サブやんの気まぐれ調査研究

日本の里山は崩壊します。守るのは私たちです。行政主導の時代は終わり新たな取り組みが求められています。

林業学習資料

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 林業に関する初期の行政および文献(「林業概論」農学博士 島田錦蔵氏著 昭和32年)

 明治准新はそれ以前の数世紀にわたる封建制に終止符を打って,一応の市民国家を創設した転機を画し,近代日本はこれより発足した。それ以前の日本の森林は諸藩の封建的警察権に護られ,また産業の未発達による需要の寡少にも関係して,割合に林相を保持してきた。
○明治4年 民有林伐採自由を宣言して以後欧州の資本制近代産業の移植による木材需要の増加に伴って、明治の前半期は森林濫伐時代を現出した。そして維新創設の際は庶政一時に着手され,いきおい林政はあと廻しにされたので,この濫伐はしばらくは停止されることができなかった。しかしもちろん全く傍観されていたわけではない。
○明治4年 「5畿内および伊賀管轄の諸県」に民有林の濫伐その他につき注意が発せられ(明治4年)
○明治6年 各府県に令して水源涵養、土砂扞止(かんし)その他の理由につき存置すべき宮林を調査せしめ(明治6年),○明治7年 内務省の地理寮が担当して外国樹種を輸入してこれが養成に力め(明治7年)
○明治9年 1等官林に監視人をおき,経済上不良でも水源滴養上必要な森林は区戸長をして監視せしめ(明治9年)
○明治11年 部分木仕付条例を定めて民間資本による植林の途を開き(明治11年)
○明治15年 民有林中で土砂扞止・風潮防禦・国土保安に必要な箇所は伐木を停止する(明治15年)
丸明治17年 明治17年に保安林規定が公布された。
 上記の一連の推移を通観すると,保安林制度がやや具体的に動いていたことが知られる。林業の積極的経営に関しては明治32年以降の国有林特別経営事業の着手と明治43年以降の森林治水事業による民有林造林奨励事業が始められるまでは見るべきものがなかつた。日本の積極的な森林行政はそれまで存在しなかつたといつてよい。明治前半期は,これを事実についていえば林制の混沌時代であり,これを政治的にいえば林制の準備時代であつたといえるのである。

 この林制の準備時代には,欧州の林制を日本に移植することに重点がおかれ,当時の文献は多くはフランス若しくはドイツの文献の翻訳であつた。
明治10年に片山直人著「山林新説」
11年に仏ウイダル著小出拙蔵訳「樹芸簡要」
12年に独逸フィッシュバフ著首藤諒訳「一国山林経済学」
14年に仏国ウイダル著和田順音訳「森林保護要略」、独逸フィッシュバフ著首藤諒訳「樹林学講義」,黒田網彦訳「仏蘭西森林法」
15年に米国ウェーヴェル著河内信朝訳「仏国森林法同執行法令」が刊行された。この15年には政府において森林法事案が脱稿し,参事院に廻付されている(発布に至らず)。
明治21年に高橋琢也著「森林杷憂」
22年に同じく高橋琢也著「町村林制論」
25年に鈴木桂蔵著「日本山林制度論」
27年に志賀泰山薯「本邦の森林及林学」
31年に高橋琢也著「森林法論」
33年に辻(氵影)州著河内信朝訳『仏国森林法同執行法令』が瀞洲著「森林制度革新論」が刊行されている。
 これを顧みると明治10年代は欧州の林業文献の輸入に専念し,20年代にいたって初めて日本自身の立場に立脚した欧州制度の阻噂が緒についたことを窺うことができよう。
ドイツで林学を修めて帰朝した松野礀は,明治8年に内務省山林課に出仕し,これがわが国における林業専門技術者の採用の姶とされている。国内で林業専門教育をうけた技術者の採用は,それから11年おくれた明治19年に西ヶ原山林学校を卒業した江崎政忠外21名が始めて林務官吏となっている。

欧州における林業の発達と日本林業におよぼしたその影響(「林業概論」農学博士 島田銀蔵氏著 昭和32年)

 ヨーロッパにおける林業の発達は,燃料の欠乏に対する憂慮から導かれた。近世にいたるまでの永い期間にわたって,森林は唯一の燃料資源であった。それは薪材のままで消費されたものと,木炭に製炭されて消費されたものとの2者があつた。木材は同時にまた重要な建築・造船材・家具などの資材でもあった。しかし,石炭・石油・電力の発見前の永い期間にわたり,木材が唯一の燃料であつたということは,当時の林業において重視すべき事実である。地方的な木材欠乏の先行の見透し,人口の増、森林の漸温林木成長量の減退などの諸現象が,ドイツ・フランス・スイス・イタリーなどの国民をして,燃料供給のための森林の維持造成に注意を向けさせた。このような状態は1,000年前に始まったとされている。今日においてもフランスやイタリーには石炭ならびに石油は甚だ乏しく,したがつて木材が主要な燃料資源である。また他の燃料費源の発見によって駄科の不足の心配が解消した国でも,木材の用途は頗る広汎な範囲をもつている。スウェーデンやフインランドのような国では,国家の簡栄と国民の幸福とは,森林資源ならびに木材産業に深く依存している。製材品・パルプ原木・パルプおよび紙の輸出なくしては,スウェーデンやフィンランドは到底現在の国勢を維持しえないのである。
 アメリカは19世紀における開拓政策が森林資源を浪費した結果、木材欠乏の心配を生じた。アメリカの林業革新に関する初期の目標は,木材生産の確保であり.また森林に関連して家畜飼糧の保全と水利の改善とが地方的に要望された。アメリカ国有林の設置の意義は,木材生産・飼樺生産・水利保全の3者を併行的に重視している。それと同時に看過してならないのは,アメリカ国有林の設置の当初の動機であつた天然資源の保存という観念がいまも一貫して保持されていることである。
 日本の林業は,近世の江戸時代初期より一部に人工造林事業がおこなわれ,世界における造林事業の先進国の一つに算えられる。林制についても諸藩のうちには,これに相当の関心を置き,一応の整備をみていた例もある。しかしながら,現在の日本林業は,国有林を中心とする林業技術においても,また国家の民有林に対する林業行政においても,欧州の林野制度の影響をうけている部面が少くない。
 法制においてはドイツ・フランスに,経営組織においてはドイツに,森林利用においてはアメリカにその影響をうけるところが殊に多い。一般に西欧においては,林産物の価格が高いので,集約な林業が発達する基盤を与えられている。林型に応じて特殊な造林方法が採用され,気候および土壌が造林に及ぼす影響、植栽間隔,間伐理論その他の林木生理に基礎をおく技術が研究されており,100年生前後から1100年生を超える高伐期齢の林業が採用されている。また森林火災・虫害・菌害に対する保護のために多額の保護費を投じても惜まないという風である。世界に範とするに足る林業経営はその2〜3・の例をあげてみても,ドイツのSchwarzwald,B6hmenwald,スイスのSihlwald(Zarich近傍),フラノスのVersailles,Compiegne,Fontainbleau,Nancy,Landes地方などの森林が見られる。
 日本の林学は,明治以降,ドイツあるいはフラソスに留学した技術者によりこれらの国々の林学が輸入され,これを祖述して建てられたものであつて,林野制度もまたその影響をうけている。「森林法」は最初フランスの森林法に範を採り,のちにドイツの森林法をこれに採り入れて制定されたものであり,国有林の施業案はもっぱらドイツの森林経理学を規範にしている。伐採事業の機械化の試みは,台湾の阿里山開発にアメリカの技術と機械とを輸入して以降,内地国有林の機械化も多くはアメリカの影響をうけている。欧米林学の原理と技術とは,それ自身優れたものであり,これを移植することは有意義なことではあるが,それをそのまま直ちにわが国に採用して適当とは考えられない。わが国は暖温帯の森林として多数の樹種があり,林型があり、また地勢は急峻であって,雑草の繁茂は激しい。他方、経済条件は欧米と異なり,所有関係は到底比較しえないほど細分されている。このように諸般の条件が異なるのである。ゆえに日本の自然的経済的条件と政治的情勢とに適応した林業技術と林業制度とが生まれなければならないのである。造林技術においてしばしは欧洲の寒帯林に対する作業法が過大に評価されるが如きは,その例である。

林業の概念(「林業概論」農学博士 島田銀増資著 昭和32年)
 林産物の生産

 林産物を豊富に、随時に,且つ合理的な価格で将来永続的に供給することが、林業の一つの目的である。森林は通常文化の中心地を遠く離れて,僻遠の地に存在しているけれども,国民の星活は常にこれと密接なつながりを持っている。住宅建設資材の重要な部分である用材を供給し,暖房ならびに炊事用の薪炭を生産するのは林業である。鉄道の運行を保証する枕木、高層建築の基礎工事用の打込杭。電信・電話・電燈の配線用の電柱などは,木材が最も多く使用される。家具は木理の美観と色調ならびに感触の優雅の点から木製が貴く評価される。不燃建築においても床板や内部造作は木造である。
 近時、木材化学工業の進歩は,林産物の用途を著しく拡大した。日々の新聞ならびに包装用の用紙や,レーヨン・ステープルファイバーなど衣料繊維の原料となる織姫工業用のパルプをはじめとして,クール・テレピン・染料・ゴム・コルク・松脂・香料・薬品などは,その大部または一部を林産物を原料とする化学工業製品である。ある意味で現代文化の表徴のような位置にある映画のフィルムは,木材を原料とする製品であるし,自動車はゴムのタイヤを装備して街路を疾駆しているというような類である。

 森林と国民文化(「林業概論」農学博士 島田銀蔵氏著 昭和32年)
水源涵養(「林業概論」農学博士 島田銀蔵氏著 昭和32年)

 農業潅漑用・水力発電用・都市上水道などの水源海養上に果す森林の使命は,高く評価されている。殊にわが国のように水田農業を主体とする農業国では,森林の水源滴養作用は早くから着目され、すでに旧藩時代から諸藩に田山・水林などと呼んで,伐採を制限し,永久保持を目的とした森林が存する。河川は上流から流出する土砂によって河床を高めることのないように,水源地苛の森林が保持されなければならない。
 洪水・津蝕・山腹崩壊などは、わが国のようにモンスーン圏内の豪雨り危険にさらされている土地柄では,森林の造成保持によって防止されることが必要である。これを要約すれば森林の水源海養の作用は,一般に土砂の流出を防止することと,流量を調節して平水位を保つという点に認められているが,なお河床を固定し,平水位を保つということは,漁業に及ぼす効果もまた看過できない。魚族の繁殖はこれに依存することが大きいからである。

気候緩和(「林業概論」農学博士 島田銀蔵氏著 昭和32年)

 森林は気候緩和の作用をもつている。森林は一面において夏季の高温をいくぷん冷涼にし,また他方では冬季の酷寒を和らげ,かくして気温の較差を縮める作用を有する。
 防風林は飛砂の防止と冷風・熱風の被害を除去するに役立つ。海岸飛砂地帯の風害を防止するための海岸砂防林の造成美談は,わが国の旧藩時代にすでに諸藩にその事蹟をみるところであり,また冷風・熱風の防風林造成はアメリカ合衆国ならびにソ連における大計画が近年有名である。フランスの西海岸ガスコーニュはフランス海岸松の造林によって健康地になり避暑地になった。
 積雪地帯では,一般に森林の存在は春季の融雪を調節し,融雪による高水位を防止するのでブ 洪水と浸蝕の危害を緩和する。樹葉の蒸散作用によって蒸発する水量は莫大量にのぼるが,この現象はその態果として,森林地を無立木地よりも涼しくする。いわゆる「森林が雨を呼ぶ」という現象は経験的には、はっきりしていないけれども,森林の存在は湿気を保持する傾向を有するから,極めて微少な程度ではあるが降水童に影響することが考えられ,土地柄により寡雨地帯ではこれを論ぜられることがある。

樹葉・下草資源の利用(「林業概論」農学博士 島田銀蔵氏著 昭和32年)

 林木の樹葉や林内の下革は,農業用の自給肥料あるいは家畜飼糧として重要な資源である。わが国の入会林野の共同収益はむしろこれらが主な収益対象であって,王朝時代の庄園制農業から現代の金肥施用にいたるまでの永い期間の農業は入会林野の採草の基盤に立っての生産力が維持されていたといわれる。畜産の盛んな地帯では、林内下草は家畜の飼糧として利用に供せられ,これがために東北地方では,牧野施業と呼ばれる特殊な森林施業法を採用されているくらいである。スイスおよびドイツのアルプス地帯やアメリカ合衆国の西部ぉよび南部の森林では,林業と牧野経営とが密接に結びついている。合衆国の国有林収入の過半は林産収入ではなくて牧野貸付による収入であるというくらいに重要性をもつている。

野生鳥獣の保護(「林業概論」農学博士 島田銀蔵氏著 昭和32年)

 森林経営と野生鳥獣の保護繁殖とは緊密な関係にある。森林は野鳥および毛皮獣の天然の棲息地である。近年の農業および林業における害虫による被害の激甚は,森林の荒廃と野鳥の濫獲による天敵の減少に原因していることが注目されている。
 われわれは森林の取扱に附随して野生鳥獣の保護繁殖にも留意しなければならない。欧米では,狩猟趣味が国民娯楽として重要な地位を占める国民性の結果として,野生鳥獣の保護が特に重視せられる。ヨーロッパでは狩猟が貴族富豪の趣味であり,アメリカでは大衆の娯楽であるの相違はあるにしても,猟区の保護は,森林技術者の不可欠の任務の一つとされている。forest(英),Forst(独)の語原は,元来,猟区という意味であって,猟区としての森林の保護が森林技術者の初期の任務であつたのである。

審美的ならびに精神的価値(「林業概論」農学博士 島田銀蔵氏著 昭和32年)

 森林は風景的要素として国土装景に欠くことのできない要素である。森林のない風景は想像するに殺風景であり,退屈である。ゆえに林業は景勝地の景観を絶持し,すすんでこれを増進するように経営されなければならない。例えば,計画的施業の下にこれを経営し,伐採するにあたっては,路傍ならびに渓流沿いの林木を存置して,その風景実を保持するような措置が望まれる。森林が精神的に国民情緒に及ぼす感化力は,時代のすすむにつれて高く評価される。大都市の都心の喧噪の中の生活は,国民の健全剛毅な精神を汚損することがしばしば見られるが,森林地方の大自然に囲繞された生活環境は,国民精神を鍛錬する。世界的不況の最中に大統領に就任したアメリカのルーズヴェルト大統領は(1933年)森林のもつ感化力を重視して,
C.C.C.Campを創設し,都市の失業青少年をこのCampに送って,森林事業に従事せしめたが,これは単なる失業救済ではなくて,青少年を森林地方に送り込むことによってこれらの青少年がその生活環境から良い影響を受け,精神的健康な国民
に立戻ることを期待したところであって,事実またその目的を果した。またゲルマン民族の心性はゲルマンの森から生まれたということもよく聞くところである。

休養約効用(「林業概論」農学博士 島田銀蔵氏著 昭和32年)

 上に述べたような森林のもつ本来の精神的な価値は,朝夕この森林に接する山村民には意識的に評価されないで,日常これに接することの出来ない都民の憧憬の対象となる。交通機関が不備で経済的余裕の乏しい条件の下では,この憧憬は満足させることができない。物質文明が進んで,交通機関が発達し,交通費が低安となり,他方,より短かい勤務時間で,より多額の報酬をえられるように生活程度があがると,保養の目的で森林地帯を訪れる都人士の数は殖えてくる。その著例はアメリカの国民生活に見られる。ここでは国有林,国立公園に遊山・保養の旅行を試みる国民の数は年々数千万人にのぼる。決して多額の旅費を必要とする旅行ばかりでなく,青少年のためにはキャソピング・ハイキング・登山などのための経済的な宿泊設備なども完備している。これらの場合には,森林は積極的な保健休養の効用をもつのであって,ところによっては,このような快適な休養施設をすることが,林業の主目的であることすらあるのである。

林業職場の種類

 職業としての林業(「林業概論」農学博士 島田銀蔵氏著 昭和32年)

 林業の職場は近年著しく閲柘され拡頚されてきた。この拡張は国有林の事業拡大と民有林行政の充実とに原因している。

 職場の種類(「林業概論」農学博士 島田銀蔵氏著 昭和32年)

 国有林は内地に450万町歩,北海道に340万町ああわせて790万町歩を農林省の林野庁が管理総括し,その下に約330の営林署があって経営事業にあたり,この林野庁と営林署との中間に14の営林局が地方監督庁として設けられている。その職員数ほ約2万人あって,林業の事務や技術の職務に従事している。なおこの外に,林野庁には林野行政の中央官庁として,民有林行政に携る職員もいる。
 都道府県庁にも約1万人の林業関係吏員がある。都道府県の吏員は,国有林職員とちがって,林業の経営に従事するのでなく,民間林業の指導・奨励や取締りなど,林業行政の職務に従事する。北海道や山梨県のように道有札県有林の広いところでは,国有林職員と同様に林業経営を職務とする職員もある。
 私有林は,その面積は広いが,多くは農家の小面積ずつの所有に分れていて,所有者数は約500万人ある。だが,そのうち50町歩以上の所有者はわずかに14,600人であり,1町歩以下のものが364万人(全体の7割3分)である。この大多数の小所有者は自分の所有林を経営する意味では経営業主であるが,林業だけではとうてい専業にできない。いずれも農家の副業である。近代の会社組織による大規模経営は,木材会社・製紙会社・鉱山業などがその原料閑係を通じてこれを試みるものがみられる。しかしあまり多くはないので,民間会社における職場はそう広くはない。小面積所有者は,共同していくぶんでも
組織的な林業経営の利益を収めるために森林組合を組織し,その組合員となるのを建前としている。この森林組合に奉職する技術員の地位は,比較的新らしい職場で全国に5,000組合以上ある。連合会を除き単位組合には専門教育をうけた職員はまだ少い。この単位組合にまで専門技術者がはたらくことになれば,その職場は著しく拡張されることになろう。

 林業に閑する初期の行政および文献(「林業概論」農学博士 島田銀蔵氏著 昭和32年)

 明治准新はそれ以前の数世紀にわたる封建制に終止符を打って,一応の市民国家を創設した転機を画し,近代日本はこれより発足した。それ以前の日本の森林は諸藩の封建的警察権に護られ,また産業の未発達による需要の寡少にも関係して,割合に林相を保持してきた。しかるに明治4年に民有林伐採自由を宣言して以後欧州の資本制近代産業の移植による木材需要の増加に伴って、明治の前半期は森林濫伐時代を現出した。そして維新創設の際は庶政一時に着手され,いきおい林政はあと廻しにされたので,この濫伐はしばらくは停止されることができなかった。しかしもちろん全く傍観されていたわけではない。
「5畿内および伊賀管轄の諸県」に民有林の濫伐その他につき注意が発せられ(明治4年),各府県に令して水源涵養、土砂扞止(かんし)その他の理由につき存置すべき宮林を調査せしめ(明治6年),内務省の地理寮が担当して外国樹種を輸入してこれが養成に力め(明治7年),1等官林に監視人をおき,経済上不良でも水源滴養上必要な森林は区戸長をして監視せしめ(明治9年),部分木仕付条例を定めて民間資本による植林の途を開き(明治11年),民有林中で土砂扞止・風潮防禦・国土保安に必要な箇所は伐木を停止する(明治15年)などの措置がとられ,明治17年に保安林規定が公布された。
 上記の一連の推移を通観すると,保安林制度がやや具体的に動いていたことが知られる。林業の積極的経営に関しては明治32年以降の国有林特別経営事業の着手と明治43年以降の森林治水事業による民有林造林奨励事業が始められるまでは見るべきものがなかつた。日本の積極的な森林行政はそれまで存在しなかつたといつてよい。明治前半期は,これを事実についていえば林制の混沌時代であり,これを政治的にいえば林制の準備時代であつたといえるのである。
 この林制の準備時代には,欧州の林制を日本に移植することに重点がおかれ,当時の文献は多くはフランス若しくはドイツの文献の翻訳であつた。
明治10年に片山直人著「山林新説」
11年に仏ウイダル著小出拙蔵訳「樹芸簡要」
12年に独逸フィッシュバフ著首藤諒訳「一国山林経済学」
14年に仏国ウイダル著和田順音訳「森林保護要略」、独逸フィッシュバフ著首藤諒訳「樹林学講義」,黒田網彦訳「仏蘭西森林法」
15年に米国ウェーヴェル著河内信朝訳「仏国森林法同執行法令」が刊行された。この15年には政府において森林法事案が脱稿し,参事院に廻付されている(発布に至らず)。
明治21年に高橋琢也著「森林杷憂」
22年に同じく高橋琢也著「町村林制論」
25年に鈴木桂蔵著「日本山林制度論」
27年に志賀泰山薯「本邦の森林及林学」
31年に高橋琢也著「森林法論」
33年に辻(氵影)州著河内信朝訳『仏国森林法同執行法令』が瀞洲著「森林制度革新論」が刊行されている。
 これを顧みると明治10年代は欧州の林業文献の輸入に専念し,20年代にいたって初めて日本自身の立場に立脚した欧州制度の阻噂が緒についたことを窺うことができよう。
ドイツで林学を修めて帰朝した松野礀は,明治8年に内務省山林課に出仕し,これがわが国における林業専門技術者の採用の姶とされている。国内で林業専門教育をうけた技術者の採用は,それから11年おくれた明治19年に西ヶ原山林学校を卒業した江崎政忠外21名が始めて林務官吏となっている。


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