姿を常日頃から部下に説明し浸透させる。
4. 一人ひとりの部下に対して期待水準(業績、活動、チーム内における役割)を示す。

(2)メンバーを参画させること
1. メンバーを参画させて、目標を達成するためには何が必要かを討議させ、課題作りや計画作りをする。
2. 目標を達成するために必要な活動基準を皆の討議の中から、又は皆の意見を聞きながら決める。
3. 効率的な営業活動をするための、又はチーム活動を活性化するためのチームの統一行動基準、ルールを皆の討議の中から決める。

(3)決めたことは徹底させること
1. 部下の計画変更はできるだけ認めず、計画の徹底を図る。
2. 部下の活動の基準や目標をコントロールポイントとして明らかにし、それをクリアーするように指導する。
3. チーム統一行動基準やルールに違反する者がいたら注意指導する。

(4)部下の指導管理から逃げないこと
1. 一人ひとりの部下の現状の業績、活動状況、能力、意欲のレベルを把握する。
2. 部下の結果にのみ関心を示すのではなく、計画作りから実行にいたるまで指導の幅を置く。
3. 販売計画や行動計画を作る段階で指導、アドバイスをする。
4. 日報に対して一人ひとりミーティングをして指導、アドバイスをする。
5. 日報では、行動計画の消化率、商談内容、商談件数、商談時間を中心に見る。
6. 随時行うものだけでなく、計画的なOJTを実施する。
7. 個々の部下に対して、育成目標と具体的方法を明らかにする。
8. OJTの機会、場面に合った適切なOJTのやり方をする。
9. マネジャーはメンバーと同行の機会を持つ。

**ニッコン e-建設経営通信 【第240号】**

■ Question 1

 最近、エレベーター工事で強度の低い鋼材が使用されているという報道がよくなされていますが、その原因としてコスト縮減などが背景にあるのでしょうか。もしそうであれば、受注者の自覚ばかりの問題ではないように思いますが。

■ Answer 1

  一般的に建設工事における瑕疵問題(設計図書で指定された強度が不足する鋼材を使用した施工は、瑕疵の一種です)は、ともすればその原因は明確にならないことが多いのですが、少なくとも昨年秋から年末にかけて発生したエレベーター工事における強度不足の鋼材使用事案については、おおよそその原因は明らかになっているところです。

強度の弱い鋼材はそうでない鋼材より安価ですから、ともすればコスト縮減が原因と思われるかも知れませんが、結論から言えば、そうではないことで引き起こされていたことが判明してきています。

 例えば、平成19年12月に国土交通省が公表した富山県内におけるエレベーター工事における強度不足の鋼材使用は、次の通りです。

● 本来使用する予定の鋼材 SS400材(引張強さ400N/ミリメートル2以上)
用途 車両、建築、橋梁など
              価格 トン約75,000円 
● 実際に使用した鋼材   SPHC材(引張強さ270N/ミリメートル2以上)
              用途 大型キャビネット、各種機械部品
              価格 トン約74,000円 

 価格は、ある同時期のものであって絶対的なものものではありませんが、要は、SS400材とSPHC材との価格はわずか1.4%程度のことであり、コスト縮減が、今回の瑕疵工事の要因とは考えられないところです。

今回の富山県での事例では、そもそもエレベータ設置工事を受注した元請業者の担当者が、SS400材とSPHC材の違いを理解せず、設計図書に両方の鋼材を表記しており(これ自体も大きな問題です)、このため、実際に施工する下請業者からどちらの鋼材を使用するのか確認を求められ、どちらでも良いと答えたので、下請業者は、少しでも安価な鋼材であるSPHC材を使用したというものです。

そのため、当然のことながら強度不足を招いたという、技術的知識が相当不足していたとしか表現のしようがないことが起きていたのです。
その少し前に発覚したエレベータ工事における鋼材強度不足でも、少なくともコスト縮減が要因ではないとされています。

■ Question 2

 最近、“現場力“が欠けているから、品質や施工ミスが増えているのでないか?
「もっと現場力を磨け!」と上司によく叱咤されます。現場力をどのように磨いたらよいでしょうか。

■ Answer 2

 この質問は大変タイミングの良いテーマです。
今年の建設企業の人材育成におけるキーポイントになる要素だからです。

 昨年の日経ビジネス(07年7月20日号)において、「ゼネコン 現場力を取り戻せ」という特集がありました。
この中で、図面に描いたものを確実に作り出す力が今の現場技術者に不足しているという現実を述べています。
製造業が経験したものつくりの人材危機が、今やゼネコンの建設現場に再現されていると言うのです。

 設計図を施工図に作り変え、職人と現場打ち合わせし、工程とコストをチェックしながら無事、施主の望むものを提供する力が落ちていると言うことです。
施工図は外注に出し、作業は協力会社任せ、設計事務所の指示や発注者の要望をそのまま検討することなく、鵜呑みにして、不具合を作ったり、納まりの悪い仕上がりにしたりするようなことが目立ってきたからです。
 
 質問の読者はまだ現場経験が浅いようですが、あなたの上司は身体で作業のコツや段取りを覚えてきたはずです。施工図も自分で手書きしてきたはずです。
だから、施工の収まりを現場で判断でき、現場状況に合わせて、すり付けや調整ができて、工事を円滑に適したものを作っているのです。

すなわち、“現場力”とは、工事の所定の要求水準を満たすためにマニュアルや仕様書に頼ることなく、大局的な施工チェックができ、方向性に間違いない進め方ができるという意味です。
異常に気付き、ミスや失敗の影響が把握でき、施工の裏付けや本質を知っているという要素を含んでいるのです。(詳しくは拙著 ニッコン「現場代理人実践読本」や「工事実践入門」を参照ください)

 現場力を磨くには、この1月30日の建設人材育成ミニフォーラム『現場力』を磨こう をテーマにしたセミナーに是非ご参加ください。
 また、現場代理人としての総合的な能力を磨いていく年間スクールも計画されていますのでこちらもご利用ください。

**ニッコン e-建設経営通信 【第239号】**

■ Question 1

 建設業許可のある取引先には、全て注文書の発行が必要ですか。
 また、建設業法の許可を必要としない保守・点検業務を外注する際、注文書の発行は不要か、教えてください。

■ Answer 1

 1 建設業許可のある取引先について全て注文書を発行すべきかという照会については、建設業法では、建設工事の請負契約であれば、同法19条1項に規定されている内容を記載した請負契約書を締結することを求めています。
なお、注文書で工事発注をする場合には、別途基本契約書を締結した上で、個別発注毎に注文書を発行する必要があります。

2 建設工事に明らかに該当しない保守・点検業務を発注する際、注文書の発行は不要かという照会ですが、この問題は建設業法というよりは、貴社の業務発注のあり方に関わることです。
とかく、口頭による業務発注では、後日のトラブルを招く余地が大きいですから、書面による業務発注契約を基本とすべきです。
保守・点検業務発注に適用される下請法(下請代金支払遅延等防止法)第3条では、親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合には、下請給付の内容、下請代金、支払日及び支払方法等を記載した書面を交付することを義務づけています。

■ Question 2

 経営戦略を具現化するための手法について教えてください。

■ Answer 2

 企業としての経営戦略を明確にし、活用するにあたり「バランスドスコアカード」で事業戦略や計画の全体最適化をはかることができます。
この手法は4つの視点にもとづき企業業績を総合的にナビゲートすることを目的としています。

1)財務の視点

財務の視点とは「財務的に企業経営を成功させるためには何を重点に活動すべきか」ということです。
ここで特に考えるべきことは顧客を増やし収益を向上させる「成長戦略」とコストを下げ、資産効率を向上させる「生産性向上戦略」のどちらを選択するかがポイントとなります。
従来の右肩上がりの時代には完工高の伸びと連動して財務内容が充実していきましたが、今後、建設投資の下降に対応してより利益志向にシフトしていくことが求められます。

2)顧客重視の視点

顧客重視の視点とは「企業目標を達成させるために顧客に対してどのようなアプローチをすべきか」ということです。
企業サイドとして顧客にどのような顧客メリットを提供できるかがポイントとなります。

3)プロセスアプローチの視点

プロセスアプローチの視点は「顧客メリットを与えるためにはどのようなプロセスを構築する必要があるか」ということです。
プロセスアプローチは自社の業務プロセス及びプロセス間の相互関係を明確にし、プロセスの改善をとおして業務レベルの向上や効率化および顧客メリットの向上に繋げていくものです。

4)人的資源の視点

人的資源の視点は「企業目標を達成するための人材とその能力をどのように向上させていくか」ということです。
企業は限られた人材(人的資源)を使って、目標達成のために意識付けし、そして必要な能力を身に付けさせていくかなくてはなりません
そのためには計画的な教育訓練や能力向上のための施策が求められます。

**ニッコン e-建設経営通信 【第238号】**

■ Question 1

 当社から外注に出している業務の関して、建設業法に該当する工事の対象、範囲としての区分を、どのように考えたらよいのでしょうか。
 例えば、機器設置の場合、据付までが建設工事なのか。そうした場合、機器設置に伴う配線、つなぎ込みは建設工事に含まれるのでしょうか。

■ Answer 1

 1.一般的には、照会のあった機器設置が建設業の許可が必要な建設工事に該当するか否かは、その据付けの程度によるとされています。単に床に機器を置くのではなく、ボルトを床面に打ち込むなどにより固定する場合には、「機器設置工事」に該当ことが多いと思われます。
 もっとも、当該工事が許可を要しない場合であっても、貴社は発注者ですから、その発注に際して建設業許可業者であることを条件とすることは、特に問題はないと思われます。
(例えば1件500万円未満の工事でも許可業者を要求することは、公共工事発注者間に広く見受けられるところです)。

 2.発注する機器設備において配線、つなぎ込みを含むかについては、発注者の立場で考える必要があります。要は一括して発注した場合(一括発注)、どこかに不具合が生じた場合、受注者に瑕疵が生じているとして修補又は損害賠償を求めることができます。
しかし、据え付け、配線、つなぎ込みを別々に発注した場合(分離発注)、もし瑕疵が生じても、発注者側でどの部分で瑕疵が発生しているかを特定しないことには、瑕疵を発生させた業者に瑕疵担保の請求をすることができません。この点に留意する必要があります。

■ Question 2

 新入社員がやめてしまうことが多くなってきたと感じています。もうすぐ今年も終わりますが来年度に向け新入社員を迎え入れる側として留意点があれば教えてください。

■ Answer 2

 採用の市場は売り手側に有利になり、市場の流動性に伴いやめていく新入社員がいます。全業界の平均では大卒が3年間で3分の1といいますが、建設会社を訪問していると建設業界はそこまではひどくないようです。ただし、建設会社によってやめる社員が少ないところがあるのと同時に、やめていく社員が多い建設会社もあります。
 毎年新入社員のタイプが記事に出ますが、今年の新入社員のタイプは「ブログ型」ということでした。ブログ型の説明として「表面は従順だが、さまざまな思いを内に秘め、時にインターネット上の日記を通じて大胆に自己主張する。繊細な感受性とブログ的なネットワークに優れるが、パソコンに語るだけに止まる傾向もある。さみしがり屋でつながりたがり、自分を認められると思いもかけない力を発揮することもある一方で、本人の気分や他人の評価一つで、すぐに萎えてしまう傾向もある。温かい眼差しと共感が育成の鍵である」とあります。非常に新入社員の性質をとらえていると思います。

 新入社員は人間関係を重要視しています。社内に良い人間関係が築かれると、それが歯止めとなってやめることを防ぎます。やめる社員が少ない建設会社をみると、社員が集まる「場」が、いろいろ工夫されています。毎月の勉強会であったり、仲間が集まって話せるようなイベントを設定したりしています。他業界では、寮が復活している傾向も見られます。その意図は、新入社員が人間関係を構築できる場の提供になります。

 年の離れた上司の言葉は、「うざったく」感じてしまう新入社員もいます。人間的に優しく、仕事に厳しい上司像が求められます。また、入社後3年くらい経ってやめていく社員では、自分の能力の自覚がなされていない、これからのキャリアプランが見えていないことがやめる要因として大きいのです。自分の能力を過大評価して、あるいは成長が自覚できなくて、転職してしまう例が結構あります。OJTの教育体系や人事考課表などは、本人が自分の能力を自覚するために有効なツールです。まだまだ覚えることや経験することがたくさんあることを自覚させ、自分が成長していることを確認できることが、転職を防ぐ歯止めになります。

**ニッコン e-建設経営通信 【第236号】**

■ Question 1

 発注者によっては、労働安全衛生法の規定にかかわらず、10人以下の作業所でも安全衛生推進者を選任するようにいわれることがあり、この場合は、下請である当社の主任技術者が、労働安全衛生法上の作業主任者・安全衛生責任者・安全衛生推進者を兼務しています。
 このような場合、下請業者に関する施工体制台帳の主任技術者欄に、当該主任技術者を記載しても構いませんか。

■ Answer 1

 下請業者が配置する主任技術者が、安全衛生法上の作業主任者・安全衛生責任者・安全衛生推進者を兼務していても、施工体制台帳に主任技術者として記載することはできると解されます。この点は、下請額が2500万円(建築一式工事では5000万円)以上でいわゆる専任制が課されていても、原則として、同一現場内での兼務であれば、同様に可能と思われます。

■ Question 2

 いまだに談合や受注調整が行われているとの話がありますが、建設業に携わるものにとってどのような考え方で法令順守に取り組んでいけば良いのでしょうか。

■ Answer 2

 建設企業活動を支える法律を良く知り本当の意味を理解することから始めます。
 法律には「行動を規制する」一面がありますが、一般企業はもちろん建設業のような許可事業者においては「行動を規定する」効力も持ちます。建設業法など日頃関わっている法律の中には「このように行動すればよい」「このときはこう対応する必要がある」などの指針となるものも多くあります。

 企業はその存在を確かなものにするため商法をはじめとして、人事労務に関するものや権利関係を規定する民法等多くの法律や規則に則っていかなければなりません。
法務関係の知識は所轄部門や役員が知っていればよいという狭義の固定的視野ではなく、全役員全従業員がその知識を持ち
1.法令を遵守し
2.法令の遵守を促し
3.違反があれば自浄的に対応し
4.外見上の適法性を高め
5.顧客の信頼を獲得向上していく
ことが重要となります。
社会的な信用こそが業績に影響するという認識を持つべきです。建設会社は、その正当性や的確性を表現することにより、より信用される存在となる必要があります。「自立した意志」を持ち、自ら設定した「行動の規範」により「倫理観の高い責任主体」となり、この情報過多の時代を突き進んでいかなければなりません。

 建築・土木・専門工事業などすべての事業形態において「請負業者」である以上、勝手な行動や法令違反は自社の顧客(発注者)や共同者(管理者や協力会社)に、迷惑や責任負担をかけてしまうことも考えられます。
また、自社の行動の基準が勘違いされることにより、当然得るべき利益を逸失したり、他人の不法行為に加担してしまうこともあります。「今までこれでやってきたから」「他社もやっていることだから」「仕事のためだから仕方がない」と行動の規範を逸脱することは、もはや全く通用しませんし、この考え方が会社を滅ぼすだけでなく瞬時に多くの顧客を失うこととなります。

 建設企業は「それぞれの経済活動」を「個別の現場」において「個別の企画」により「一品ずつ」「顧客の設定した条件」で施工する事業形態である以上、そこに関わる社員一人ひとりからすべての役員にいたるまで、コンプライアンスの当事者となります。今後は全社的体制のもと、明確な行動規範を設定し、全員が本質を理解しながら、法令遵守に誠実に取り組み、顧客や事業、公官庁を含めた周辺者の信頼感を得ていくことが企業存続、業績向上の重要要素であると考えます。


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