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クーリングオフというのはだいぶ浸透してきた言葉です。訪問販売等における無条件解約で、一定の条件の下で有効になります。

ただ、クーリングオフになる一定条件の下であっても、「事業者」がその業務のために購入したものはクーリングオフの対象にはなりません。

それは事業者は、一般消費者よりも当然に商行為のための法律を知っているとみなされているためで、起業されたばかりの社長さんや就職したばかりの従業員さんであっても、会社として取引するときは注意しなければなりません。こういったことを悪用して、一般消費者より事業者に狙いをつけているところも多く報告されています。

しかし無条件解約でなくても(相手方にもよりますが)損害を賠償して契約の解除をしたり、契約の手続きに不備があるときにその不備を告知して解約したりすることができる場合があります。

問題がありそうだ、と感じた場合には弁護士か行政書士にご相談ください。

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