新!サブやんの気まぐれ調査研究

サブやんの気まぐれ調査研究の続編です

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提言書 山梨県教育委員会殿

山本勘助に関係あるという「市川文書」を大枚かけて購入するという。それは観光目的なのか。山梨県史にとって必要なのか。歴史家の見識か。不思議でならない。
 私は数年かけて山本勘助の研究を続けてきたが、「市川文書」文中の「カンスケ」が山本勘助であるような歴史的事実は見えない。それは文中の相手「市川藤若」なる人物は市川家家系や他の文書にはまったく見えない人物であり、唐突にこの文書に現れる人物である。それが山梨県の歴史家はこれが絶対的な揺ぎ無い史実のように伝える姿勢は間違っている。今後の研究は必要であろうが、勘助の史実と伝説を混在している歴史展開のこと。これは貴重な文書というより「県立博物館」の援助の窮余の一策ともとられる。私はそれより崩壊しそうな国や県の文化財の総点検や修復など肝心なことは他にあると考える。

 山梨県の指定文化財(一種の観光物件)は各種あるがその保存や案内板などは設置以来まったく風化してしまっているものも多い。特に神社仏閣や天然記念物がそれを象徴している。勘助文書云々より、総点検して是正をすることが先決ではないか。2000万円もの大枚があれば相当な範囲で活用できる。一部歴史学者のためにカンスケ関係の資料など「ネット検索」で十分である。机上論でなく、山梨県の史蹟名勝天然記念物を総力を挙げて足で稼いで調査をお願いしたい。


山本「勘助」にまつわる書状など91点
「市川文書」県教育委員会
重文指定めざし調査研究 県教委は二十七日、「架空の人物」読もあった武田信玄の軍師・山本勘助(菅助)とみられる人物が登場する書状をはじめ、北信濃を支配していた豪族「市河家」に伝えられていた古文書「市河家文書」計九十一点を購入すると発表した。市河家は戦国時代に武田上杉両家に仕えており、県教委学術文化財課は「室町、戦国時代の甲信越地方の政治情勢や甲斐国出身の豪族の盛衰を知る上で貴重な史料」としている。
 「市河家」は平安・鎌倉時代に甲斐国市河荘(昭和町、中央市、市川三郷町)を本拠地としたと考えられている。鎌倉時代に信濃に移り、越後との国境を中心に勢力を持っていた。史料は北海道釧路市在住の個人から購入。価格については「個人からの購入のため非公表」(同課)だが、関係者によると約二千万円とみられるという。菅助の実在を証明する中世の文書のほか、小笠原、武田、上杉家から送られた古文書から成る。書状は信玄(晴信)が「市河藤著」にあてた内容で、信玄と上杉謙
信が川中島合戦を繰り広げていた一五五七(弘治三)年に書かれたものとみられる。藤若の働きによって上杉勢が退散したという戦況を述べた後、山本菅助を使者として送り、詳細を伝えさせるという内容が明記されている。信玄の花押(署名)もある。
 六月初旬の購入を予定しており、県立博物館のはか、武田家や上杉家にかかわる史料を収蔵する県外の博物館との共同企画展などで展示する方針。県教委は「県指定文化財への指定に向けて薫蒸や調査研究を行い、重要文化財への指定を目指したい」(同課)としている。(山梨日日新聞社 2009・5・2)

県立博物館 「勘助」名の書状など釧点到着 「市河家文書」を公開
県が今月上旬購入した、武田信玄の家臣・山本勘助(菅助)の名が記された古文書を含む「市河家文書」91点が県立博物館に到着し、26日に古文書の一部が報道陣に公開された。
市河家は、平安・鎌倉時代に甲斐国市河荘(市川三郷町、中央市、昭和町を本拠地とし、室町・戦国時代は北信濃で勢力を広げ、武田、上杉両家に仕えた豪族。
同家に伝わる文書約240点は、平安末期から戦国期に至る武士の動向などを知る上で貫重な史料とされる。
県が北海道釧路市在住の個人から約2千万円で購入した91点は、市河家が最後まで手元に残した南北朝時代から江戸時代(14〜19世紀)の古文書で、架空の人物説があった武田信玄の家臣・山本菅助(勘助)の実在が初めて確認された書状や、武田信玄(晴信)が市河信房の北信濃領有を正式に認めた朱印状、上杉景勝の重臣直江兼続が市河勝房にあてた書状などがある。
県立博物館学芸員の西川広平さんは「史実やそのほかの古文書を照らし合わせ、研究を進めたい」とし、県学術文化財課の三枝仁也課長は「本年度中に県の又化財指定を目指す」と話している。購入した古文書は、9月19日から23日まで、同館で一般公開される。(「山梨日日新聞 2009・6・27」記事)


市川文書の調査報告
http://sky.geocities.jp/yamamotokannsuke2003/
http://sky.geocities.jp/sigennkaihatu23/index.html
http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/itikawamonnjyo
http://www.geocities.jp/kamanasigawa62jp/index.html


山本勘助「市河文書」関係書状について
http://blogs.yahoo.co.jp/hakusyunetto2009/1603477.html
http://blogs.yahoo.co.jp/hakusyunetto2009/1599767.html
http://blogs.yahoo.co.jp/hakusyunetto2009/1603659.html

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市河文書目録(「信濃資料」)

1 平家某下文
2 木曾義仲安堵下文
3 阿野全成安堵下文
4 阿野全成安堵下文
5 ? 北條義時袖判藤原兼佐奉書
6 鎌倉幕府下文
7 北條時政安堵下文
8 北條時政安堵下文
9 北條時政下知状
10 北條時政下知状
11 姓名不詳書状
12 北條泰時下知状
13 北條泰時書状
14 北條重時書状
15 北條重時副下文
16 北條重時下知状
17 北條重時下知状
18 左衛門少尉兼政請文
19 沙禰妙蓮譲状
20 鎌倉碁府下文
21 鎌倉幕府下文
22 鎌倉幕府下文
23 鎌倉幕府下知状
24 藤原仲能訴状
25 鎌倉幕府下文
26 尼寂阿譲状
27 鎌倉幕府下文
28 鎌倉幕府執権奉書
29 鎌倉幕府下知欺
30 鎌倉幕府下知状
31 中野仲能訴状
32 鎌倉幕府下知状
33 鎌倉幕府下知厭
34 鎌倉幕府下知欺
35 信濃国応宜
36 初任正検田在家目録注進
37 市河盛房置文
38 市河盛房譲状
39 市河盛房譲状
40 信濃国雑掌則能申状
41 駿河守某奉書
42 尼せんこう譲状
43 中野家平着到状
44 中野家平著到状
45 市河経助着到状
46 市河助房代着到状
47 市河助房兄弟代着到状
48 左弁官下文
49 国宣
50 市河助房申状
51 国宣
52 鎌倉幕府下知状
53 鎌倉幕府下知状
54 雑訴決断所牒
55 市河助房等代着到状
56 市河助虜等着到状
57 平長胤奉書
58 市河助房等着到状
59 市河助鼻等着到状
60 市河助房等着到状
61 市河助房兄弟代著到状
62 市河助房等着到状
63 市河助房等着到欺
64 市河親宗軍忠状
65 雑訴決断所牒
66 市河経助軍忠状
67 市河倫房父子軍忠状
68 市河近宗着到状
69 市河助房代軍忠状
70 市河経助軍忠状
71 市河経助等軍忠状
72 市河経助代著到状
73 市河経助軍忠状
74 市河経助軍忠状
75 市河経助軍忠状
76 市河経助軍忠状
77 市河経助等軍忠状
78 市河経助軍忠状
79 市河親宗軍忠状
80 市河親宗軍忠状
81 市河親宗軍忠状
82 市河親宗軍忠状
83 足利直義感状
84 市河経助着到状
85 市河親宗着到状
86 市河経助軍忠状
87 市河経助軍忠状
88 市河親宗軍忠状
89 市河親宗軍忠状
90 市河助房代軍忠状
91 市河助房代軍忠状
92 市河助房代軍忠状
93 中野定信代軍忠状
94 市河倫房軍忠状
95 市河倫房軍忠状
96 昌源譲状
97 昌源譲状
98 市河倫房軍忠状
99 尾張左衛門佐奉書
100 市河経助軍忠状
101 市河松王丸代軍忠状
102 右馬頭某奉書
103 市河経高軍忠状
104 市河脛高軍忠状
105 兵庫助兵粮料所預ケ状
106 関東管領感状
107 市河頼房等代軍忠状
108 細川某兵粮料所預ヶ状
109 初任正検田在家目録注進
110 上杉朝房安堵状
111 上杉朝房安堵状
112 斯波義種安堵状
113 斯波義種下知状
114 二宮氏康奉書状
115 斯波義種書状
116 斯波義将奉書
117 二宮種氏所領預ケ状
118 斯波義種感状
119 市河甲斐守頼房軍忠状
120 ●斯波義将感状
121 二宮式部丞料所預ケ状
122 二宮式部丞料所預ケ状
123 宮方某所領契約状
<元中14年無 9年迄>
124 二宮是随奉書
125 中野頗東軍忠状
126 市河興仙軍息状
127 小笠原長秀所領宛行状
128 小笠頼長秀安堵状
129 小笠原長秀下知胱
130 小笠原長秀下知状
131 小笠原古米入道渡状
132 小笠原古米入道打渡状
133 赤澤対馬守打渡状
134 将軍義満感状
135 小笠原長秀安堵状
136 市河興仙軍忠状
137 小笠原長秀感状
138 斯波義将安堵状
139 斯波義将下知状
140 畠山道端奉書
141 細川慈忠安堵状
142 伊勢道券打渡状
143 将軍義満安堵状
144 細川慈忠安堵状
145 市河性幸代軍忠状
146 眞晃契約状
147 細川道観感状
148 畠山道端奉普
149 細川慈忠書状
150 武田家朱印

参考資料
http://sky.geocities.jp/sigennkaihatu23/index.html

http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/itikawamonnjyo

市河文書目録(「信濃資料」)

1 平家某下文
2 木曾義仲安堵下文
3 阿野全成安堵下文
4 阿野全成安堵下文
5 ? 北條義時袖判藤原兼佐奉書
6 鎌倉幕府下文
7 北條時政安堵下文
8 北條時政安堵下文
9 北條時政下知状
10 北條時政下知状
11 姓名不詳書状
12 北條泰時下知状
13 北條泰時書状
14 北條重時書状
15 北條重時副下文
16 北條重時下知状
17 北條重時下知状
18 左衛門少尉兼政請文
19 沙禰妙蓮譲状
20 鎌倉碁府下文
21 鎌倉幕府下文
22 鎌倉幕府下文
23 鎌倉幕府下知状
24 藤原仲能訴状
25 鎌倉幕府下文
26 尼寂阿譲状
27 鎌倉幕府下文
28 鎌倉幕府執権奉書
29 鎌倉幕府下知欺
30 鎌倉幕府下知状
31 中野仲能訴状
32 鎌倉幕府下知状
33 鎌倉幕府下知厭
34 鎌倉幕府下知欺
35 信濃国応宜
36 初任正検田在家目録注進
37 市河盛房置文
38 市河盛房譲状
39 市河盛房譲状
40 信濃国雑掌則能申状
41 駿河守某奉書
42 尼せんこう譲状
43 中野家平着到状
44 中野家平著到状
45 市河経助着到状
46 市河助房代着到状
47 市河助房兄弟代着到状
48 左弁官下文
49 国宣
50 市河助房申状
51 国宣
52 鎌倉幕府下知状
53 鎌倉幕府下知状
54 雑訴決断所牒
55 市河助房等代着到状
56 市河助虜等着到状
57 平長胤奉書
58 市河助房等着到状
59 市河助鼻等着到状
60 市河助房等着到状
61 市河助房兄弟代著到状
62 市河助房等着到状
63 市河助房等着到欺
64 市河親宗軍忠状
65 雑訴決断所牒
66 市河経助軍忠状
67 市河倫房父子軍忠状
68 市河近宗着到状
69 市河助房代軍忠状
70 市河経助軍忠状
71 市河経助等軍忠状
72 市河経助代著到状
73 市河経助軍忠状
74 市河経助軍忠状
75 市河経助軍忠状
76 市河経助軍忠状
77 市河経助等軍忠状
78 市河経助軍忠状
79 市河親宗軍忠状
80 市河親宗軍忠状
81 市河親宗軍忠状
82 市河親宗軍忠状
83 足利直義感状
84 市河経助着到状
85 市河親宗着到状
86 市河経助軍忠状
87 市河経助軍忠状
88 市河親宗軍忠状
89 市河親宗軍忠状
90 市河助房代軍忠状
91 市河助房代軍忠状
92 市河助房代軍忠状
93 中野定信代軍忠状
94 市河倫房軍忠状
95 市河倫房軍忠状
96 昌源譲状
97 昌源譲状
98 市河倫房軍忠状
99 尾張左衛門佐奉書
100 市河経助軍忠状
101 市河松王丸代軍忠状
102 右馬頭某奉書
103 市河経高軍忠状
104 市河脛高軍忠状
105 兵庫助兵粮料所預ケ状
106 関東管領感状
107 市河頼房等代軍忠状
108 細川某兵粮料所預ヶ状
109 初任正検田在家目録注進
110 上杉朝房安堵状
111 上杉朝房安堵状
112 斯波義種安堵状
113 斯波義種下知状
114 二宮氏康奉書状
115 斯波義種書状
116 斯波義将奉書
117 二宮種氏所領預ケ状
118 斯波義種感状
119 市河甲斐守頼房軍忠状
120 ●斯波義将感状
121 二宮式部丞料所預ケ状
122 二宮式部丞料所預ケ状
123 宮方某所領契約状
<元中14年無 9年迄>
124 二宮是随奉書
125 中野頗東軍忠状
126 市河興仙軍息状
127 小笠原長秀所領宛行状
128 小笠頼長秀安堵状
129 小笠原長秀下知胱
130 小笠原長秀下知状
131 小笠原古米入道渡状
132 小笠原古米入道打渡状
133 赤澤対馬守打渡状
134 将軍義満感状
135 小笠原長秀安堵状
136 市河興仙軍忠状
137 小笠原長秀感状
138 斯波義将安堵状
139 斯波義将下知状
140 畠山道端奉書
141 細川慈忠安堵状
142 伊勢道券打渡状
143 将軍義満安堵状
144 細川慈忠安堵状
145 市河性幸代軍忠状
146 眞晃契約状
147 細川道観感状
148 畠山道端奉普
149 細川慈忠書状
150 武田家朱印

参考資料
http://sky.geocities.jp/sigennkaihatu23/index.html

http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/itikawamonnjyo

 私はこれまで数度にわたって「市河文書」と山本勘助について記してきた。
 大きな疑問は何故山梨県がこの文書類を2000万円もかけて購入する意味がどこにあるであろうか。
 さすが山梨県というべきか、やはり山梨県というべきか。
 この文書と山梨県が関係するものは「カンスケ」と「武田家」に関する範囲であり、多数の古文書は市河家の栄えた地域やその関係者の元に置いてこそ価値があるもので、山梨県の文化財指定などはその認識と良識を疑いたい。
 市河家の発祥が山梨県の市川に否定されるが、歴史資料からは市川三郷か山梨市市川も定かではない。
 従って山梨県ではその存在やコピーで調べれば済む問題であり、購入して文化財指定などはまったくその必要性が認められない。
 研究資料と歴史的価値観には大きな差異があり、こうした文書は故郷に置いてこそ価値があるもので、今回の山梨県の購入措置が正しいかどうか私にはわからない。
 市河家周辺の探訪をしてさらにその感が強い。

県立博物館
「勘助」名の書状など釧点到着 「市河家文書」を公開
県が今月上旬購入した、武田信玄の家臣・山本勘助(菅助)の名が記された古文書を含む「市河家文書」91点が県立博物館に到着し、26日に古文書の一部が報道陣に公開された。
市河家は、平安・鎌倉時代に甲斐国市河荘(市川三郷町、中央市、昭和町を本拠地とし、室町・戦国時代は北信濃で勢力を広げ、武田、上杉両家に仕えた豪族。
同家に伝わる文書約240点は、平安末期から戦国期に至る武士の動向などを知る上で貫重な史料とされる。
県が北海道釧路市在住の個人から約2千万円で購入した91点は、市河家が最後まで手元に残した南北朝時代から江戸時代(14〜19世紀)の古文書で、架空の人物説があった武田信玄の家臣・山本菅助(勘助)の実在が初めて確認された書状や、武田信玄(晴信)が市河信房の北信濃領有を正式に認めた朱印状、上杉景勝の重臣直江兼続が市河勝房にあてた書状などがある。
県立博物館学芸員の西川広平さんは「史実やそのほかの古文書を照らし合わせ、研究を進めたい」とし、県学術文化財課の三枝仁也課長は「本年度中に県の又化財指定を目指す」と話している。購入した古文書は、9月19日から23日まで、同館で一般公開される。(「山梨日日新聞 2009・6・27」記事)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(市川文書 から転送)
移動: ナビゲーション, 検索
市河文書(いちかわもんじょ)は、信濃国志久見郷(長野県下高井郡北部)の地頭職であった市河氏と豪族中野氏が残した書簡や古文書の総称。平安時代末期から戦国時代に至る市河氏の動向を示した武家文書群。中野氏は市河氏と縁戚関係を結んだ志久見郷出身の氏族で、両家の資料が市河氏に代々伝えられたことから、この名称で呼ばれる。

概要 [編集]
市河氏は、江戸時代に編纂された『甲斐国志』によると甲斐国巨摩郡市河荘(山梨県市川三郷町、旧市川大門町)を本貫地とする一族で、鎌倉時代初期に信濃に移ったとされる。『吾妻鏡』にも登場しており、鎌倉中期には中野氏を被官化して志久見郷を中心に勢力を築いたと思われる。この地は越後との国境に近い奥信濃に位置し、戦国期には武田氏に属したこともあったが、江戸期は上杉氏に従って会津・米沢と移り、代々受け継がれた文書も米沢へと移った。しかし明治期の変革の中で文書は他家の所有となり、昭和初期に本間家の所有となった(本間美術館所蔵品)。この段階で足利義満感状など一部の文書が失われており、また一部は、陸軍駐屯兵となった子孫が携行して北海道に渡った。
本間美術館所蔵品は、平安時代末期の嘉応2年(1170年)から室町時代の応永30年(1423年)まではほぼ揃っており、信濃や越後・甲斐の情勢を伝える貴重な一級資料とされ、地頭職にあったことから根本資料(当時の公文書)である鎌倉幕府下文・官宣旨・国宣などが含まれる。ただ、残存状況が室町初期までの時代に偏り、戦国時代の文書は永禄12年(1569年)10月12日付市河新六郎宛武田家朱印状のみが現存している。
その後の調査で、米沢市在住の個人所有18通(本間家の手に渡る前に散逸した一部)が発見され、更に昭和44年にはNHK大河ドラマ『天と地と』の影響もあり釧路市で市河氏の子孫が受け継いでいた文書(本間美術館所蔵品の控えを含む)が発見された。釧路で発見された文書は中世から近世の古文書や系図などの文書群で、中でも武田氏家臣の伝説的軍師「山本勘助」の実在性を裏付ける可能性のある書状が含まれていることで注目されている。昭和51年には釧路市文化財に指定された。また、長野県立歴史館の所蔵する長野県立図書館旧蔵文書のなかにも2通の文書が含まれていることも確認されている。
本間美術館 146通(16巻)(山形県酒田市)- 国の重要文化財
個人所有 19通(北海道釧路市)- 市指定文化財
「山本勘助」実在の証拠 [編集]
山本勘助は江戸時代に成立した軍記物『甲陽軍鑑』に唯一活躍が記されているが、同時代の文書には名前が見られないことから『軍鑑』作者による創作的人物であると考えられていた。
市河文書に含まれる「弘治3年(1557年)6月23日付武田晴信書状」(書簡)は、弘治3年(1557)の第三次川中島合戦で、武田晴信(信玄)が市河藤若に宛てた感状で、最後に「猶可有山本菅助口上候」(詳しくは山本管助が口上で申しあげる」と記されており、与力豪族への使者となるに相応しい地位にあったことが確認された。(どの程度の地位/身分を想定するかで諸説ある)。
この文書の評価を巡っては、上野晴朗ら勘助の実在性を示す文書として積極的評価する立場がある一方で、武田家中に「山本管助」と称する家臣が存在することを示すのみの文書であるとし、『軍艦』に記される人物像に関しては不確実とする慎重な立場もある。
弘治3年文書は、『戦国遺文』『山梨県史』に収録されている。



概要 [編集]
1)市河氏は、江戸時代に編纂された『甲斐国志』によると甲斐国巨摩郡市河荘(山梨県市川三郷町、旧市川大門町)を本貫地とする一族で、鎌倉時代初期に信濃に移ったとされる。

2)『吾妻鏡』にも登場しており、鎌倉中期には中野氏を被官化して志久見郷を中心に勢力を築いたと思われる。この地は越後との国境に近い奥信濃に位置し、

3)戦国期には武田氏に属したこともあったが、
4)江戸期は上杉氏に従って会津・米沢と移り、代々受け継がれた文書も米沢へと移った。
5)しかし明治期の変革の中で文書は他家の所有となり、昭和初期に本間家の所有となった(本間美術館所蔵品)。
6)この段階で足利義満感状など一部の文書が失われており、
7)また一部は、陸軍駐屯兵となった子孫が携行して北海道に渡った。
8)本間美術館所蔵品は、平安時代末期の嘉応2年(1170年)から室町時代の応永30年(1423年)まではほぼ揃っており、信濃や越後・甲斐の情勢を伝える貴重な一級資料とされ、地頭職にあったことから根本資料(当時の公文書)である鎌倉幕府下文・官宣旨・国宣などが含まれる。
9)ただ、残存状況が室町初期までの時代に偏り、
10)戦国時代の文書は永禄12年(1569年)10月12日付市河新六郎宛武田家朱印状のみが現存している。
11)その後の調査で、米沢市在住の個人所有18通(本間家の手に渡る前に散逸した一部)が発見され、
12)更に昭和44年にはNHK大河ドラマ『天と地と』の影響もあり釧路市で市河氏の子孫が受け継いでいた文書(本間美術館所蔵品の控えを含む)が発見された。
13)釧路で発見された文書は中世から近世の古文書や系図などの文書群で、中でも武田氏家臣の伝説的軍師「山本勘助」の実在性を裏付ける可能性のある書状が含まれていることで注目されている。
14)昭和51年には釧路市文化財に指定された。
15)また、長野県立歴史館の所蔵する長野県立図書館旧蔵文書のなかにも2通の文書が含まれていることも確認されている。
16)本間美術館 146通(16巻)(山形県酒田市)- 国の重要文化財

17)個人所有 19通(北海道釧路市)- 市指定文化財


関係資料
http://blogs.yahoo.co.jp/singentokensin/12634946.html

http://sky.geocities.jp/sabutyan64/

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イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

 この地方は山梨県の中でも竹の生息が多く確認され、一昔前までは人の生活と竹が一体となっていた。またこの地方の多くの植林地は、これも一昔前までは養蚕のために栽培された桑畑に植林されているものの多い。畑と森林が交互になっている地域もある。
 また今流行の言葉では「限界集落」も多くあり、そうした集落に住む人の多くは「山仕事」が主であったために、その仕事から離れたときにその森林や竹の限定生息場所も開放される。そして「限界森林」が続出している。たまに行われる森林整備事業は事業自体が収益森林ではないために、間伐事業でさらに地域の森林地は崩壊している。その中でも分収林の状況は最悪である。林業公社ではそれを資産評価しているが、資産と成り得る森林など有り得ない。それは高価販売が前提のもので、売るためには優良森林の育成しかないが、山梨県では数少ない県有林や民有林があるだけで、その70〜90%は放置森林と思われる。
 また竹の繁殖力は強く、里山周辺では年々竹生息地が植林地に侵入してその範囲の広大は森林と竹の共倒れの地域も出ているが、全国でも山梨県でもこれも放置黙認無策状況である。情けない限りである。

 山梨県内の数多くの分収林は行政にありがちな思いつき表層施策の代表であり、決して利益など生まれないものである。
 手のかかる森林事業の何たるかの基本的な考えがなく、事業体の経費捻出のために国民は犠牲にされたといっても過言ではない。今後も経費面からも育成事業は出来ず、多くの物心両面にわたる負債を県民に背負わせることになる。
 最近ではこれに類似した事業に「企業の森」とか「何とかの森」で、そでに倒産した会社に資金を委ねた地域森林はこれまた植林されたまま放置される。

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サブやんの気まぐれ調査研究その2
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