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瑕疵と過失
「国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないと解するのを相当とする。」
(最高裁昭和45(1970)高知落石訴訟)
■高知落石訴訟判決文
従来山側から落石があり、さらに崩土さえも何回かあり、いつなんどき落石や崩土が起こるかもしれない状態にもかかわらず、単に標識等によって通行車の注意を促す等の措置をするのみで、このような危険に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時調査して落下しそうな石を除去し、崩土の起こるおそれがあるときは事前に通行止めをする等の措置をとらなかったときは、道路の管理に瑕疵があったといえる。
防護施設の設置が相当多額の予算を要し、道路管理者が予算措置に困窮するであろうことが推察される場合であっても、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する損害賠償を免れるものではない。
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