新!サブやんの気まぐれ調査研究

サブやんの気まぐれ調査研究の続編です

山梨県森林調査研究室

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 所有者から切り離した造林事業は育林事業ではない。多くの人は植林事業が日本の森林に自然環境に有益のことのように考え違いをしている。また林政もこの勘違いを生むことで自ら事業拡大を図る。小学生やボランテアを善行ように駆り立てる。しかしその多くの植樹は悲惨な運命を背負うことになる。風水害や水分過剰や旱魃鹿や猪の被害に遭う。植える事業はたやすいが育て森林にするのは現在の行政指導では無理である。
 過剰な植林は過剰な荒廃林をつくることに多くの人が気がついたときには、その森は地域の負の財産となる。
 特に現在多く見られる大型皆間伐事業は地域に深刻な影響が出ている。しかし現在の林政は県民から遠く離れたところで反省と見通しとまったく理解できない事業展開が多発している。

 現在近くの森林では伐り棄て間伐やせっかく育っても鹿に皮を剥がれ枯れる運命の樹木が国有林や財産区森林に急速に増加している。民家の近くまで植林を繰りかえすと、地域への水や小動物昆虫にまで大きな影響がでて、生態系の異変はすでに顕著になってきている。

 森林は長い目で見た計画と県民の理解と協力が必要であり、県有林や国有林ではどんな事業も自由に出来る行政錯覚の是正が求められる。
 何のための森林事業なのかか一つ一つ精査する時期に来ている。

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それは想像をはるかに超える量
でも植え続ける山梨県
その先に見えるものは??

 こうした事業に行政は県民の安心と安全を守り、県民の資産確保と自然形態保全などのためにこうした事業を展開

 などとの美辞麗句で県民の目を背ける。しかし事業地からはそうした考えは微塵も感じられない。
 端から鹿の害に遭い、異常立木の唐松は今後も正常に成長することはない。ましてや認証材にもならない。山地粗大ごみ化していくといっても過言ではない。
 これは林野庁などもまったく感知しないもので、指導も研究も皆無である。自らの保身と外郭団体などのためにする事業であり、行き当たりばったりの補助金多用のこうした事業は、山梨県の森林荒廃の事例ともいえる。
 新たに植林した地域にも鹿の姿や糞が目立つ。また居一本成長が通常の唐松が根元や途中から数本になっているのは、そのほとんどが鹿に齧られているのが大きな要因である。

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 ふわふわ
マシュマル
昆虫も
地域独特の植物が
小鳥がさえずる
大きな樹木は
お母さん
小さな木は子供たち

そこに戦車がやってきて
何もなくなった


全木伐倒処理は山梨県の得意手
重機造林も山梨県の最も得意な手法

草も木も自然も粉砕して
これからも次から次に産地森林が
崩壊していく

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 これは行政の為すべきことではない。荒れ放題の山地は見放して、林野庁の取るに足らない補助金を多用し、森林事業に名を借りて、山地崩壊や水源地荒廃を自ら招く政治とは何なのであろうかを考える。
 山梨の林業はある面では国政の被害者である。机上の空論を実践し県民より事業体や外郭団体のためにいそしむ姿はのまま貧弱な山梨県の林政ともいえる。このままでは、やがて大災害に見舞われることは間違いない。しかしもう引き返す道はない。熊沢蕃山に学ぶ必要がある。

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この空中薬剤散布は人畜への影響を考慮して山梨県では行われていない。

第4 散布技術上の留意事項
1 標識の設置についての留意事項
(1) 標識旗は,散布区域への的確な散布及び散布区域外への薬剤飛散による被害防止,飛行の安全上等から極めて重要なものであることから適切に設置するものとする。
この場合において,松くい虫の防除は,地形が複雑な松林が対象であるので上空から的確に把握できるようにするものとする。
(2) 境界標識の設置に当たっては,特に自然環境及び生活環境の保全並びに農業,漁業等に対する被害防止の観点から散布区域から除外した区域,蚕室,桑園,葉たばこ栽培地,茶園,水産動物の増養殖施設,保護水面等の周辺においては,その境界が不明確なことによる被害が発生しないよう,きめ細かく設置するものとする。
(3) 電線,架線等の危険物が存在する場合には,散布作業の安全を期する上から危険標識を設置するものとする。
2 気象条件についての留意事項
(1) 風速
地上 1.5mの位置における風速が液剤散布にあっては5メートル/秒,微量散布及び液剤少量散布にあっては3メートル/秒を超えるときは散布を行わないものとする。また,この風速の範囲内にあっても,薬剤が散布区域外に飛散するおそれがある場合には,飛行高度を下げる等により,飛散の防止に努めるものとする。
(3) 上昇気流
上昇気流が強い場合には薬剤の空中への蒸散,散布区域外への飛散,飛行の危険等が予想されるので散布は行わないものとする。
(4) 降雨及び霧
降雨中,降雨直後及び散布後間もなく雨が予想されるときは散布薬剤が松枝に定着しにくく,また,霧のときは散布区域の誤認等による危被害発生のおそれがあるので散布は行わないものとする。
3 その他特別防除実施上の留意事項
(1) 地図の準備及び現地調査
1万分の1程度の縮尺の散布区域図を一機につき一枚あて準備し,詳細にヘリポートごとの散布区域面積,障害物,危険箇所,散布禁止箇所,けい留基地,現地ヘリポート等を記入し,散布前に十分確認調査を行うものとする。
(2) ヘリポートの選定
ヘリポートの選定,設置は,最終的には航空会社が航空法に基づき運輸省に申請して行うが,事前に安全性及び農作物等への被害防止等を勘案して選定しておくものとする。
(3) ヘリポート等における作業の安全の確保
ア ヘリポート周辺,散布区域内には関係者以外立ち入らせないように措置するものとする。
イ ヘリポート等における危険度の高い作業については,安全管理に十分留意するものとする。
(4) 薬剤の管理
ア 特別防除に使用する薬剤については,農薬登録の際の貯蔵上の注意事項等を遵守し,安全に管理するものとする。
イ 薬剤使用後の空容器については,放置せず,安全な場所に廃棄する等適切に処理するものとする。
(5) 安全教育の徹底
特別防除に従事する作業員等に対し,農薬の取扱いについての注意事項,ヘリコプターへの薬剤の積込み,機体の洗浄等機体に接近した作業についての注意事項,作業時の服装,健康状態等について事前に十分安全教育を実施し,事故の防止に万全を期するものとする。

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