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相続財産には、金銭や不動産等の積極財産(プラス財産)
と消極財産(マイナス財産)で構成されています。
相続する「承認」相続しない「放棄」は自由に選択できますが、
例えば、家をローンで購入した場合、
家からローン返済分を差し引いたものが財産になります。
家(プラス財産)だけは相続するけど、
ローン(マイナス財産)は相続しない!といった相続はできません。
消極財産(マイナス財産)も相続財産なので、
相続財産として相続人は消極財産も承継します。
もし、夫婦と子一人の家族があったとして、
夫が現金100万円を残し、サラ金からの債務が
1,000万円あったとします。
積極財産(プラス財産)から消極財産(マイナス財産)を
マイナスすると、借金900万円のマイナス財産が残りますが、
遺族にとってはお父さんが亡くなったうえに、
借金までと非常に過酷になります。
そこで、民法という法律では相続財産を
承継するか放棄するかの選択を、
相続人の自由な判断に任せています。
借金等のマイナス財産も含めた
財産を相続することを「相続の承認」。
マイナス財産はもちろん、
プラス財産も含めた財産を一切拒否することを
「相続の放棄」といいます。
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