平成二十年度「行政書士」試験を受けるまで

四十代おじさんが「行政書士」試験を受けるまで

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行政手続法と国税通則法との関連

行政は極めて広い範囲にわたるので、行政手続法を一律に適用することが適当でないと考えられる分野もある。
このため、行政手続法自体(第3条、第4条、第13条第2項)と、国税通則法などの個別法で行政手続法の全部又は一部の適用除外を定めている。

つまり、提出した申請等が行政手続法の適用になるのかどうか分からない場合がある。

「行政手続法上において適用除外とされた税務行政手続の中で重要な事項としては、質問権査権の行使等情報の収集を直接の目的とされる処分および行政指導(同法第3条1項14号参照)がある。
また、整備法による国税通則法の改正により適用除外とされた税務行政手続の例としては、申請に対する処分として、青色申告の承認に対する許可・却下、延納申請に対する許可・却下、更正の請求に対する更正処分さらに不利益処分として、更正・決定、青色申告の承認取消し、延納猶予の取消し、重加算税の賦課決定などがある。

適用除外とされた理由は、一つは、税務に関する処分は、金銭に関する処分であり、かつ反復して大量に行われる特殊な処分であること、二つには、すでに現行国税通則法および各税法において、必要な範囲の手続を規定して完結した独自の手続体系が形成されているので、行政手続法の目的である行政運営の公正性と透明性は十分確保されているからといわれている。」


「税務行政手続の法的整備に関する要綱案について」
http://www.h-hasegawa.net/hase2.htm
「 」内は上記の東京地方税理士会(調査研究部)から引用させて頂きました。

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