サブやんの気まぐれ調査研究

日本の里山は崩壊します。守るのは私たちです。行政主導の時代は終わり新たな取り組みが求められています。

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○「続日本記」にみる、驚くべき官僚役員の実態

元明天皇 霊亀元年(715)五月十四日

 次のように詔した。
 すべて諸国が調・庸を運び納めるのに、それぞれ期限が定められている。しかしいま国司らの怠慢で、納期はおくれ、農耕の障害にもなっている。そのため運送の人民も労役にわずらわされている。これは国・郡の善政とはいえず、人民をいつくしみ養う要道に反する。今後もしこのようなことがあれば、重罪として検討せよ。また海路で庸せ運ぶことは、簡単におろかな民にゆだねているが、そのため、あるいはすでに漂流してなくなったり、あるいは多く水にぬれて損なわれている。これは国司が先の禁制に従わなかったためである。今後、悔い改めぬ者には、犯行の軽重に応じて罪を科し、損害は国司に弁償させよ。

聖武天皇 天平十六年(744) 九月二十六日(「続日本記」)

天皇は八道の巡察使らに次のように勅した。
 今回派遣の巡察使らは、事の次第を検問する場合、国・郡の宮司で事実の通り報ずる者は、たとえその罪が死罪に当るものであっても、すべて許して論告してはならぬ。もし尋られて、臣下としての務めを果していないことがわかり、使いの取り調べを受けること となった者があれば、事は些細な事であっても法に従って処置し許してはならない。巡察使は丁寧に事柄を告げ知らせ、一条でも法に触れることがあれば勅に准拠して施行せよ。

聖武天皇 天平十六年(744)九月二十七日(「続日本記」)

天皇の勅があって三十二力条を巡察使に頒布した。その事柄は別勅に詳しい。そして天皇は次のように勅した。
 だいたいこの頃聞くところによれば、諸国・諸郡の官人らは法令を正しく行なわず、空しく巻物の中に放置して、法律を恐れはばかることもなく、欲しいままに自己の利益を求めて、そのため公民は年々疲弊し、私人の宅は日々に栄えていくという。朕のたのみとする臣下たちが、このようであってよかろうか。今後はよろしく頒布した条文によって、四考(国司の任期四年ごとの勤務評定)の終わるごとに必ず本人を訪ねて検察し、奏聞せよ。そこで政治のしかたの善悪に応じて、その人物の書きものを進め、悪しきものを退ける。最後には清らかな注水と濁った滑水に区別があるように、賢い者と愚かな者に、その才能に応じた地位を得させよ。
 もし巡察使が人にへつらい事実を曲げる心が強く、官位の昇降に正当を欠くことがあれば、法律に基づき任免を明確にすべきである。行為に偏りがなく、党派も作らず、風俗を正したならば、通常の順位よりも抜擢して高い地位を与えよう。これらのことをよろしく所司につげて、朕の本意を知らせるようにせよ。

また口勅(口頭による勅語)十三条が別勅に詳しい。更にまた天皇は次のように勅した。
 天下諸国の政治の実績の可否を検査するため、今巡察使を任命し、諸道に派遣する。しかし近年任命した巡察使の訪問観察は充分詳しくないため、官人の処遇に適切を欠き、ために官民ともにつつしまず、教化が充分に行き渡っていない。そこで今、具体的に事の内容を定め、命じて巡検させる。唯恐れるのは官人が法律の条項に精通せず、多くの過ちを犯し、却って法網にかかることがないかということである。そこで特別の恩恵を施して、罪を犯した者も自ら心を改め新しい道を開けるようにする。

 孝謙天皇 天平勝宝六年(753)年九月十五日(「続日本記」)

 天皇は次のように詔した。
 諸国の国司らは、田租や出挙稲の利潤を貪り求めるので、租の輸納は正しく行なわれず、出挙した利稲の取り立てにも偽りが多い。このため人民はだんだん苦しみが増し、正倉は大へん空しくなっていると聞く。そこで京および諸国の田租を、得不を論ぜず(不三得七の法にかかわらず)すべて正倉に輸納させることとし、正税出挙の利稲は、十の中三を取ることを許す。ただし田の作物が熟さず、調・庸を免除する限度になった場合は(欠損八分以上の場合)令に准拠して処分せよ。
 また去る天平八年の格を見ると、国司らが国内において交易し、無制限に物を運ぶことは既に禁止されている。ところがなお敢えてこの格に従わず、利を貪って心をけがすことが珍しくなくなっている。朕の手足となるべき者が、どうしてこのようであってよかろうか。今後、更に違反する者があれば、法に従って処罰し、哀れみをかけて許してはならぬ。

孝謙天皇 天平勝宝6年(753)年冬十月十四日(「続日本記」)

天皇は次のように勅した。
 この頃、官人や人民が憲法(国法)を恐れず、ひそかに仲間を集め、意のままに双六を行ない、悪の道に迷いこみ、子は父に従わなくなっている。これではついに家業を失い、また孝道にも欠けるであろう。このため広く京および畿内と七道の諸国に命じて、固く双六を禁断せよ。この禁を犯した場合、六位以下の官人は男女を問わず、杖百(叩き)の刑に処し、蔭(おん)や贖(しょく)などを適用してはならぬ。ただし五位の官人は直ちに現職を解任し、位禄と位田を取上げる。四位以上の官人は封戸の支給を停止せよ。職(左京・右京と摂津の職)および諸国の国司・郡司が黙認して禁止しなければ、またこれらも解任せよ。もし双六を行なう者二十人以上を、宮司に告発する者があれば、無位の者には位三階を授け、有位の者には絶十疋・麻布十端を賜うこととする。

孝謙天皇 天平勝宝八年(755)十一月七日 十一月七日

 天皇は次のように勅した。
 聞くところによると、この頃、官物を出納する諸司の官人たちは、官物が納入される時、上前をはねようと、巧に留めおいて、十日経ってもあえて官物を収納しようとしないという。このために運送の人夫たちは、その足止めに苦しみ、競って逃げ帰ると聞く。これはただ政治を損うだけでなく、実に人民の教化を妨げるものである。まさに弾正台に命じて巡検させねばならぬ。今後、二度とこのようなことがあってはならない。

天平宝宇五年(761) 八月一日(「続日本記」)

 天皇は次のように勅した。
 この頃七道の巡察使の奏状を見ると、これまで一方国も公平にかなった政治を実行している守がいない。朕はひそかに、欲深く心の濁った人が多く、清廉潔白の官吏は少ないと 思っている。朕が聞くところでは、賢く物事に明るい人物に、官を授けるのでないと、すべてことごとく邪となり、人材を得て任用すれば、多くの政務はことごとくよく治まるという。国司というような職は、ひとえに親しく人民の戸簿を管理し、その風俗を良い方に奨め導き、人民をいたわり育むべきである。特に詳しく人選して必ずその職に適した人物を任ずべきである。家にあっても孝行せず、囲に対しても忠心がなく、自己の利益のためには非行もいとわず、財に対しては恥も忘れ、上のものに交わるのに礼を失し、下のものにはへつらうことが多く、政治を行なえば思いやりがなく人民をひどく苦しめる。辺境の要地に派遣しょうとすると、偽って病が重いと称し、権勢の強い官に任じられるとなると、競って自分から拝命しょうとする。聖人の教えの本義を聞くのでもなく、法令に従おうともせず、気持ちを傾けて心にかけるのは、ただ利益を見ることのみである。たくみに法律をもてあそんで、しだいに皇化の政事をけがしている。このような手合いは風俗を傷つけ習俗をみだすものである。もしそのような人物に周公(周の武王の弟で、成王を助
け、よく国を治めた) のような才能があったとしても、朕は注目はしない。以後は重ねて任ずることなく、田園に追いかえして耕作に従わせよ。もし過ちを悔いて心を新たにするものがあれば、必ず褒賞を与えるであろう。道に迷ったまま正道に返らなければ、官位を下し永久に遠ざけるべきである。このことを広く遠近に布告して人民に教えさとせ。

神護景雲元年(767)四月二十四日(「続日本記」)

天皇は次のように勅した。
 そもそも農業は天下の根本であり、官吏は人民の父母のようなものである。よって農耕や養蚕を勧め従事させるには、きまった制度があるようにさせよ。
 この頃、諸国で毎年不作が続いているが、これは天道が程の良さを失っているだけでなく、そもそも々の行ないが怠けおこたっているからである。全国に命じて農耕や養蚕にはげみ努力させるようにせよ。そこで国司の中でぬきんでて職務に忠実な者を一人と、郡司および人民の中で善良・謹直で誠実な者を郡毎に一人選び出し、その勧賞に専ら当らせることとし、その者の名前を記録して上申せよ。その者たちは、まずつつしみ敬う心をもつて、その地域の霊験あらたかな神祀に祈頑やおまつりをし、ついで心をこめて管内の人民の産業を勧め励ませよ。その祈念した神に霊験が現われたり、行なったことに効果をあらわしたら、専ら事に当った者に対しては、別に褒賞を与える。

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