サブやんの気まぐれ調査研究

日本の里山は崩壊します。守るのは私たちです。行政主導の時代は終わり新たな取り組みが求められています。

山梨県の文化財検証

[ リスト ]

<信玄公が同法に背いた者でも、人によっては二度までは御免なされたこと五ケ条>(「甲陽軍艦」品第三十九)
一、
諸浪人衆また降参した衆は二皮までは御免なされた。先方衆は御ゆるしにはならなかった。
二、
忠節忠功の武十の子孫だった場合には、御成敗となるところも命を助けて、坂を越えさせて国外追放か、改易の罪の場合は寺入を命じられた。
三、
出家、僧侶の妻帯については、役銭を出させて御許しのこと。
四、
町人百姓の喧嘩は、過銭(過料の銭)にかえさせて御免のこと。
五、
非公事(埋に反する訴訟)の場合も、過銭をもってゆるしなされたこと。以上。

◎天正五年(1576)丙子正月吉日 高坂弾正これを記す。


.

過去の記事一覧

標準グループ

私は言いたい
私は言いたい
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
検索 検索

よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事