サブやんの気まぐれ調査研究

日本の里山は崩壊します。守るのは私たちです。行政主導の時代は終わり新たな取り組みが求められています。

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改正廃棄物処理法

〔要約〕

香川県豊島(てしま)の産業廃棄物の不法投棄に端を発し,不法投棄の後始末をどうするかなど産業廃棄物を巡る紛争は,厚生省の調べでは,昭和62(1987)年〜平成8(1996)年までで,合計235件に上っている。これらの産業廃棄物の最終処分場の逼迫,不適正処理,不法投棄等の問題が紛争の原因であることを踏まえ,産業廃棄物の適正処理を確保するため,さらに廃棄物の減量化・リサイクルを推進するとともに施設の信頼性・安全性の向上・不法投棄対策等を講ずる。



〔解説〕

この改正は,第114回の通常国会に提案され,平成9(1997)年6月10日可決,16日に公布された。施行は,三段階に分かれている。

1)公布の日から6月を超えたい範囲内において政令で定める日

改正内容の1,4,6,8

2)公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日

2.3.5の2)の(2),7の1)の(2),7の2),7の3)

3)公布の日から1年6月を超えたい範囲内において政令で定める日

5(5の2)の(2〕を除く),7の1)の(1〕



〔改正の内容〕

1.廃棄物の減量および再生利用に関する事項

1)都道府県知事ぼ,その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業者に対し,産業廃棄物の減量および再生利用に関する計画を作成するよう指示することができる。

2)廃棄物の再生利用にかかわる規制緩和

(1)厚生省令で定める廃棄物の再生利用を行い,または行おうとする者は,生活環境の保全上の支障のない場合は,省令で定める基準に適合しているなど厚生大臣の認定を受けることができる。

(2)(1)の認定を受けた老については,都道府県知事の許可を受けないで,当該認定にかかわる廃棄物処理施設を設置することができる。ただし,廃棄物処理基準等の規定については,これを適用するものとする。



2.廃棄物処理施設の設置に関する事項

1)廃棄物処理施設の設置許可中請者は,設置に関する計画,維持管理に関する計画のほか,当該施設の設置が周辺地域の生活環境に及ぼす影響について調査した結果を記載した書類を添付する。

2)都道府県知事は,政令で定める廃棄物処理施設の設置許可申請があった場合,設置場所等の告示と申請書等を1月間公衆の縦覧に供する。

3)都道府県知事は,2)の告示をしたとき生活環境の保全上から関係市町村長の意見を聞かなければならない。当該施設の設置に関して利害関係を有する者は,縦覧期間満了後2週間以内に生活環境上の見地から意見書を提出できる。

4)生活環境上設置,維持管理に関する計画に許可要件を追加できる。

5)都道府県知事は,2)の設置を許可する場合において,あらかじめ設置,維持管理の計画が周辺地域の生活環境の保全に適正な配慮の有無について,省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聞かなければならない。

6)都道府県知事は,許可に付した条件に違反しているときは取消できる。

7)市町村の設置にかかわる一般廃棄物の処理施設の届出については,その設置に利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するとともに,周辺環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付する。3.廃棄物処理施設の維持管理に関する事項

1)'廃棄物処理施設の設置老は,技術上の基準と申請書の維持管理F関する計画に従い,当該施設の維持管理をしなければならない。

2)2の2)廃棄物処理施設の設置者は,当該施設の維持管理に関し省令で定める事項について記録し,当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ閲覧させる。

3)維持管理積立金

(1)特定最終処分場(省令で定める最終処分場をいう)の設置者は,その埋立処分の終了後の維持管理を適正に行うため,埋立処分の終了まで省令で定める基準に従って算定し通知する額を環境事業団に積み立てる。

(2)特定最終処分場の設置者は,埋立処分の終了後維持管理を行う場合等は,維持管理積立金を取り戻すことができる。

(3)都道府県知事は,特定最終処分場の設置者が維持管理積立をしたい場合許可の取消などができる。

4)最終処分場の設置老は,あらかじめ当該最終処分場の状況が技術上の基準に適合していることに都道府県知事の確認を受けたときに限り・最終処分場を廃止できる。



4.廃棄物処理業者に関する事項

1)処理業の許可要件とLて,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した者等を追加し,法人の役員の範囲をいかなる名称にもかかわらず取締役等と同等以上の支配力を有していると認められる者を含むこととした。

2)廃棄物処理業者は,自己の名義をもって,他人に廃棄物処理の業を行わせてはならない。



5.産業廃棄物管理票制度に関する事項

1)産業廃棄物管理票制度の適用拡大

(1〕特別管理産業廃棄物管理票制度の適用範囲をすべての産業廃棄物に拡大。

(2〕産業廃棄物管理票の交付者は,委託した産業廃棄物の処理が終了したことを管理票の写しより確認し,省令で定める期間保存する。

2)電子情報処理組織の使用

(1)事業者は,産業廃棄物の委託処理を産業廃棄物管理票に代えて,電子情報処理組織を使用して,委託業務が終了した旨の報告を求めることができる。

12)厚生大臣は,(1)の業務が適正かつ確実に行うことができると認められる民法第34条の法人を全国1個に限り,情報処理セソターとして指定できる。



6.罰則の強化

7.生活環境の保全上の支障の除去等に関する事項

1)措置命令の対象の拡大

(1〕廃棄物処理基準に適合しない処分により生活環境の保全上の支障が生ずる場合において,都道府県知事および市町村長がその支障の除去等のため必要な措置を命ずることができる者として,当該処分を行った者に管理票の交付をしなかった者等を追加した。

(2)措置命令を行う際には,省令で定める事項を記載した命令書とする。

2)生活環境の保全上の支障の除去等の措置

(1)都道府県知事および市町村長は,次のいずれかに該当すると認められるときは,自らその支障の除去等の措置の全部または,一部を講ずることができる。イに該当するときは,期限を定めて当該除去等の措置を講ずべき旨等を公告する。

ア (1)の命令をうけた処分老者が,期限までにその命令にかかわる措置を講じないとき,講じても十分でないときまたは講ずる見込みがたいとき。

イ 過失がなくて支障の除去等の措置を命ずるべき処分者等を確知することができないとき。

(2)都道府県知事および市町村長は,(1)の措置を講じたときは,当該措置に要する費用について,当該処分者等に負担させることができるものとする。



3)産業廃棄物適正処理セソター

(1)厚生大臣は,事業者による産業廃棄物の適正処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的として設立された民法第34条の法人を,全国を通じて1個に限り,産業廃棄物適正処理セソター(以下「適正処理セソター」という。)として指定できる。

(2)適正処理セソターは,2)の支障の除去等の措置を講ずる都道府県等に対する産業廃棄物の撤去等の実施,資金の出捐その他の協力等の業務を行うこと。

(3)適正処理セソターに(2)の業務に関する基金を設けることとし,厚生大臣は基金への出捐について,事業者に対し,必要な協力を求めるように努める。

(4〕都道府県知事は,2)の支障の除去等の措置を講じようとするときは,適正処理セソターに対し,当該措置の実施に協力を求めることができる。

8.情報交換の促進等に関する事項

国は,都道府県知事が行う産業廃棄物にかかわる事務が円滑に実施されるように,国と都道府県および都道府県相互間の情報交換を促進するとともに,当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努める。



最終処分場について 参考資料〔フリー百科事典「ウィキペデイア」〕

廃棄物の最終処分とは、廃棄物の減容化、安定化、無機化、無害化を行うことであり、最終処分場では安定化の達成を主要な目的とする。これを助けるために行われるのが焼却を主体とする中間処理である。

安定化とは「環境中にあってそれ以上変化せず、影響を与えなくなった状態」等と定義される。しかし、これを人間社会の尺度内で実現することは往々にして困難または不可能である。そこで「掘り返すなどの人為的な行為を行わない限り、見かけ上安定している」状態を技術的に達成し、最終的な安定を待つことが考えられた。

実際の最終処分場は、大きく3種に分かれる。

1)安定化に長期間を要す有害廃棄物を封ずるための遮断型処分場

2)既に安定しているか、または埋立後すぐ安定する無害な廃棄物を片づけるための安定型処分場

3)どちらにも該当せず埋立終了後も維持管理を要する管理型処分場

ただし、実際にはこの区分が曖昧なまま運営されているケースが少なくないため、安定型処分場であっても水質汚濁の原因となる場合が見られる。




●封じ込め型埋立地 (Containment landfill)

欧米で主流だった方式で、改良型衛生埋立に加えて雨水を遮断し、内部を乾燥気味に保つことで浸出水の発生を抑制し、その処理コストを削減できる。しかし、水分不足により生物分解が進まず、安定化に数百年を要す欠点がある。



設置から廃止 [編集]

処分場は基本的に、廃棄物処理計画の中で埋立処分計画を策定し、必要な条件を備えた用地の選定を行う。選定作業では埋立処分する予定の廃棄物の種類に応じた水文地質調査と、自然環境・生活環境に与える影響(被害)を量るアセスメントを実施する。

住民の同意が得られ候補地が決まったら、設計・建設に入る。完成後は運営を開始し、モニタリングと残余容量の測定を毎年実施する。やがて満杯になったら最終覆土により埋立終了・閉鎖となる。



最終覆土の施工例

安定型以外の処分場では、閉鎖後も浸出水の処理や埋立ガスの測定、モニタリングを続行する。浸出水や埋立ガスと自然環境の差が無視できる様になったら、記録を整備して処分場は廃止され、管理も終了する。

廃止後は(廃止前でも可能な場合は管理しながら)跡地利用を行う。ただし、埋立地内部が完全に安定化しているわけではなく、最終覆土の施工は慎重に行わなければならない。または、計画・設計の段階から再利用に備える事が望ましいとされる。安定型処分場は廃止後まもなく、管理型では10年程度で跡地利用が開始または検討されるが、遮断型では跡地利用は行われない。これは、将来無害化技術が開発されるまでの一時保管所としての位置づけによる。

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