|
林業に閑する初期の行政および文献(「林業概論」農学博士 島田銀蔵氏著 昭和32年)
明治准新はそれ以前の数世紀にわたる封建制に終止符を打って,一応の市民国家を創設した転機を画し,近代日本はこれより発足した。それ以前の日本の森林は諸藩の封建的警察権に護られ,また産業の未発達による需要の寡少にも関係して,割合に林相を保持してきた。しかるに明治4年に民有林伐採自由を宣言して以後欧州の資本制近代産業の移植による木材需要の増加に伴って、明治の前半期は森林濫伐時代を現出した。そして維新創設の際は庶政一時に着手され,いきおい林政はあと廻しにされたので,この濫伐はしばらくは停止されることができなかった。しかしもちろん全く傍観されていたわけではない。
「5畿内および伊賀管轄の諸県」に民有林の濫伐その他につき注意が発せられ(明治4年),各府県に令して水源涵養、土砂扞止(かんし)その他の理由につき存置すべき宮林を調査せしめ(明治6年),内務省の地理寮が担当して外国樹種を輸入してこれが養成に力め(明治7年),1等官林に監視人をおき,経済上不良でも水源滴養上必要な森林は区戸長をして監視せしめ(明治9年),部分木仕付条例を定めて民間資本による植林の途を開き(明治11年),民有林中で土砂扞止・風潮防禦・国土保安に必要な箇所は伐木を停止する(明治15年)などの措置がとられ,明治17年に保安林規定が公布された。
上記の一連の推移を通観すると,保安林制度がやや具体的に動いていたことが知られる。林業の積極的経営に関しては明治32年以降の国有林特別経営事業の着手と明治43年以降の森林治水事業による民有林造林奨励事業が始められるまでは見るべきものがなかつた。日本の積極的な森林行政はそれまで存在しなかつたといつてよい。明治前半期は,これを事実についていえば林制の混沌時代であり,これを政治的にいえば林制の準備時代であつたといえるのである。
この林制の準備時代には,欧州の林制を日本に移植することに重点がおかれ,当時の文献は多くはフランス若しくはドイツの文献の翻訳であつた。
明治10年に片山直人著「山林新説」
11年に仏ウイダル著小出拙蔵訳「樹芸簡要」
12年に独逸フィッシュバフ著首藤諒訳「一国山林経済学」
14年に仏国ウイダル著和田順音訳「森林保護要略」、独逸フィッシュバフ著首藤諒訳「樹林学講義」,黒田網彦訳「仏蘭西森林法」
15年に米国ウェーヴェル著河内信朝訳「仏国森林法同執行法令」が刊行された。この15年には政府において森林法事案が脱稿し,参事院に廻付されている(発布に至らず)。
明治21年に高橋琢也著「森林杷憂」
22年に同じく高橋琢也著「町村林制論」
25年に鈴木桂蔵著「日本山林制度論」
27年に志賀泰山薯「本邦の森林及林学」
31年に高橋琢也著「森林法論」
33年に辻(氵影)州著河内信朝訳『仏国森林法同執行法令』が瀞洲著「森林制度革新論」が刊行されている。
これを顧みると明治10年代は欧州の林業文献の輸入に専念し,20年代にいたって初めて日本自身の立場に立脚した欧州制度の阻噂が緒についたことを窺うことができよう。
ドイツで林学を修めて帰朝した松野礀は,明治8年に内務省山林課に出仕し,これがわが国における林業専門技術者の採用の姶とされている。国内で林業専門教育をうけた技術者の採用は,それから11年おくれた明治19年に西ヶ原山林学校を卒業した江崎政忠外21名が始めて林務官吏となっている。
|