新!サブやんの気まぐれ調査研究

サブやんの気まぐれ調査研究の続編です

山梨県歴史研究室

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武田軍の戦力分析 武田軍の兵糧
兵糠は軍役衆の自弁(?)
<例>永禄8年、信玄は上野箕輸城を攻略、付近を占領、前年の秋が豊作で、箕輸・松井田をはじめ、方々の小さ在要害城に兵糧がたくさんあった。それを武田軍は三割の利息をつけて将士に貸し与えた。年末に決算があり、信州の者も甲州の者も、
その筋の代官衆へ元利ともに返済したという。
<解説>占領地で食料を与えられても、それは支給ではなく貸与であり、しかも3ヵ月(箕輸城落城は9月29日に3割の利息までとられたわけである。
<例>武田勝頼が天正7年8月(推定)。信濃更級郡綱島兵部助宛書状
今年上州へ出陣する。在陣は20日を過ぎることはないから、特別(軍役人数以上の)、人員をつれてくれば忠節である。陣中で人員を調査し、定数以上の人員に対しては、兵捜等を支給するからそのつもりでいるように云々
<解説>」
・在陣20日間の兵糧は当然綱島が負担すべき尼が、軍役状に定められた以上の人員をつれて来た場合は、その増加分は武田氏から兵糠を支給する。
・ このような兵糠自弁(自賄)は武田氏に限らず、鎌倉時代〜戦国時代まで多用方法。
<例>大坂冬の陣・夏の陣において徳川氏は全軍30万人に兵糠を支給。
ではよほど進歩している。
<鉄砲使用の参考資料>
・ 慶長20年4月付の徳川氏軍役状、徳川軍装備、槍50に対し鉄砲20。
・ 浅野氏は槍28に対し鉄砲80。

武田軍の戦力分析 武川衆 武川次衆
<参考資料>いち早く徳川についた武川衆
武川衆中
 武川衆御重恩之覚
  一、百拾石          柳沢兵部丞
  一、八拾石          曲淵庄左衛門
  一、八十六石         曽雌民部丞
  一、九拾貳石         折井長治郎
  一、五十石          有泉忠蔵
  一、八拾石          青木與兵衛
  一、百石           馬場右衛門丞
  一、百拾八石八斗       伊藤三右衛門
  一、五拾六石四斗貳升     曽根孫作
  一、六拾石          折井九郎三郎
  一、百拾石          曽雌新蔵
  一、七拾五石          山高宮内少輔
  一、貳拾石          山高清左衛門
  一、貳百石          折井市左衛門

 合千貳百五拾石貳斗貳升

 御重恩之地
  一、仁百俵  馬場勘五郎
  一、仁百俵  青木尾張
  一、仁百俵  曲淵玄長
  一、仁百俵  青木彌三左衛門
  一、八十俵  馬場小太郎
  一、八十俵  横田源八郎
  一、八十俵  米倉左太夫
  一、八十俵  米倉彦次郎
  一、八十俵  米倉加左衛門
  一、八十俵  米倉彦太夫
  一、八十俵  曲淵庄左衛門
  一、八十俵  曲淵助之丞
  一、八十俵  折井九郎二郎
  一、八十俵  青木彌三郎
  一、八十俵  伊藤新五郎
  一、八十俵  青木勘四郎
  一、八十俵  曽雌民部助
  一、八十俵  入戸野又兵衛
  一、六十俵  柳沢兵部少輔
  一、六十俵  米倉六郎右衛門
  一、六十俵  山寺甚左衛門
  一、四百俵  折井市左衛門
 合貳千九百六十俵
  右野分可有宛行候
寅正月廿七日  成澤吉右衛門
          大久保十郎兵衛
          日下部兵右衛門
 右米倉家貞享書上之写天正十八年寅としの事跡なるべし
<参考資料>
御朱印
 武川次衆事
  曽雌藤助・米倉加左衛門尉入戸野又兵衛・秋山但馬守・秋山内匠助秋山織部佐・秋山宮内助・功刀彌右衛門尉
戸島藤十郎・小澤善太夫・小澤甚五兵衛・小澤縫右衛門・小尾與左衛門・金丸善右衛門・金丸新三・伊藤新五
海瀬覚兵衛・樋口佐太夫・若尾木工佐衛門・山本内蔵助・石原善九郎・名取刑部右衛門・志村惣兵衛・鹽屋佐右衛門
  山主民部丞・青木勘次郎
 右各武川衆所定置也仍如件
   天正十一年十二月十一日
右米倉家貞書上

武田軍の戦力分析 徳川への影響
●武田軍と徳川軍(徳川軍には武田遺臣が大量に流入・徳川軍戦法に武田軍の戦法が大きな影響)
*徳川家康・秀忠の軍合=武田の軍令(類似)
<例>
*井伊直政の慶長20年(1615)4月6日軍令
・ 諸道具(武器)を持っていく者は、小荷駄にまじってはいけない。
:徳川秀忠の慶長19年10月16日付軍令
・ 小荷駄押の時、軍勢にまじってはいけない。
*『信長記』によれば武田軍は長篠役時の武田軍軍装が黒装束・赤装束などに統一されていたことが記されている。
・武田の遺臣で井伊家に属した土屋隊は武田時代のままの赤装束で、「井伊の赤備え」と呼ばれて恐れられた。

武田軍の戦力分析 武田勝頼
*武田勝頼は天正三、四年のころ(長篠敗戦の直後)「新軍法」を部下の将士に与えている。
*天正四年九月六日、勝頼、牧之島城(信濃更級郡)の守将馬場民部少輔同心衆宛て軍法
1、定法のように、陣屋を出発する時から武具を着けること。
2、今後、新軍法として、敵陣近くに陣を取る時は、軍勢の半分ずつ武具をつけ、備えを厳重に申し付けること。
3、今後、陣中での振舞はいっさい禁止する。よけいな道具・家具を持ってきてはいけない。
4、陣屋まわりの柵の木、夜番、かがり火などを厳重に申し付けよ。
5、小旗一本の旗持ちには、ホラ貝一つずつ持参させ、番ホラ・暁のホラを吹かせよ。合い言葉をよく聞き覚え、徹底させよ。
6、陣所の前後左右で用便をしてはいけない。
7、陣中で火事があったり、敵の夜襲があったりしても、いっさい取りあわず、自分の陣地を堅く守り、旗本の指揮を受けよ。
8、勝手に陣払いをしてはいけない。陣払いの時は、自分の陣に数人を残しておき、大将の陣払いを見届け、いっせいに火を
つけよ。
9、陣寄せ(攻撃)のとき、小荷駄(輸送隊)や武具荷物が、攻撃軍にまじっていてはいけない。小荷駄奉行をきめて管理させよ。
10、ケンカ・口論のさい、たとえ親類・縁者・親友でも、加勢をしてはいけない。
11、先の法度のように、貴賎ともに合い験(しるし)を付けよ。
12、軍事行動のさい、夕方になり、人数を納める時、小者などを勝手に陣屋にかえしてはいけない。

<参考資料>
勝頼は天正3年12月16日付で、信濃小県郡の小泉総三郎に下した条目
・ちかごろ諸軍の弓うつぼ(矢をいれて背負う道具)があまり見苦しいから、今後は実用にかなうのはもちろん、人に見ら
れてもあまり見苦しくないのを持ってくること。
・小旗・指物を新調すること、乗馬歩兵とも、指物(背中につける旗)をつけさせ、戦場で剛臆がはっきりわかるようにせよ。
・ いまは鉄砲が重要だから、槍を省略しても鉄砲を持ってこい。鉄砲の玉薬をたくさん用意した者は忠節と認める。


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