サブやんの気まぐれ調査研究

日本の里山は崩壊します。守るのは私たちです。行政主導の時代は終わり新たな取り組みが求められています。

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 下を見ないで恥ずかしいから

 何でもないようだけど

 私は根を食われてしまった

 どこを剥かれても私たちは死ぬ

 どうして私たちをいじめるの

 私たちは大きくなって
 
 人の生活に役立つはずだったのに

 私のスカートの下を食べるなんて

 私のスカートの上を食べるなんて

 私の皮が栄養があるの

 私はもう駄目

 もう助からない

 いずれ倒れてしまう

 無残な姿を晒して

 涙があふれる
 
 涙が止まらない

 涙が

 涙が

 涙が流れるいつまでも

 涙が止まった時に

 私は死ぬ

 そして

 やがて

 腐り

 やがて二酸化炭素を吐き続ける

 それは鹿に対して

 それは人に対して

 報復なのか
 

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 私は春になっても葉が出てこない

 寒い冬をすぎても葉が出てこない

 周りを観ると友達も葉が出ていない

 どうしてどうして
 
 私はもっと大きくなりたかったのに

 私はなぜ枯れてしまうの

 上を見ないでお願い

 私は来年には倒れてしまう

 すっかり色の変わった樹皮

 はがれた樹皮

 鹿よなぜ私たちを食べるの

 こんなに仲間を枯らして

 一本、---二本---三本---百---二百---三百本----

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 この本は高校生用の教科書である。林業に携わる人々はこうした基本的なことを学んでから森林作業をしていただきたい。指導する方々も森林や林業のことをたまには振り返って学ぶことも大切である。
 そうすれば美しい国民のための森林が育成できる。

 林業の経営形態(『林業概論』 島田錦蔵氏著 昭和32年)
国有林(『林業概論』 島田錦蔵氏著 昭和32年)

 国有林の成立は,元兎無主の不動産は国有に帰すという、観念に基くものであつて,したがつて国有林は国家が原始取得した林野である。封建制国家では,国有林経営による収入は,国家ならびに君主の有力な財顔であり,その管理経営のために特別な職制を布き部局をおいていたものである。
 しかし近代国家では,国家財源としての国有林の保持は,その意義が次第に後退して,国民公共の福祉のために森林を維持するという意識が次第に強められている。森林の公共福祉に及ぼす間接効用は,金額を以て見積られない経済外の効用であって,これはときに森林所有者の犠牲において実現されねばならぬ性質のものであるので,その森林が公共所有にしてはじめて確保できるのである。なお森林経営は,長期計由の確立を要するのであるが,この点に関しても,国家あるいは地方公共団体は,観念上,永久無死のものであつて,林業のような長期生産事業の事業主体と、して好適する性格を持つのである。
 公共企業は資本利子の負担がないこと,ならびに税の負担も全くないか或は少なくとも軽減されている点において,経済的にも長期生産事業に耐える強靭性を持っている。
 上述のように,公共林業と民間林業とは,根本的に異る基礎に立っているので,経済林の経営を民間事業に委ね、保安林・奥地林・その他公共福祉に関係ある非経済林の経営を主として国家および地方公共団体に守らしむべきであるという見解がだんだん有力になりつつある。しかしながら,現実の国有林は,必ずしも上述のような非経済林のみではなく,また民間資本もまた直ちに国有林の売払をうけてこれを民有に移し,伐期齢の高い林業を経営するに耐えるほどの資本蓄積を有していないので,国家資本による経済林の経営も一方に存在意義を有しているのである。
 ただ林業の国家計由の根本方針としてほ,民間資本の蓄積の増加に伴って,経済林の経営は次第に民間に委譲し,他方,保安的非経済林の経営の方面においては国家および公共団体の活動を充実せしむべきであろう。
 わが国の国有林は,明治維新の際、旧幕府領および旧藩領の森林の奉還と社寺領森林の上地によって成立した。旧濱時代に,御林・御立山・御直山・奥山などと呼ばれていた森林である。その面積は内地府県に所在するもの450万町歩、北海道に所在するもの310万町歩,合計790万町歩であって,全林野面積の31%を占めている。
 これが管理機関として,呪治19年に林区署制度を布き,大林区署・小林区署をおいた。その当時はただ保護監視していたにとどまり,経営に着手されたのは明治32年に始められた国有林野特別経営事業以降である。同事業は不要存置国有林野を売払い,その収入を財源として国有林経営の充実をはかつた。今日の国有林経営の基礎は,この事業によって築かれたのである。秋田・青森・高知などで実施されている機械化林業は,大規模経営の長所を発揮したものであつて国有林の特色をなしている。
 太平洋戦争の終戦後に国有林に移管された御料林は,もと明治19年から23年にかけて国有林のなかから皇室御料に移管されて成立した皇室財産であつた。皇室の権威の象徴と皇室の財源のために設けられた制であって,ヨーロッパの封建君主の私有財産の制にならつたものである。内地府県に50万町歩と北海道に90万町歩とがあって,そのなかには木曽のヒノキ林をはじめ代表的美林を含んでいた。

公有林(『林業概論』 島田錦蔵氏著 昭和32年)

国有林
 公共団体またはその一部に所属する森札すなわち府県有線市町村有林・都落有林などである。

府県有林
 成立の原因は比較的新らしいものであつて,明治維新の廃藩置県後の地方行政の地域的単位となった府県が行政上の目的から設定した林野である。多くは民間への林業の範を示す目的を以て模範林として設定され,買収または地上権設定によつて創められたものである。その総面積は92万町歩を超えるが,北海道の61万町歩,山梨県の14万町歩を主とし,この両者を除くその他の府県はほとんど見るべきものはない。

山梨県の恩賜県有林
 旧の山梨県下の御料林の大部分を明治43年の関東大水害ののちに県に下賜され恩賜県有林として県の経営に属している。その経営のために山梨県は6営林事務所をおいて管理している。

北海道の道有林(地方費林)
 北海道の柘植計画において地方自治体の財源に充当するために国有林の一郭を割いて設定した公有林である。道庁はこれが経営のために地区に分かち林務署をおいて管理し,その収益を町村の人口ならびに面積を基準にして町村に交付するの制を採っている。

町村有林
 次に述べる部落有林とともに,原始村落の成立と同時に,村落協同体的に村が原始取得した村有林に淵源している。それらの村有林は,明治年間の町村合併により,現町村制の下では部落有林となるのであつたが,明治末期から大正年代にかけての公有林野統一政策で所有権を部落から町村に統一され,町村有林となったものが多く,現在面積は214万町歩(昭和21年現在)である。
 町村有林は経営実態により次の2種に区分される。
〈a)町村の基本財産をなすもの
 町村が直営し,その収入を市町村歳入とするものである。これを財源として町村は,町村民の税の負担の軽減をはかり,或は町村民の公共福祉増進のために社会施設に充当する。
(b)村民の共用地をなすもの
 町村住民の有資格者に産物採取権を認め,または収益分配をなすものであって,町村自治体の財源にするものでなく,住民各自の直接利用に供するものである。この住民の権利は,古来の入会権に塞くものであって,入会権を近代的に規正したものということができる。
部落有林
 経営の実態は,前項の「村民の共用地をなすもの」と同様に,部落内の住民の共同的直接利用に供されている林野である。従来の慣行による部落民の権利が,前項のものよりも一層強くて,町村へ統一されずに部落有のままに残された林野である。現在面積は60方町歩(昭和21年現在)ある。実態は上記の部落有林と同じであって,ただその表示が部落民全部の名を連
ねたいわゆる記名共有山林または連名共有山林は,本来,その表示の形式にかかわらず部落有林であるが,地方によってはすでに私有化してしまつているものもある。一般に林相の最も貧弱なのは部落有林とされている。

社寺有林 (『林業概論』 島田錦蔵氏著 昭和32年)

 社寺は信仰および宗教に関する公法的あるいは私法的財団である。明治推新前は大社寺は宛かも諸大名のように所領地を有し,大面積の森林を有すものがあつたが,明治絶新に際してこれを上地し,現在はあまり大面積のものはない。全国で16万町歩である。境内林の如く社寺の森厳風致を添えるために経済外の特殊使命を有するものと,境外林として社寺財源林となるものがある。

 林業の経営形態(『林業概論』 島田錦蔵氏著 昭和32年)
国有林(『林業概論』 島田錦蔵氏著 昭和32年)

 国有林の成立は,元兎無主の不動産は国有に帰すという、観念に基くものであつて,したがつて国有林は国家が原始取得した林野である。封建制国家では,国有林経営による収入は,国家ならびに君主の有力な財顔であり,その管理経営のために特別な職制を布き部局をおいていたものである。
 しかし近代国家では,国家財源としての国有林の保持は,その意義が次第に後退して,国民公共の福祉のために森林を維持するという意識が次第に強められている。森林の公共福祉に及ぼす間接効用は,金額を以て見積られない経済外の効用であって,これはときに森林所有者の犠牲において実現されねばならぬ性質のものであるので,その森林が公共所有にしてはじめて確保できるのである。なお森林経営は,長期計由の確立を要するのであるが,この点に関しても,国家あるいは地方公共団体は,観念上,永久無死のものであつて,林業のような長期生産事業の事業主体と、して好適する性格を持つのである。
 公共企業は資本利子の負担がないこと,ならびに税の負担も全くないか或は少なくとも軽減されている点において,経済的にも長期生産事業に耐える強靭性を持っている。
 上述のように,公共林業と民間林業とは,根本的に異る基礎に立っているので,経済林の経営を民間事業に委ね、保安林・奥地林・その他公共福祉に関係ある非経済林の経営を主として国家および地方公共団体に守らしむべきであるという見解がだんだん有力になりつつある。しかしながら,現実の国有林は,必ずしも上述のような非経済林のみではなく,また民間資本もまた直ちに国有林の売払をうけてこれを民有に移し,伐期齢の高い林業を経営するに耐えるほどの資本蓄積を有していないので,国家資本による経済林の経営も一方に存在意義を有しているのである。
 ただ林業の国家計由の根本方針としてほ,民間資本の蓄積の増加に伴って,経済林の経営は次第に民間に委譲し,他方,保安的非経済林の経営の方面においては国家および公共団体の活動を充実せしむべきであろう。
 わが国の国有林は,明治維新の際、旧幕府領および旧藩領の森林の奉還と社寺領森林の上地によって成立した。旧濱時代に,御林・御立山・御直山・奥山などと呼ばれていた森林である。その面積は内地府県に所在するもの450万町歩、北海道に所在するもの310万町歩,合計790万町歩であって,全林野面積の31%を占めている。
 これが管理機関として,呪治19年に林区署制度を布き,大林区署・小林区署をおいた。その当時はただ保護監視していたにとどまり,経営に着手されたのは明治32年に始められた国有林野特別経営事業以降である。同事業は不要存置国有林野を売払い,その収入を財源として国有林経営の充実をはかつた。今日の国有林経営の基礎は,この事業によって築かれたのである。秋田・青森・高知などで実施されている機械化林業は,大規模経営の長所を発揮したものであつて国有林の特色をなしている。
 太平洋戦争の終戦後に国有林に移管された御料林は,もと明治19年から23年にかけて国有林のなかから皇室御料に移管されて成立した皇室財産であつた。皇室の権威の象徴と皇室の財源のために設けられた制であって,ヨーロッパの封建君主の私有財産の制にならつたものである。内地府県に50万町歩と北海道に90万町歩とがあって,そのなかには木曽のヒノキ林をはじめ代表的美林を含んでいた。

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