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林業の経営形態 公有林(『林業概論』 島田錦蔵氏著 昭和32年)
公有林 国有林
公共団体またはその一部に所属する森林、すなわち府県有林、市町村有林・部落有林などである。
林業の経営形態 府県有林
成立の原因は比較的新らしいものであつて,明治維新の廃藩置県後の地方行政の地域的単位となった府県が行政上の目的から設定した林野である。多くは民間への林業の範を示す目的を以て模範林として設定され,買収または地上権設定によつて創められたものである。その総面積は92万町歩を超えるが,北海道の61万町歩,山梨県の14万町歩を主とし,この両者を除くその他の府県はほとんど見るべきものはない。
林業の経営形態 山梨県の恩賜県有林
旧の山梨県下の御料林の大部分を明治43年の関東大水害ののちに県に下賜され恩賜県有林として県の経営に属している。その経営のために山梨県は6営林事務所をおいて管理している。
林業の経営形態 北海道の道有林(地方費林)
北海道の柘植計画において地方自治体の財源に充当するために国有林の一郭を割いて設定した公有林である。道庁はこれが経営のために地区に分かち林務署をおいて管理し,その収益を町村の人口ならびに面積を基準にして町村に交付するための制を採っている。
林業の経営形態 公有林 町村有林
次に述べる部落有林とともに,原始村落の成立と同時に,村落協同体的に村が原始取得した村有林に淵源している。それらの村有林は,明治年間の町村合併により,現町村制の下では部落有林となるのであつたが,明治末期から大正年代にかけての公有林野統一政策で所有権を部落から町村に統一され,町村有林となったものが多く,現在面積は214万町歩(昭和21年現在)である。
町村有林は経営実態により次の2種に区分される。
〈a)町村の基本財産をなすもの
町村が直営し,その収入を市町村歳入とするものである。これを財源として町村は,町村民の税の負担の軽減をはかり,或は町村民の公共福祉増進のために社会施設に充当する。
(b)村民の共用地をなすもの
町村住民の有資格者に産物採取権を認め,または収益分配をなすものであって,町村自治体の財源にするものでなく,住民各自の直接利用に供するものである。この住民の権利は,古来の入会権に塞くものであって,入会権を近代的に規正したものということができる。
部落有林
経営の実態は,前項の「村民の共用地をなすもの」と同様に,部落内の住民の共同的直接利用に供されている林野である。従来の慣行による部落民の権利が,前項のものよりも一層強くて,町村へ統一されずに部落有のままに残された林野である。現在面積は60方町歩(昭和21年現在)ある。実態は上記の部落有林と同じであって,ただその表示が部落民全部の名を連
ねたいわゆる記名共有山林または連名共有山林は,本来,その表示の形式にかかわらず部落有林であるが,地方によってはすでに私有化してしまつているものもある。一般に林相の最も貧弱なのは部落有林とされている。
社寺有林 (『林業概論』 島田錦蔵氏著 昭和32年)
社寺は信仰および宗教に関する公法的あるいは私法的財団である。明治推新前は大社寺は宛かも諸大名のように所領地を有し,大面積の森林を有すものがあったが,明治絶新に際してこれを上地し,現在はあまり大面積のものはない。全国で16万町歩である。境内林の如く社寺の森厳風致を添えるために経済外の特殊使命を有するものと,境外林として社寺財源林となるものがある。
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