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■民法典の構成 第1〜3編を財産法、第4、5編を家族法として扱っている。 但し、「第1編 総則」は、主に第1編から第3編までの「財産法」に適用され、「家族法」と呼ばれる第四編・第五編には必ずしも適用されないと解されている。 ▼財産法の構成 1.所有権に関する法→【物権】 →所有関係に関するルール 2.契約法→【債権】 →契約関係に関するルール 3.不法行為法→【債権】 →侵害関係に関するルール 4.物権と債権に共通するルール→(民法総則) ▼家族法の構成 1.親族関係に関するルール→【親族法】 1-1.夫婦関係を規律するルール→【婚姻法】 1-2.親子関係を規律するルール→【親子法】 2.相続法 →相続人に関するルール →相続財産に関するルール →相続財産の分割に関するルール →相続財産の清算に関するルール →遺留分に関するルール
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