|
林野庁は日本林政のリーダーではない。林野庁は日本の森林と国民の支えを失う。
行き詰る林道・木材産業・植林事業・森林ダム工事・伐り棄て間伐放置などなど林野庁の先行き不透明な林政展開は確実に日本山地森林を荒廃破壊している。また国民の賛同の中で進めた緑のオーナー制度など、最初からまったく国民を騙す手法で国家犯罪ともいえる。大形外材依存に進む中でのこの制度はまったく無謀で、林野庁の体質をよくあらわしている。
緑のオーナー制度の破綻 解決できない林野庁
林野庁が目論んだ無謀な「みどりのオーナー制度」はいよいよ裁判に委ねられることになった。
《山梨県の場合》
山梨県でも林業公社が別記のような取り組みを始めた。しかし本来の優良木材を作り出すような森林事業や作業はほとんど認められず、販売しても伐採から搬送などの諸経費を引けば、マイナスになる。
《山梨県林業公社》公式ホームページより
分収方式による育林制度(緑のオーナー制度)に基づき、昭和61年から平成10年まで緑のオーナーを募集しました。この制度は、いままで農山村地域の人々のみに頼っていた人工造林地の保育や管理について、広く都市に住む人々の参加を求め、森林のもつさまざまな優れた機能の維持増進を図ろうとするものです。
《山梨県林業公社》公式ホームページより
具体的には、当公社(森林整備法人)が森林所有者から植栽後ある程度の年数を経て生育途中にある人工林の提供を得る一方、緑のオーナーとなることを希望する都市住民等にその造林地における過去の投資相当額と今後の所要経費の負担を求めます。そして、この人工林が伐採できるようになるまでの間、保育や管理を行います。この場合、森林所有者、費用負担者及び育林者の三者は分収育林契約を締結し、相互に協力してこの造林地が立派にできあがるように努めるとともに伐採時にその収益を一定の割合で分配することとしています。
〔緑のオーナー制度とは〕
どう考慮しても時代背景や木材事情から、資金不足に悩む林野庁の悪しき安易な計画であったことは確かである。またその責任の取り方や経過説明は本質から逃れ他人に責任を押し付けるもので、
今後の林政展開に大きな障害となり、林野庁に対する国民不信は高まるばかりである。緑のオーナー制度は本来林野庁周囲の事業体の経費捻出であり、国民に利益還元などはまったく考えていなかったのである。国を林政を信頼して出資してくれた人々に謝罪や損失補填の考えのない林野庁はこれからは国民のため森つくりとか国民の要望によりなどの言葉は禁句にしたほうが良いと思われる。
林野庁が平成15年から30年程度の長期契約期間を設定した上で、育った樹木の販売時点で収益を分配する仕組み。昭和59年10月発行の「あなたも緑のオーナー。」という募集パンフレットには、契約いただくときには若い森林ですが、20〜30年後には立派に成長して、例えば杉では、一口で、おおむね100平米の木造二階建ての住宅に使われる木材に相当する収益を受け取っていただけるものと思います」またこのパンフレットのキャッチコピーは、「ひと足先の大きな資産に」であり、国民に対する広報も、収益が得られると、ある。木材価格の上昇が期待できることや、木材価格は上昇し少なくても3%程度の利回りが期待できる。
《緑のオーナー制度国民への説明》
昭和62年8月に国有林分収育林契約、緑のオーナー制度に一口50万円〜25万円で募集したもので、日本全国の営林署の職員などが、国債並みの配当、森林維持によって国のためにもなるという説明で勧誘した。多くの国民は財産をふやせる上に国土保全に貢献できるこの制度に賛同して、緑のオーナーに加入した。また勧誘には国債並みの配当を謳い(昭和62年8月債の10年物国債の表面利率は4,6六%)勧誘した。
しかし平成18年度の緑のオーナ制度、満期を迎えた一口の金額は、契約したときの半額以下の23万円(一口50万円の場合)であり、この間オーナーである森林は維持管理の痕跡もなく放置されていた。
林野庁は、緑のオーナー制度の説明で、緑のオーナー制度は、森との触れ合い・森林が果たす公益的機能等・森林を育て・一つの資産として運用できるようにということも含めてスタートした制度であるとし、資産運用の低迷は、発足以来、非常に木材価格が低迷して、昭和59年度から一番低いときには8割から7割近く価格が下落したことをその要因の全面に押し出している。これは林野庁がいかに先行きの指針や推察が出来ないかを如実にあらわしている。
また当時の加入パンフレットには、
●緑のオーナー募集時のパンフレットには「森林管理は100年のキャリア(林野庁)が担当するので安心。万一の災害に備え,森林保険に加入するので安心」ともある。(森林保険はオーナーが加入しているだけで,林野庁は加入していないのが実態。)
林野庁の説明によると、平成18年度末までに満期に達して共有する樹木を販売実績は、507カ所、契約者は9700人、負担額を下回った契約者は9300人で、9700人中9300人が損失。これはとんでもない数字である。
また裁判や国民に追及に、平成19年の10月26日の林野庁発表では緑のオーナー問題検討チームを結成して調査してその取りまとめとして、分収育林の募集当時の担当者に聞き取り調査をできるだけ実施して、別の勧誘において不適切なものは確認されていない。とまったく責任を感じていない国民遊離の調査報告を出した。しかし大臣は、予測も含め、現場の募集担当者に限らず、農林水産省・林野庁職員が国民に対して、利回りがよいとか子や孫に財産が残せるといった説明はあったとしている。
しかし当時の勧誘文書には、林野庁は、子や孫に資産として残したい云々、勧誘の文書の中にある。勧誘の手順としては、利回りについて、かなり収入になるといった趣旨の発言や、このくらいの利回りになるはずだというようなことは恐らく言ったことは十分推察できる。
参考資料 林野庁、緑のオーナーへの対応等(ホームページより抜粋)
何か不可思議な文章体である。「----ところ」など語尾が打ち切られていて読み難い。「----です」とかは必要がないのか。数字を示さない内部調査などありえない。真摯な態度に欠けている。
○一方、緑のオーナー制度の重要な目的である「国民参加の森林整備」という観点から制度の運用を見ると、分収育林契約地の管理は、契約に基づき実施され、保育が実行された場合、オーナーに対し保育実施報告も行われていたが、情報提供や森と親しんでいただく機会の提供について一層の推進を図ることが必要な面もみられるところ。
○また、国有林野事業が公益的機能の維持増進を旨とした管理経営の方針に転換し、長伐期施業等を積極的に推進してきている中で、分収育林については、契約期間が延長されたのはまれな状況。オーナーの一部からも契約の延長を求める声が出ているところ。
●分収育林制度の運用の改善
(1)契約延長制度の運用の改善
○緑のオーナーの多様な意向に応えながら契約延長を促進
◇契約延長のためには、対象林分のオーナー全員の同意が必要であるが、契約延長に同意しないオーナーが持分買取に同意していただければ、契約延長が可能となる仕組みを導入
◎延長に同意しない方の持分については、現時点の評価額で国が買取
◇契約延長の奨励措置として協力金の支払
◎緑のオーナーの追加的負担になる契約延長期間の保険料に相当する金額を協力金として、別途、契約延長を行ったオーナーに支払
◇なお、現在販売を見合わせている今年度の販売予定箇所についても、上記の方針に基づき、意向確認の結果を踏まえて対応
(2)オーナーへの対応の充実
○緑のオーナーに制度について改めて理解を深めていただくための方策
◇全オーナーに制度の趣旨を改めて説明するとともに、今回の運用の改善の内容を文書等により説明
○説明責任の一層の発揮と透明性の確保
◇積極的な情報提供及び伐採延長の意向確認の方法を改善
◇保育実施報告の充実
◇生育状況通知の充実
○緑のオーナーへの森林とのふれあい機会の提供の一層の推進
◇局署で実施している緑化行事への案内の充実
◇現地視察会の実施等
《分収育林募集の休止について》
分収育林の一般公募につきましては、
昭和59年度から平成10年度までに面積2万5千haについて実施してきたこと
国有林の抜本的改革により公益的機能を重視した管理経営に転換し、分収育林事業の対象となる森林が木材生産林(国有林面積の5割)から資源の循環利用林(同2割)になったことにより、分収育林の対象となる森林が減少したことから、平成11年度から公募を休止しております。
これまでの分収育林契約については継続され、今後においても適切に管理していくこととしており、緑のオーナー制度を廃止するものではありません。
|