平成二十年度「行政書士」試験を受けるまで

四十代おじさんが「行政書士」試験を受けるまで

判例

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法人の政治献金

法人が政治献金を行うことは人権としてみとめられる。

『八幡製鉄政治献金事件判決』

「法人は政治的行為をなす自由を有し、政治資金の寄附もその自由の一環である」

禁煙の監獄で受刑者が喫煙の自由を求めた事件。
禁煙措置は憲法13条に違反すると訴えた。
しかし、最高裁判所は『監獄内での喫煙による火災発生、それに乗ずる逃亡の恐れがある。
また、煙草は嗜好品にすぎない。
受刑者にたいして喫煙禁止程度の制限は合理的な制限であり、憲法13条に違反しない」とした。

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