お疲れ様でした。

みなさん本試験お疲れ様でした。

更新が遅くなってすいません。

まだ問題を見ていないので、なんともいえませんが、少し傾向に変化が見られたようですね。

試験中にいろいろな自分に気づけたのではないでしょうか。

1年間がんばってきてよかったと思われた方、自分の苦手とするところがやっぱり出て、しまったと思われた方、さまざまでしょう。

いずれにせよ、今だけの反省で終わらせないようにして、少し休んでまたスタートを切ってください。

今年の基礎講座の皆さんは、これからが勝負です。来年の本試験で、頑張ってきてよかったと思えるように、今を大切にしてくださいね。

いよいよ

明日は、本試験となりました。

今日迄頑張った自分を信じて精一杯頑張ってきてください。

見たことのない問題、計算問題、学説問題等、時間のかかりそうな問題は特に時間配分に注意してください。

問題を解いた感触があまり良くなくても、気にせずに解き進めて下さい。

本当に頑張ってきた以上、平常心でやる事なんて無理なので、浮き足立っていても大丈夫です。

僕も開始10分くらい解答する手が震えていました。

とにかく自分を信じて最後まで諦めずに頑張ってきてください!

マークミスに注意!

久しぶりの

投稿になります。

基礎講座の受講生のみなさん、今日は初めての演習回でしたが、出来はいかがだったでしょうか?

簡単と思って点数もよかった方、難しくて、思うような点数が取れなかった方、さまざまだったと思います。

いずれにせよ、きちんと復習してください。

どうしても分からないというところは、遠慮せずに質問に来てください。
簡単なことで恥ずかしいかもしれませんが、私もはじめはそうでした。

授業中も話しましたが、自分の弱点を克服し続ける1年です。

必死で食らいついてきてくださいね!

皆さんお疲れ様でした。

今日は支店移転の登記、商法総則、商人の登記、商号の登記、未成年・後見人の登記、支配人の登記についてでした。

支店移転の登記については、支店移転の登記の各バリエーションを覚えて、その場合にいかなる登記が必要になるか分かるようにしておいてください。

商法総則については、出題可能性は低いですが、出た場合に絶対的商行為や営業的商行為の意味ぐらいはわかるようにしておいてください。


商人の登記については、名板貸人の責任、商号の譲渡が重要です。責任を負う場合、取引行為以外には適用がないこと、免責の規定をおぼえておいてください。


商号の登記については、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止をよく覚えておいてください。

未成年者、後見人の登記については、登記事項、申請人が特に重要です。

支配人の選任については、本店の所在地において登記すること、会社と商人で添付書類に差があったこと、支配人をおいた営業所の移転の登記については同時申請であることを覚えておいてください。

会社法についても次回で最後となりました。なかなか分かりず゙らいところもありますが、ひたすら慣れていくうちにわかってくるところも多いと思いますので地道にがんばってみてください。

遅くなってすみません12日分の復習のポイントになります。

今回は吸収分割の登記、新設分割、株式交換についてでした。

吸収分割の登記については同時申請、経由申請である点、分割会社については、委任状、経由申請の場合は印鑑証明書の添付が必要になる場合があることは注意しておいてください。

新設分割はやはり手続きの流れをしっかり覚えておく必要があります。
といっても新設会社については基本的に問題にならないので、分割会社の手続きについてしっかり覚えておく必要があります。

その中でも、分割計画の承認についての特則がいくつかあったと思いますのでそこはとにかくしっかり覚えておいてください。

株式交換についても基本的に重要な点は、吸収分割と同じで手続きのながれが分かるかというところに尽きます。いかなる手続きが必要かをしっかり覚えておく必要があります。

会社法の勉強は基本的に条文と過去問を使いながら丁寧に覚えていく作業が中心になります。
あまり焦って空回りすることが無いように、しっかり腰を落ち着けてひとつずつこなしていくようにしていくとよいと思います。

がんばってください。

皆さんお疲れ様でした。

今日は株式交換、株式移転、社債、外国会社、特例有限会社、本店移転についてでした。

株式交換、株式移転については、各手続きをしっかり理解しておいてください。

特に債権者と株主の保護の観点から見るようにしてみてください。

それで、株主総会の特別決議が原則なんですが、例外としてその要件が加重されたり、軽減されるのはどういう場合かを、覚えておいてください。

登記における添付書類については、手続きが適法になされたかを担保するために添付するのでやはり手続きを覚えて、かつ手続きからは読み取れない書類を覚えていくようにしてみてください。

社債については、株式との比較の観点をもつことですね。

特に社債は会社に対する債権なので、会社の業績がよくなくても利息を支払わなければならないですが、株式については、配当する必要が無い等、それぞれ覚えておいてください。

後は、比較的細かなところが出題の対象になるので、条文をメインにがんばって覚えていってください。
特に募集社債については、募集新株と比較してみるといいでしょう。

外国会社についてもかなり出題可能性は低いと思われます。
よって代表者と債権者保護手続きをきっちりやってあとは、答練で問われたところを押さえていくような幹事感じでいいと思います。

特例有限会社については、譲渡制限があること、特例有限会社から株式会社にたいする商号変更登記の手続きをしっかり覚えておいてください。

本店移転の登記については、比較的実務においても重要なところです。
特に、同一の登記所の管轄区域内の移転なのか、そうでないのかによって手続きが変わるので、きちんと区別して覚えていってください。


今日で年内の演習をすべて消化しました。
よくみなさんこの演習に向けてがんばってこられたと思います。
24日には定期テストが控えていますが、ここでも点数を聞いていきますのでがんばってみてくださいね。

ごめんなさい

ちょっと今週は、仕事が立て込んでいて更新が遅れています。

日曜日には、まとめて更新しますので、しばらくお待ち下さいね。

遅くなってすみません、書式ブリッジの先週分のポイントです

今回は21問と22問についてでした。

21問については、

問1は相続人と相続分が分かるかという問題でした。
相続欠格と、兄弟姉妹の中で父母を同じくしないものがいる場合の相続分についてよく復習しておいて下さい。

問2については、根抵当権の債務者に相続が発生した場合の変更登記及び、指定債務者の合意の登記です。ここはおきまりの登記ですので本試験で間違えると、「もう一年勉強しておいで」ということになると思います。

問3については、21問目の一番のヤマ場の問ともいえるところで物権混同が生じること、その原因日付はいつかというところが出題趣旨であります。

問4については、ここもヤマ場の一つで債権混同が生じてその附従性で抵当権が抹消される場合に当たります。

問5については、非常に基本的知識であり、ここは大丈夫かと思います。


第22問については
1件目は、仮登記の更正の場合でさほど問題はないと思われます。ただ、添付書類が若干間違える余地があるかもしれません。

2件目については、添付書類で登記済証をつけること、目的を間違えないことです。

3件目については、承諾書をつけるのは誰であるかということです。ここはまだ1年目のかたはなかなか分かりづらいかもしれませんが、序々になれていって下さい。


今回の21、22問は比較的取っつき安い問題だったかと思います。間違えてもいいので何回もこの問題集をやり込んでみて下さい。

がんばりましょう!

皆さんおつかれ様でした。

今日は、吸収合併の続き、新設合併、会社分割についてでした。

吸収合併については、各手続き、効力の発生時期が新設合併と異なること、新株予約権が消滅すること、合併の効力が生じた時と登記時が一致しないため、第三者対抗要件の議論があることを覚えておいて下さい。

持分会社が吸収合併の当事会社となる場合は、消滅会社が持分会社の場合と、存続会社が持分会社である場合を分けて考えること。加えて手続きに株主に関するものと新株予約権に関するものがなっかたんですよね。

合併無効の訴えは、提訴期間、当事者、効力についてしっかり覚えておいて下さい。

吸収合併の登記については、必要とされる登記、申請人、登記事項それぞれしっかり押さえておいて下さい。特に添付書類はしっかり答えられるようにしておいて下さい。

新設合併については、その意義、各手続き(株主総会の特別決議が必要か否か等)について覚えておいて下さい。ポイントは、設立会社の手続きを考慮する必要がなかったんですよね。

登記については、設立に比較的似てくる部分がありますので、どこが一緒でどこが違うのか比較しながら覚えていくと理解が深まります。

吸収分割については、吸収合併と重なる点が多いのでどこが同じでどこが違うのかを比較しながらやってみて下さい。やはり大切なところはどのような手続を踏む必要があるのかというところです。吸収分割は原則として、物的分割を予定していて、合併は人的なものと規定されているところに大きな違いがあったんですよね。

以上、今回の復習のポイントとしておきます。

24日には定期テストがありますが8割くらいとることを目標にして頑張ってみて下さい。

12月5日復習のポイント

皆さんお疲れ様でした。

今日は、組織変更、合併についてでした。

組織変更については、まず手続きの大きな流れをしっかり覚えておいて下さい。

株から持分への組変、持分から株への組変の手続きの違いも意識しておいて下さい。
その上で各手続きにおいて具体的にどのようなことをしなければならないのかを押さえるようにしておいて下さい。
基本的には債権者と株主の保護の観点からみると良いでしょう。

組織変更に関する登記については、設立の登記と解散の登記を同時に申請するということ。
解散の登記については添付書類は必要ないことを覚えておいて下さい。
加えて登録免許税が定率課税と定額課税になる場合があることも覚えておいて下さい。
設立の添付書類については非常に面倒ですがこういうところを覚えているか否かが合格する人とそうでない人との違いですのできちんと覚えておいて下さい。

合併については吸収合併についてでした。
合併についても手続きの流れを頭に叩き込んでおいて下さい。

その中で、特に出題が予想されるのは、合併手続きにおける株主総会の承認手続きについてです。つまり原則は株主総会の特別決議でなされますが、例外的にその他の決議でなされる場合があり、その例外が問われるおそれがあるのでしっかり覚えておいて下さい。

次回は、吸収合併の続きのところから、新設合併の登記のところあたりまで進みたいと思います。
なかなか括弧が多くて予習もしずらいところですが頑張りましょう!

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