新!サブやんの気まぐれ調査研究

サブやんの気まぐれ調査研究の続編です

山梨県森林調査研究室

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森は国の対応を拒否する 農林水産省 林業施策、大きく方向転換
基本政菟検討委・中間とりまとめ発表
2回森林・林業再生プラン推進本部
森林整備から持続的経営へ(「日刊木材新聞」H・22・6・12記事より。一部加筆)
 
農林水産省は10日、第2回森林.林業再生プラン推進本部(本部長、山田正彦農林水産大臣)を開催し、森林・林業基本政策検討委員会の岡田秀夫座長(岩手大学教授)が、同検討委員会の中問とりまとめを提出するとともに、その内容を報告した。同省は、11年度(平成23年度)予算要求に、中間とりまとめの具体化を盛り込む予定。
再生プランの基本政策検討委員会の中間とりまとめでは、改革の方向として、(これまでの森林行政は)森林の造成に主眼
が置かれ、持続的な林業経営を構築するためのビジョン、必要な実効性のある施策、体制を作らないまま、間伐等の森林整備に対して広く支援してきたと反省。
森林・林業に関する施策、体制について、抜本的な見直しを行う。
新たな森林・林業政策としては、森林の多面的機能を持続的に発揮しうる森林経営を構築していく。つまりこれまでの林業政策を間伐等の森林整備支援から持続型森林経営へと、大きく方向転換するものとなった。
そのために4つの見直し段階的、有機的に推進する。
その4つとは、
①適切な森林施業が確実に行われる仕組みを整える。
②広範に低コスト作業システムを確立する条件を整える。
③担い手となる林業事業体や人材を育成する。
④国産材の効率的な加工・流通体制づくりと木材刹用の拡大を図る。
 
改革の主な内容としては、
◇複雑で役割分担が不明確なために形骸化している森林計画制度を、国・都道府県・市町村・森林所有者等の役割を明確化し、自発的な取り組みができる制度に見直す
◇無秩序な伐採防止、伐採後の更新を確保するための制度を導入する
◇意欲と実行カのあるものが数百ヘクタール規模の集約化や路網整備等の計画を作成する森林経営計画(仮称)制度を創設する
◇その森林経営計画を作成した者へ、必要な経費を支払う支援措置を作る
◇森林組合の第一業務を、施業集約化、合意形成、森林経営計画作成と明確化する
◇フォレスター、森林施業プランナー、路網作設オペレーターの体制整備、育成、能力向上に努める
◇川上・中・下までのマッチン一グ機能を備えた商物流の構築
◇木造建築の設計者などの人材育成
◇合法木材の普及等に木材利用に対する消費者等の理解の醸成
◇木質バイオマスの総合利用。
 
木材自給率50%への数値試算を発表
林野庁森林・林業再生プラン
製材1,7倍、合板2,7倍の需要見込む
(「日刊木材新聞」平成22610日)
林野庁は、森林・林業再生プランの数値目標である2020年に木材自給率50%達成への数値試算を8日、初めて公表した。
試算は2種類あり、
試算1(住宅着工戸数87万戸)では綴需要量を8190万立方メートルし、うち国産材は08年比217倍の4070万立方メートルで自給率50%。試算2(98万戸)では、総需要量8580万立方メートル、うち国産材は233倍の4370万立方メートルで、自給率は51%。経済効果11000億〜3000億円、雇用効果6万〜8万人としている。
試算数値は、国産材の加工・流通・利用検討委員会の第3回会合資料として公表された。
試算では、10年後の前提条件を住宅着工戸数は08年の80%である87万戸、製紙用パル
プ・チップ需要は550万立方メートル減少、他の需要は現状維持としている。
この条件で、製材の国産材需要量を1,73倍の1990万立方瞭で自給率59%(08年は39%)。合板は271倍の580万立方メートルで60%(21%)。パルプ・チッブは295倍の1510万立方メートルで39%(13%)と見込む。
試算1の製材では、住宅分野の外材からの転換を、梁・桁の国産材比率を5%から33%(120万立方メートル)、土台の28%66%に、2×4構造材の3分の1を国産材へ(140万立方メートル)引き上げるなど。
新規需要では、住宅以外の建築物の公共で72万立方メートル、同一般で190万立方メートル、土木用で180万立方メートル、輸出で30万立方メートルの国産材需要が創出できるとしている。
合板では、転換が構造用の外材利用分を100%国産材化(160万立方メートル)、型枠用外材利用分50%を国産材化(40万立方メートル)、フロア台板の3分の1を国産材化(11O万立方メートル)LVLの国産材化率を25%に上昇させる(10万立方メートル)
新規が、鋼製型枠を木製へ転換(120万立方メートル)、木製以外の仮囲いの一部を木製へ(10万立方メートル)など。
パルプ・チップ等は、外材針葉樹チップを国産材へ転換(470万立方メートル)、林地残材の発電利用等新規利用で600万立方肘増やす。
試算2は試算1の数値を製材、合板の分野で少しずつ増加させたものとなっている。
公共建築物木材利用促進法
日刊木材新聞 平成22611目 
 
全国の森林・林業・木材・建材業者の注目を集めていた公共建築物木材利用促進法が519日に成立し、26日に公布された.同法は農林水産省と国土交通省の共管.法案成立後、6ヵ月以内に施行となるが、林野庁関係者はなるべく早く施行されるように努力したいと話している。
施行は巖長でl119日前後となり、11年度事業から公共建築物において木材利用が推進されることになった。木材利用推進は、原則として低層建築物(3階建て以下)は木造、それ以上の高層建築物は木装化(内装に木材か使用〕されることになる。
 
民間の学校・病院なども対象に
11年度は75立方の木材需要創出か
 
最初に、同法で規定される公共建築物とは、国・地方公共団休が整備する、公共の用または公用に供する建築物,国・地方自治体以外の者が整備する学校、老人ホーム、その他前記の建物に準ずる建築物として政令に定めるものとされている。
国・地方公共団休の建築物に加えて、民間事業者が整備する学校・老人ホーム・病院等の建築物も対象。国・地方公共団体の建築物に加え民間の学校・老人ホーム・矯院も対象だからかなり広範囲の建物が対象となる。ではいったいどのくらいの木材が、11年度から公共建築物に使用されるようになるのだろうか。
林野庁試算では単年度で75万立方㎥使用を見込んでいる。これは製品の量.したがって原木換算では150万立方㎥の木材需要が発生することになる。
 
新需要75万㎥の根拠
 
その75万立方㎥の根拠は、08年度における全建築物の新築・増築・改築床面積はー億5139万平方が。メートル、うち木造は5467万平方メートルで木造率は361%、これらのなかで、公共建築物は1479万平方メートル、うち木造は111万平方メートル。木造率は75%とどまっている。公共建築物の木造率は、全建築物の約5分の1程度と非常に低い。
公共建築物の約4割が低層建築物.したがって同法に従えば1479万平方㎡×O4=約600万平方メートルが木造となる。従来からの木造が約100万平方メートルあるので、600万−100万=500万平方メートルが純増分、しかし、初年度からすべてが木造化されるとは思えず、このうちの約半分が木造化されるとし
250万平方メートル,これを立方換算すると、木造では1平方メートル当たりO3立方㎥の木材を使用するとし、250万×0375万立方㎥の木材製品の需要増が発生すると試算する。
この数宇的根拠を調べて見ると、75万立方㎥は非常に控えめな数字だと判断できる。というのは、低層建築物の木造率を全体の23%程度としか見込んでいないこと、さらに高層建築物の木装化量を含んでいないためだ。
低層建築物の木造化率は、確かに一気に最大の40%に引き上げることは難しいかもしれない。しかし2年度からは徐々に引き上げられる可能性が高い。よって初年度は75万立方㎥の需要しか発生しないかもしれないが、2年度以降は最大の600万平方メートル×0,3=180万立方㎥の需要が発生するかもしれない。そうなると2年度分の純増は、180万立方㎥−105万立方メートル(初年度分350万平方㎡)175
立方メートル、つまり初年度75万立方メートル増加する可能性がある。
 
内装化量は未計算
 
もう一つの、高層建築物の木装化墨が見込まれていないのは、木装化率の規定がないためだ。農林水産省では0912月に公表した木材利用推進計画で、内装の木質化は床・壁の施工面積の5割以上、窓枠・戸については施工個数の5割以上に木材を使用すると定義している。
しかし今回の推進法では、このような定義、規定を作るかどうかは検討中とする。よって需要がどの程度発生するかの見通しが立たない。しかし、需要が発生することは問違いない。さて同法案には義務規定はない、このため、どの程度履行されるのかを疑問視する向きもある。つまり木造率をどこまで引き上げることができるのかという疑問だ。
この部分には国土交通省の官庁営繕基準を整備することで対応する。基準整備の仕方は、新たに木造基準を作るという。実は、これまで官庁営繕基準には木造の基準がなかった。国で営繕基準を整備すれば、地方公共団体も国の営繕基準に準じる形で木材が使用される司鮨性が高い。
 
合法木材で強度・含水率表示は必須か
では、その公共建築物の木造化推進度合いを確認する方法はあるのかという疑問が生じるが、その規定もある。「農林水産大臣及び国土交通省大臣は、毎年一回、実施状況を公表しなければならない」とあり、両大臣は毎年木材の利用推進度を公表する義務がある.これでチェックすることができる。
公共建築物に使用される木材はどのようなものだろうか。国はグリーン購入法に従って購入するから合法木材でなければならない。地方公共団体もそれに準じるのではないか。同法では、国産材を使わなけれぱならないという規定はないが「林業の持続的かつ健全な発展を図り」「森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的とする」と書かれている。
また公共建築物であるために設計段階でのチェックが厳しいと思われるので、JAS製品、もしくはJASに準じる製品、最低でも強度表示・含水率表示は必要なのではないか。
このような製品をはたして75万立方メートルも供給できるのかという不安かないわけでもない。そこで
同法では、木材製造業者は公共建築物等に適した木材を供給するための施設整備等に取り組む計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることかできる。認定を受けた場合には、林業・木材産業改蓄資金助成法の特例措置(最大12年の償還期間)を実施してもらえる。また予算による支援も予定している。
 
備品も木製へ
同法は、衆院で野党修正案を一部受け入れ、さらに幅広い内容となった。修正内容は建築基準法の見直し規定の追加、公共築物の備品における木材利用、木質バイオマスの追加など。
 

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