行政書士ブログ

北海道札幌市の行政書士。会社設立、電子定款認証代行、内容証明郵便、公正証書、離婚相談などを業務。

相続の種類

相続財産には、金銭や不動産等の積極財産(プラス財産)

と消極財産(マイナス財産)で構成されています。

相続する「承認」相続しない「放棄」は自由に選択できますが、

例えば、家をローンで購入した場合、

家からローン返済分を差し引いたものが財産になります。

家(プラス財産)だけは相続するけど、

ローン(マイナス財産)は相続しない!といった相続はできません。


消極財産(マイナス財産)も相続財産なので、

相続財産として相続人は消極財産も承継します。

もし、夫婦と子一人の家族があったとして、

夫が現金100万円を残し、サラ金からの債務が

1,000万円あったとします。

積極財産(プラス財産)から消極財産(マイナス財産)を

マイナスすると、借金900万円のマイナス財産が残りますが、

遺族にとってはお父さんが亡くなったうえに、

借金までと非常に過酷になります。


そこで、民法という法律では相続財産を

承継するか放棄するかの選択を、

相続人の自由な判断に任せています。

借金等のマイナス財産も含めた

財産を相続することを「相続の承認」。

マイナス財産はもちろん、

プラス財産も含めた財産を一切拒否することを

「相続の放棄」といいます。

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