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■国地方係争処理委員会
設置根拠
→地方自治法第250条の7
所掌事務
→国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるものについて不服のある地方公共団体の長等からの審査の申出に基づいて審査を行い、国の関与が違法等であると認めた場合には、国の行政庁に対して必要な措置を行う旨の勧告等を行う。
国地方係争処理委員会
http://www.soumu.go.jp/singi/iinkai/index.html
■自治紛争処理委員
設置根拠
→地方自治法第250条
設置目的
→地方公共団体相互の間の紛争等を処理することを目的とする。
富山県自治紛争処理委員 事務局
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1108/kj00001400.html
・・係争と紛争の違いって?
係争
→当事者間で争うこと。特に、訴訟を起こして法廷で争うこと。
紛争
→事がもつれて争いになること。個人や集団の間で、対立する利益や価値をめぐって起きる行動や緊張状態をいう。もめごと。
・県と市の対立の方がどろどろなのかあ?
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