平成二十年度「行政書士」試験を受けるまで

四十代おじさんが「行政書士」試験を受けるまで

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新商法

▼新商法

※商法については、平成18年4月1日現在施行されている法令に関して出題しますが、会社法(平成17年法律第86号)により実質的な改正が行われた部分については、原則出題しないものとします。
行政書士試験センターのHPより

新「商法」は、「総則編」「商行為編」「海商編」の構成となり、「総則編」と「商行為編の一部」が口語化されています。
かなり試験範囲は狭まったということですね。
今年は狙い目なんですね、商法に限っては。
それと総則編が口語になったというのはええこってす。
なんでいまだに漢字カタカナなのか。海商編なんて読む気にもならん。

会社法は、「会社の設立・組織・運営・管理について定めた法律」で、主として、旧・「商法の『第2編 会社』と「有限会社法」、「株式会社の監査等に関する商法の特例関する法律」(商法特例法・監査特例法)の3つの法律に替わる法律として制定されています。
ここは行政書士の商売になるところだから、来年はばっちり出題されるということでしょうね。
仕事でも多少の知識は必要なので、ちらちら眺めてますが、難しい。
まあこの複雑な世の中ですから法律が簡単になるということはあり得ないんでしょうねえ。


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平林二之輔
平林二之輔
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