サブやんの気まぐれ調査研究

日本の里山は崩壊します。守るのは私たちです。行政主導の時代は終わり新たな取り組みが求められています。

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 下記文書の中の一通が「勘助実在説」というものである。

市川文書の仝撮影
   カビネ版で二百数十枚
「信濃」第十一号
出羽の大富豪本間家所蔵
酔古生著
 出羽酒田の富豪である本間家に市川史書の所威されて居る事を発見されてから殆んど満二ヶ年になる。丁度その当時は、同家の代換りの時で、新戸主の公正氏は、学生々活から一躍大世帯の主人になった事とで、自分の家ながら、一向に様子が判らず、その上彼家の内規として、主人以外には絶対に出入を禁じられて居る土蔵が、二棟存在し、文書類其他の重宝ものなどは、概ね其中にあり、そこへ新主人公の不案内と来て居たから始末が悪い。鈴木知事から依頼状まで出して貰い、寓眞乾板も三十ダースも持参に及んだのだけれど、其俵退却の余儀なきに至った次第であった。
 昨年も亦、米澤へ出張の帰る道すがら立寄った。その時も亦未発見とあって、すごすご退却。更にニケ年間に手紙で問合せした事は何十回。或は故伊佐早先生の令嗣、信氏を煩はした事もあった。返答は当主公正氏からも数回、分家の本間氏からも、該家細管の圃書館長白崎光弥氏からも、その時々に来て居るので、何れも少し待ってくれとの事だから、怒るにも怒れない。
本年になっても亦数回の伺いを立てたのであったが、最終の八月初めの手紙の返事が、月の十三日に到着した。それが、思はずも吉報であったのである。
 山形県史料の殆んど最終の探訪ともいうべき出張に兼ねて、本間家にはまだ外にも伊佐早史料がある等だから、それの探訪をも兼ねて、米澤から酒田へと同来したのは、九月十一日。早速、あこがれの市河文書といふものを正確を見せてもらうことになった。省みれば、其一部分を米澤の伊佐早先生の机下で拝ませてもらった時から、二十年後を過ぎて居る。あるは、あるは、藍色の紙の琴訂をした巻ものが、三十巻もあるのである。
 文書の教が百四十七通、下高井郡中野小峯校で印刷したパンフレット式市河文書は、信濃史料叢書かたとったものであるが、あれよりは三通少ないのである。維新後、市河家の保存された時は、もつと沢山あつたに相違ない事は、伊佐早先生の常に語られたところであり、且また應永三十年前が、首四十六通であって、此間百四十年を飛んで永禄十二年のものが一通、寄生虫のようについて居るも不審、実は戦国期のものはまだ出ない史料も、四五点散在して居り、文章だけ判って居る史料も少なくない。平安朝からのものを保存した程の家柄だもの、戦国期のものが存在せぬ筈はない。此鮎か考へても、應永末年から永聴十二年迄の百四十余年間のものは、少なくとも二十通や三十通は存在したるべく.現に越後高田の謙信文庫には、應永より前の至徳三年の市河文連が一通現存するのである。かような語だから、現在此文書から紛失して居る部分は、恐らく、一半以上であろうと思う事を禁じ得ぬ。詳細は、該写真に附録として貼附する証明書に書くつもり、そして、公開する積りであるから、その時を期して貰う事とし、云はば、現存の市河文書といふものは、應永以前のものであるといふ事が、最も特色の一つであるというべきであろう。
一口に應永といっても、五百三十年の昔である。その前の文書が、百四余通もあり、殊に鎌倉前のものもあり、義仲もあり、頼朝の弟阿野全成のものもあり、北條氏などは、時政以後、殆んど歴代の花押を有して居訳であるから、諸家文書中でも珍とするのは当然である。殊にその諸家中でも、市河家といふものは、大名でなくて、徹頭徹尾、信濃国境の小名であったといふことが、珍中の珍といふ澤にもなる。
何となれば、その結果としての文書も亦、徹頭徹尾、郷土的であるからである。そして、その上に、中央舞台の上に役立って居る事の如何に多きかは、苛も大日本史料を見た者の百も承知の事であろう。
 又前記三通の不足については、中野学校印刷の市河文書その前に本間家へ送って置いたから、私より十日程前に偶然該文書を一見した帝大の伊木寿一氏(史料編纂官〕一行も、中野校本杖として研究した際に発見し、帝大と本間家との貸借時代の返却洩れではないかとの疑問も.発生し、其疑問を留保されてあったが、併し、私の所有する故伊佐早先生の古文書目録は、直ちにこれを他の中に発見したのである。
即ち、其三通は、
一、應永七年十月五日
      足利義満の感状
 二、同年四月二十九日
     小笠原長秀安堵状
 三、(應永中)七月二十六日
       細川慈忠書状
 であって、前二文書は、大塔合戦に市河氏が小笠原氏の部下として血戦した時の関係書類であるのであるが、勿論此三文書も市河文書中にあったに相違ないけれど、維新後逸散の後、拾はれた時に、別々であった為に、伊先生の分類中に於いても、微古墨宝といふ乾坤二冊ある中の乾の方に牧蒐されて居たのであって、それだから、今現在の市河文書中には、補遺されて居なかったのである。といふ様な事は、調べてから判った事であるが、とに角、此文書を見た時には、何となく感慨無量なるものがあった。八百年来把握されて居た此文書が、市河家から押流された維新の怒涛の如何に大きかったかといふような事、これらを三円の月給の時、一文書十銭位に蒐集された伊佐早先生の篤学、ては、我等の郷土に、今から三軍一手年前までは、小氏人と市川文書の会撮影.銅棒室からして、鏡をつけられた練に国境を守り、巣鷹を守って、四五百年間連綿とした市河氏の事ども、それらが、此三十巻の藍色の巻物と同時に頭に走馬燈のように描き出された影画であった。
 披見につれて、更に更に驚いた事は、どの文書も、どの文書も、とても汚れて居ないといふ一事である。殊に鎌倉時代のものは、日本の他の残存文書と共に、重に訴訟の文書であるが、其書体などは、どれを見ても、一つ一つ、骨習字の手本となるような楷行の問の名筆である事、共文書の文章が、判決文としても、詳細を極めて居る事などである。以て、鎌倉時代の民がのびやかで、穏健で。
民衆的であった事まで連想を禁じ得ない程だ。
 その他にしても、何としても、一家で、各時代を串通しにして居る話だから、各時代の文書相の一通りを僻へて居る点は、古文書学の上からしても一つの規範的のものと云い得よう。
下文、副下文、下知状、奉書、書状、譲文、訴訟、置文、注進、応宣、申状、所牌、着到状、軍忠状、感状、預ケ状.安堵状、契約状、宛行状、行渡状、定書、などの種類を、如宝に見るように感得出来る点に於いて尊い。光丘文庫の二階を臨時写場暗室等に借用して、約六日間で、此文書の穐影を終了した。文書の裏に影書きの花押もあれば、文書もある。これらは、主として鎌倉時代のものであって、文書上の特色でもある。凡て是等迄も写了したのである。
 その外にも、本間家及び酒田の古文書殆んど仝部を歴訪したが、信濃関係のものが、三十お近く存在したからこれらも概ねレンズに入れた訳である。
 終りに写真技術者の事についても、一言し置かればならない事がある。県内の史料撮影には、長野市荒木の篠原文雄氏が犠牲的に徒事して居ると同様に、山形県の資料撮影影には、米澤市の神保一臣氏が、四五年来を通じて、単に撮影ばかりでなく、史料蒐集の手助としても、殆んど、献身的に努力してくれられた一事は、是非此際報告し置きたい処である。今度の市河文書の撮影に関しても、同様であった事は云う迄もない。
 此雑誌の出る頃は、多分写真が配布される時であろうと思うが、この催しを最初から替助された更級、上下水内、上下高井郡の教育部含、及び加盟助達につとめられた諸法人に対しても、謹しんで、謝意を表して置く。

http://blogs.yahoo.co.jp/kitanomorirekisi2007/9293092.html
http://blogs.yahoo.co.jp/yamamotokannsuke2003/12800542.html

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 今日の新聞を見ると、昇仙峡の景観上から雑木の伐採許可が環境省から出て、それである箇所の景観がよくなり、観光客の増大にもつながる旨の新聞記事が出たが、現在の昇仙峡はそんな生易しい状況ではない。おそらく数年以内にには崖や砂礫地帯の枯れた虫害赤松の崩落が始まる。これは雑木の処理などと違って、岩盤に軋みこんだ根をはがすと岩盤自体の崩落にもつながる問題である。しかしこうした重大問題を誰も直視しない。というより避けている。昇仙峡も奥に入ると集落や森林の荒廃が目立ち、それを切捨て間伐で「ゴミ木材」多出している。そこにはゴミを捨てる人が多くあり、一大ゴミ捨て場になっていることもある。過日報道された身延町の土砂崩れの上方の道路周囲など全くのゴミ道路で、その集積は半端ではない。
 昇仙峡も千代田湖周辺の虫害赤松数は多くあり、薬剤処理されている。これも積年であり、放置(山梨県全体)状況とその数の多さには驚く。
 昇仙峡の道路は整備され、通行料も多いがその道路をよく見ると、そこには倒木寸前の虫害赤松や、蔓害枯れ死樹木が牙を剥いている。しかし本当に改善するのはその処理材である。山地に隙間や谷間に積み込まれた量の多さは、もう撤去できない(費用的)状況である。
 この処理については、大きな危険があるのに、林野庁や山梨県は実施をやめない。この処理剤は、ビニールで虫害赤松を覆い、中に薬剤を噴霧して薫して虫を殺す方法で、その薬剤はその土壌に浸透する。そして数日間放置してやがて一部ビニールを破りて気化状態に置いて、その後そこに放置する。この作業は重労働であり、しかも危険であり、薬剤に触れると爛れなどができて直りにくいとの作業員の話もある。
 こうした処理済の木材が昇仙峡に多くあり、この量は毎年増え続けて現在は膨大な量が山地に集積されている。これが山梨県林業の正直なところであり。これについては官庁でも二言はない。
 最近でも多く見られるが、その処理は杜撰になる一方で、経費や労力の削減が目立ち、危険を知らせる法的方法も簡略化されて何も表示していない処理も目立っている。昇仙峡は内藤伝右衛門・石原初太郎に開発紹介してきて山梨県を代表する観光地である。雑木の処理も大切であるが、この虫害赤松の処置と安全策の構築が今後未来永劫の観光地となり得る大きな要素となり得る。
 正月の金桜神社の「初詣」の交通整理の未成熟もあきれたもので、道路両側ここかしこに勝手駐車完全に通行麻痺状態が続いた。駐車場の不足のなかで、十分な対策が無いことが露呈した。私は3時間も路上に居た。トイレを探して喚く親子や、管理者を罵倒する運転者など、山峡に怒号がこだましていた。

参考資料(林野庁の認識)


1 虫害赤松の有効活用について

 松くい虫被害木の一部が、防虫処理の後、チップ(公園の敷材)、パルプ、合板及び燃料用として有効活用されています。(平成16年度においては、全国で約4万8千立方メートルを利用しています。)

2 虫害に侵された赤松は資源ですか、粗大ごみですか

 松くい虫被害木については、早期に防虫処理が行われた上で、資源として有効活用されるように、今後とも、都府県及び市町村に対して、利用促進の助言を行って参りたいと考えています。

3 虫害に侵された赤松の処理状況

 松くい虫被害木については、山地災害の防止など公益的機能の観点から都府県や市町村が指定する「保全すべき松林」等において、マツノマダラカミキリ駆除のため、伐倒し薬剤散布等を行っているところです。
 さらに、山梨県では、すでにマツノマダラカミキリが脱出している被害木についても、家屋や道路等に危険を及ぼすものを伐倒していると聞いています。

4 虫害赤松の今後の見通し

 全国の松くい虫被害量は減少傾向にあり、平成18年度は、64万千立方メートルとピーク時(昭和54年度)の約4分の1となっています。今後とも、被害の拡大を防止するため、被害対策を継続的に実施していくことが重要であるものと考えています。

5 虫害赤松倒壊と植林樹木への影響

 単木的に倒れている場合には、植林木に対して大きな影響はないと考えています。
 しかしながら、植林木の生育に支障が生じるような状況である場合は、森林所有者又は当該森林の管理者が、森林整備の一環として被害木を処理することが適当であると考えられます。

6 虫害対策の「皆伐採桧植林」の現状について

 現在、松くい虫被害対策の一環として、国や都府県の補助等による樹種転換を実施しています。
 これは、都府県や市町村が指定する「保全すべき松林」等への松くい虫の侵入を防ぐため、その周辺の松林を、マツ以外の樹種や、マツノザイセンチュウに抵抗性を有するマツからなる森林に転換する事業です。
 山梨県においては、当事業によりアカマツを伐採し、森林所有者の意向等を踏まえて、ヒノキの植栽を行っていると聞いています。

7 皆伐採でなぜ、すべての樹木を伐採するのですか

 樹種転換では、松くい虫被害の発生源となるマツの無い森林をつくるため、マツを伐採します。またこの際、広葉樹などが混じっていても、森林所有者の林業経営上の判断により、それらを併せた伐採が行われる場合もあるものと考えられます。

8 皆伐採しても、地中の赤松の芽が一斉に芽吹きます。

 樹種転換の実施に当たっては、更新地において発生するマツの天然稚樹を除去すること、また、必要に応じて下層樹木を残置し、マツの稚樹の発生を抑制すること等により、確実にマツ以外の樹種による森林とすることが適当です。

9 虫害赤松の薫蒸処理薬剤の安全性について

 くん蒸処理に使用される薬剤は、農薬取締法に基づき、安全性に関する試験結果の検証を踏まえて農薬登録されており、登録に際して定められた用法の遵守を求めています。
 また、薬剤処理の際には、その旨わかるよう、張り紙等を行い、注意が促されているところです。

10 虫害赤松伐採後の残根からの虫の再発生について

 伐採跡地の根株に対する薬剤の散布、又は根株のはく皮並びに樹皮の焼却等を行う「伐採跡地駆除」を必要に応じて実施することにより、マツノマダラカミキリの再発生を防止することが可能です。
 なお、カミキリの幼虫が根元付近にいることは、これまでの事例からはかなり少なく、通常根際付近で伐倒すれば虫が残ることはあまりないと考えられると聞いています。

11 虫害処理後の薬剤の地中への侵入

 松くい虫被害対策に使用されている薬剤については、農薬取締法に基づき農薬登録されており、適切な方法で使用されていれば、地中への影響はない、或いは一時的なものにとどまるものと考えております。


12 本年より、内地材需要増加から地域赤松が大量皆伐採されます。大型機械導入で、山地が崩壊しています。その対策指導は、

 山梨県の森林担当部局において、現状を特定した上で、森林法に基づき、公益性を損なう行為については早急に適正な指導を行うと聞いています。

13 道路周辺の倒木赤松への対策について

 一般的には、道路の安全対策については、道路管理者の責務として実施されるべきであると考えています。
 なお、山梨県においては、道路管理者へ安全確保のため伐採をお願いし、それでも不十分であれば県又は市町村が伐採を行うと聞いています。

林野庁 林政課

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