|
真壁文書と一木文書(『甲州夏草道中記 下巻』山梨日日新聞社)佐藤八郎氏著
円野町上円井の真壁多幼氏所蔵の武田勝頼花押書状と、同じく竜の丸朱印状、武川村黒沢の一木清兵衛氏所蔵の武田勝頼獅子朱印状の三点について考察してみたいと思う。その第一は、信玄没後間もない元亀四年九月のものである。
「定」
一、大鳥居郷 参拾五貫文
此外陣夫壱人
一、小石和之内 市川民部丞名田拾貫六百借文
一、河内郷之内 七貫三百七十文 以上
右知此可貧下屋之旨、跡部大炊幼顔御訴訟貧中侯之条、貧相渡候。
自今己後、知御書付、嗜武具、無疎略、勤軍役、可抽戦功之趣貧仰出侯者也。価知性。
元亀四癸酉九月廿三日 跡部美作守(竜の九朱印)奉 之
塩屋五郎右衛門尉殿
文面によれば、
跡郡大炊助がしきりに愁訴するので、上様(勝頼)には大鳥居で三十五貫文と陣夫一人、小石和で十貫六百三十文、河内で七貫三百七十文、合計五十三貫文の知行をお前に下されることになった。
今後は別紙軍役定書に記してあるように、武具を整え手落ちのないように軍役をつとめ、抜群の戦功を立てよとの上意である。
というもので、奉行人の跡部美作守は勝忠で、勘定奉行であった。宛名人の塩屋は跡部大炊助の寄子で、八代郡の在地武士であったらしい。塩屋氏は塩谷で、巨摩郡、八代郡に分布がみられる。
元亀四年は七月二十八日に元正と改元されたが、交通通信の不便な当時、「都より甲斐へは程遠し、日はお急ぎあれや武田殿」と歌われたごとく、二カ月近くも甲州では改元を知らなかったのである。武田家の軍役については二、三の史料もあるが他日紹介したい。
第二は、天正八年十二月、武田家と特別の関係にある駿河の御宿若丸にあてた定書で、
「定」
一、御宿投銭共百弐拾貫文
一、千福投銭共百参拾九貫九百四拾三文
一、菅古投共拾壱貫文
一、狸藻投銭共ハ貫文
一、平山段銭共廿八貫七百三十壱文
一、焼津 百四拾俵
一、丸子 七拾壱俵
一、池野 五拾貨文
一、沢田名倉名六拾壱貨文
一、久足 百貨文 半田兵部丞知行得哲也 以上
五百八拾一、貨九百六拾四文右任父監物譲与之旨、知此出置侯、向後弥抽戦功、可相勤軍役指値奉公之忠、
可令重愚者也。価知性
天正ハ庚辰十二月十九日 勝 頼(花押)
御 宿 若 丸殿
御宿若丸は、大監物といわれた友網の子である。暮山氏の同族で、父監物は信玄の命により信玄の六男である信貞を養って名跡(嫡子)とし、したがって、実子若丸は二男ということになった。友網は老して後、本領を信真にゆずり、若丸すなわち網真には新恩之地を譲った。葛山家譜に、
網貞若丸、母長坂釣閑斎女、勝頼宛行御宿之領地如旧
とあるのがそれで、この勝報定書はその際のものである。戦国大名の家臣に対する統制は厳格を極め家庭の内部にまで及んだ。自分の子に知行を譲る場合にも、領主の許しを要し、しかも、それすら領主から特旨をもってあてがわれるというのであった。天正八年といえば、武田の家運も急激に煩きつつあったにもかかわらず、これだけの権威があったのである。御宿網貞すなわち若九は、壬午の後、北条氏に従い助兵衛と称した。小田原没落の後は結城秀康に仕えて一万石を領したが後、故あって浪人し、大阪冬夏の陣には、大阪方のために奮戦して勇名を馳せた快男児である。
第三は天正九年八月のもので、武田勝頼の獅子朱印を捺した山境裁定状である。
「黒沢山犬堺之事」
一、 南ハ判行之道より八町庄司みつなぎより北ハ黒沢分、北ハ真原下道より石うとろ(空)わたは石塔烏帽子石大武川石に南ハ黒沢分也
天正九年辛已八月廿日 (獅子朱印)
勝頼の獅子朱印は、竜王川除け関係の文書にもあり、民政関係の定書等に用いたものであろう。一木家(武川村長一木清兵衛氏)の家系は黒沢出羽守より出た旧家で、出羽の子一木主水介長高を祖とする。天正のころ一木清七の代に武田氏より鳳凰山黒沢山大堺の朱印状を受けて所有権を確認された。これがその朱印状で、これによって以後若神子村、塚川村(今長坂町の内)をはじめ近在諸村へ相当代償を徴収して入会を許したのである。そしてこの権益は武田氏滅亡後、徳川氏からも承認され、明治初年まで入会諸村は一木家に対し、入山料として相当の金品を納めている。例えば塚川村では明治五年十一月籾二俵(大桝二斗二升入り)を山年貢として黒沢村清兵衛まで納めているし、明治十四年四月にも同村から西山小物成として山・籾六斗六升入り二俵、この石代金三円八十一銭二厘を旧黒沢村一木和十郎に納めている。
|
全体表示
[ リスト ]




