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このような地域資料は山梨県では少なく「市河文書」だけしかも「カンスケ」だけが一人歩きをして、山梨県 ... この市河文書はやはり栄村に存在してこそ価値あるもので、関係の薄い山梨県が所蔵文化財とすることには違和感
blogs.yahoo.co.jp/hakusyunetto2009/ 2804703.html-キャッシュ
勘助の実在を証明した『市河文書』について. さてこの勘助の実在を示す『市河文書』(重文指定)とは、昭和四十四年年に北海道釧路市松浦町の市河良一氏は、 ... この『市河文書』は信玄の花押(かおう)もあり、 ... |
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2010年06月15日
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