新!サブやんの気まぐれ調査研究

サブやんの気まぐれ調査研究の続編です

林業諸文献資料室

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緑のオーナー制度 分収林の具体的手続き(林野庁)
 分収育林制度につきましては、国民の皆様のご参加により国有林の森林整備を促進すること等を目的として、昭和59年度に制度が発足いたしました。制度発足以来、延べ8万6千人のオーナーの皆様にご参加いただき、面積2万5千ha、契約口数延べ10万口となっております。
 ここに、分収の具体的手続き等を取りまとめましたのでより御理解を深めていただきますとともに、今後とも緑の国土づくりにご支援、ご協力を賜れば幸いです。
1 林業を巡る状況
 (1) 我が国の木材の需給動向
  我が国の用材の木材需給量は、 平成14年以降9,000万m3を下回っています。国産材供給量(用材)についても、昭和42年をピークに減少を続け、木材の自給率は、平成11年 に20%を下回りました。しかしながら、平成15年には増加に転じ、平成17年度の自給率は7年ぶりに20%を上回ったところです。
 (2) 木材価格の推移
 山元立木価格(全国平均)は、昭和60年の価格を100とした場合、平成18年の価格は、スギで22、ヒノキで36、マツ38と厳しい状況となっています。
2 分収育林の仕組み
  分収育林契約に基づく分収
ア 分収育林は、生育途上の若い森林を対象に、オーナーの皆様に樹木の持分の対価、保育及び管理に要する費用の一部(1口当たり50万円又は25万円)を負担していただき、国とオーナーの皆様が一緒に森林を育てていく制度です(図)。
イ 分収育林は、分収木を販売した結果はじめて分収額が確定します。分収木の販売は、一般競争入札により行うこととしており、販売時の木材価格の動向(木材市況)等に左右されますので、分収額は、費用負担額を上回ることも下回ることもあります。
ウ また、分収額は、契約箇所ごとに樹種、林齢、本数、材積、生育の条件、契約期間等がそれぞれ異なることや、その地域の木材価格動向等にも左右されることなどから、箇所ごとに異なることとなります。
エ 以上のような分収育林制度の趣旨から、分収木を販売した結果、仮に分収額が費用負担額を下回っても、費用負担額の補償を行うことはできませんのでご理解をお願いします。
3 分収の具体的手続き
 (1) オーナーの皆様から契約延長の申し出があった場合
ア 一般競争入札(公売)(注1)の公告を行う前に、オーナーの皆様から契約延長をしたいとの申し出があり、オーナーの皆様全員の同意があった場合は、森林管理局長等と契約期間を延長する変更契約を締結していただきます。なお、契約の存続期間(当初の契約期間+延長期間)は、「国有林野の管理経営に関する法律」に60年を超えることはできないことと規定されています。
イ また、一般競争入札が不調となったとき、オーナーの皆様から契約延長をしたいとの申し出があり、オーナーの皆様全員の同意があった場合も、契約延長を行います。
ウ なお、契約延長の場合には、森林損害てん補制度への加入に係る保険料及び共済掛金について、オーナーの皆様に負担していただく必要があります。
エ いずれの場合も、オーナーの皆様全員の同意がない場合は、一般競争入札を行います。
 (2) 一般競争入札(公売)の実施
ア 分収木は、公告による一般競争入札により販売します。
イ 国は、分収育林箇所の積極的なPR等を通じて、できるだけ多くの方に入札に参加いただくよう最大限努力します。
ウ 入札に当たっては、丸太の市場価格、搬出経費等に基づいて算出した予定価格(注2)を設定し、予定価格以上の価格の中で一番高い札を入れた者を買受者(落札者)として分収木の売買契約を締結します。
 なお、予定価格は公表できませんのでご理解願います。
エ 販売代金は、持分の割合に応じて、オーナーの皆様と国が分収することとし、買受者(落札者)からオーナーの皆様指定の銀行や郵便局の口座に振り込む方法により支払われます。
オ 不落(注3)の場合は、その場で再度入札を実施し、それでも不落の場合は、入札参加者と随意契約協議(注4)を行い、予定価格以上で合意したときは分収木の売買契約を締結します。
カ 随意契約協議が不調に終わった場合、一定期間後に公告による一般競争入札を行うかどうかは、森林管理局長等が、応札の状況や入札参加者の購買意欲等を総合勘案して決定します。
1. 一般競争入札:多数の買受け希望者が、お互いに分からないようにそれぞれの買受け希望額を書いた札を入れ、予定価格以上で一番高い値段の札を入れた者が契約を結ぶ権利を得るという販売の方法です。
2. 予定価格:販売に先立って国があらかじめ定める販売予定価格で、それぞれの箇所に即した算出を行うこととしており、それより安い値段では販売しないという最低販売価格です。予定価格は秘密にされます。
3. 不 落:一番高い値段の札が予定価格を下回ったため、契約を結ぶ権利を得る者がいない場合をいいます。
4. 随意契約:国が特定の者との交渉により契約を結ぶ方法を随意契約といいます。入札が不落の場合、一番高い値段の札を入れた者と交渉を行い(随意契約協議)、予定価格以上で買受けることで交渉がまとまれば、随意契約を行うこととなります。
 (3) 一般競争入札が不調となった場合
ア (2)の一般競争入札が不調となった場合は、森林管理局長等が、オーナーの皆様に契約延長についてご意見をお伺いします。
オーナーの皆様全員が契約延長に同意された場合は、森林管理局長等と契約期間を延長する変更契約を締結していただきます。
イ 箇所ごとの延長期間は、当初の主伐林齢、主たる樹種、周辺林地の施業状況等を考慮して現地を管理している森林管理署長等の意見を聞いて、森林管理局長等が10〜20年を目安に延長期間を設定します。
ウ 契約延長により、分収期が10〜20年程度延びることになりますが、その時の分収額については、木材の市況が常に変動していることや伐出経費についても変動することなどから見通すことは困難であり、契約延長は将来の分収額を保証するものではありませんのでご留意下さい。
エ 契約延長による、森林損害てん補制度への加入に係る保険料及び共済掛金については、オーナーの皆様に負担していただく必要がありますが、現在その方法について検討中です。
オ 契約延長について、オーナーの皆様全員の同意が得られない場合は、販売できるまで一般競争入札を行います。
4 提携宿泊施設等の利用状況と名誉オーナー制の創設
ア オーナーの皆様に、「森林へようこそ」でご案内している提携宿泊施設等については、毎年多くのオーナーの皆様にご利用いただいております。
イ このほか、各森林管理局・管理署等においては、オーナーの皆様に森林に親しんでいただくために、植樹祭等イベント参加の機会の提供や森林レクリエーション情報等の提供に努めてまいりました。
ウ これまで、オーナーの皆様に森林づくりにご参加、ご協力をいただいたことに感謝して、分収により契約が終了するオーナーの皆様に対し、「名誉オーナー制」を創設し、一定期間(5年間)、提携宿泊施設等の優遇措置、植樹祭等イベント参加の機会の提供、森林レクリエーション情報等の提供を行っていくこととしております。


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