|
行政不服審査法の目的は、次の2点です。
→(行審法1条1項)。
1.簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済である。
詳しくいえば、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為について、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開き、国民の権利利益の救済を簡易迅速に図ることということになる。
2.行政の適正な運営を確保することである(行政の自己統制)。
上記の出典は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の「行政不服審査法」の項目からです。↓
行政不服審査法. (2006, 3月 9). Wikipedia, . Retrieved 05:39, 7月 6, 2006 from
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%B8%8D%E6%9C%8D%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%B3%95&oldid=4832937.
今日、見つけたのですが、この行政不服審査法とともに行政事件訴訟法、行政手続法の説明もわかりやすいです。
もしかしたら、Webだけで行政書士試験の参考書はそろうのかもしれません。
が、怖いですね。
とてもそんな勇気はありませんが、自分が使っている参考書以外の視点から書かれている法律の解説を読むのは案外と遠回りだけど、理解にはいい方法なのかも知れません。
ちなみに、その「意義」は以下のように書かれています。
「行政不服申立てとは、国民が行政機関に対して紛争の解決を求める法的な争訟手続である。
つまり、「行政庁の公権力の行使」(処分)に対し、私人が「行政機関」に対して不服を申立てることを指す。
この場合、私人は裁判所ではなく行政機関を相手として事後的救済を求める争訟を提起することになる。」
この行政不服審査法が制定されたのは、1962年のことだそうで、けっこう新しい法律なのですね。
それまでは役人天国というか、権力所有な科挙の国だったのでょうか。
この「行政不服申立ての種類として、審査請求、異議申立て、再審査請求の3つが本法3条1項において規定されて」います。
行政不服審査法. (2006, 3月 9). Wikipedia, . Retrieved 05:39, 7月 6, 2006 from
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%B8%8D%E6%9C%8D%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%B3%95&oldid=4832937.
|